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大量離職届(旧様式)

大量離職届(旧大量雇用変動届) 事業主都合、解雇、定年等による離職者が一つの事業所において1か月以内に30人以上生じることとなる場合に作成することが義務付けられている書式(画像はクリックして拡大)です。(旧大量雇用変動届)
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

[ダウンロード]
word
Word形式 tairyorisyokutodoke.doc(49KB)
PDFPDF形式 tairyorisyokutodoke.pdf(16KB)

[ワンポイントアドバイス]
自己の都合や自己の責に帰すべき理由によらないで離職する者(日雇労働者、期間労働者や試用期間中の労働者は除く)が1か月以内に30人以上になる場合、この届出が必要となります。期限としては最後の離職者が生じる日の1か月前までに提出が必要となっています。なお、事業規模の縮小等に伴うものに関しては、再就職援助計画の認定を受けることになっており、認定の申請を行った事業主は大量離職の届出を行ったとみなされます。この様式は、平成21年2月に大量雇用変動届から大量離職届に変更となりました。

[根拠条文]
雇用対策法 第27条(大量の雇用変動の届出等)
事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。)であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(以下この条において「大量雇用変動」という。)については、当該大量雇用変動の前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2  国又は地方公共団体に係る大量雇用変動については、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。次条第三項において同じ。)は、当該大量雇用変動の前に、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする。
3  第一項の規定による届出又は前項の規定による通知があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出又は通知に係る労働者の再就職の促進に努めるものとする。
1 職業安定機関において、相互に連絡を緊密にしつつ、当該労働者の求めに応じて、その離職前から、当該労働者その他の関係者に対する雇用情報の提供並びに広範囲にわたる求人の開拓及び職業紹介を行うこと。
2 公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。


関連blog記事
2007年12月6日「再就職援助計画」
https://roumu.com/archives/54911608.html
2007年12月5日「大量雇用変動届」
https://roumu.com/archives/54911232.html

参考リンク
厚生労働省「再就職援助計画及び大量雇用変動届の様式改正」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other36/02.html
厚生労働省「雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ~再就職援助計画とは?」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-1.html

(宮武貴美)

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[ワンポイント講座]第三者行為によって業務上負傷した場合の示談の留意点

 従業員が業務時間中に、第三者の加害行為によってケガをすることは少なくないでしょう。たとえば、取引先の倉庫内を歩いていたところ、取引先の従業員(加害者)が運転するフォークリフトと衝突してケガをしてしまうような事例が挙げられます。このような場合、会社としては、業務上負傷していることから治療について療養補償給付(または療養給付)が受けられるように申請をする必要があります。また、従業員が入院する場合については、休業補償給付(または休業給付)の手続きをすることになります。これに対し、今回のように第三者による行為災害があるケースについては、上記の労災からの保険給付と併せて、この従業員は民法上の損害賠償を加害者に対して請求する権利も持つことになります。さらに、この第三者による行為災害が自動車事故ということになれば、自賠責保険への請求も得るということになります。


 それでは、従業員は労災からの保険給付を受け、併せて加害者から示談としていくらかの金額を受け取ることはできるのでしょうか。この場合、労災保険給付を受給する権利と民法上の損害賠償を請求する権利は、ともにケガを被ったことに対する損害の埋め合わせになるため、両方を行使することはできないとされています。労災保険については一定の調整を行うとされており、以下のような通達(昭和38年6月17日 基発687号)が出されています。



 受給権者と第三者との間に示談が行われている場合は、当該示談が次に掲げる事項の全部を充たしているときに限り、保険給付を行わないこと。
イ 当該示談が真正に成立していること。
 次のような場合には、真正に成立した示談とは認められないこと。
a 当該示談が錯誤または心裡保留(相手方がその真意を知り、または知り得べかりし場合に限る。)に基づく場合
b 当該示談が詐欺または強迫に基づく場合
ロ 当該示談の内容が、受給権者の第三者に対して有する損害賠償請求権(保険給付と同一の事由に基づくものに限る。)の全部の填補を目的としていること。
 次のような場合には、損害の全部の填補を目的としているものとは認められないものとして取り扱うこと。
a  損害の一部について保険給付を受けることとしている場合
b  示談書の文面上、全損害の填補を目的とすることが明確でない場合
c  示談書の文面上、全損害の填補を目的とする旨の記述がある場合であっても、示談の内容、当事者の供述等から、全損害の填補を目的としているとは認められない場合



 つまり、示談は真正に成立しており、その内容が従業員の第三者に対して有する損害賠償請求権の全部の填補を目的としている場合は、原則として労災保険からの給付は受けられないということになります。そのため、相手からから示談の話があった際には、ケガを被ることによって生じた損害を正確に把握することはできない場合であれば、急いで示談を行うことは望ましくなく、症状の回復状況や損害額などを検討した上で対応すべきでしょう。


[関連法規]
労働者災害補償保険法 第12条の4
 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。



関連blog記事
2009年3月4日「[ワンポイント講座]36協定等労使協定締結時の周知の必要性」
https://roumu.com
/archives/51512399.html
2009年2月28日「[ワンポイント講座]出向先で役員となった従業員の労災保険・雇用保険の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51510404.html
2009年2月25日「[ワンポイント講座]社宅を貸与した際の社会保険の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51507729.html
2009年2月21日「[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例」
https://roumu.com
/archives/51506938.html
2009年2月18日「[ワンポイント講座]社宅を貸与した際の労働保険料の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51504441.html
2009年2月11日「[ワンポイント講座]就業規則作成が義務となる「常時10人以上の労働者」の範囲」
https://roumu.com
/archives/51499788.html
2009年2月4日「[ワンポイント講座]年次有給休暇の計画的付与日は変更できるか」
https://roumu.com
/archives/51496014.html
2009年1月28日「[ワンポイント講座]特殊な業務に従事する労働者の時間外手当支給に関する特例」
https://roumu.com
/archives/51492715.html
2009年1月24日「[ワンポイント講座]定年・再雇用時における社会保険の標準報酬月額改定」
https://roumu.com
/archives/51489502.html
2009年1月14日「[ワンポイント講座]就業規則がなければ、解雇できないのか」
https://roumu.com
/archives/51484341.html
2009年1月7日「[ワンポイント講座]兼業している従業員の労働時間管理・割増賃金支払の考え方」
https://roumu.com
/archives/51481288.html


参考リンク
財団法人労災保険情報センター
http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/09/index.html


(福間みゆき)


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改正労働基準法の省令案要綱が明らかに

 先週の木曜日(2009年3月5日)、厚生労働省は「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等を労働政策審議会に諮問しました。そこで本日はこの省令案要綱のポイントについて取り上げることとしましょう。



代替休暇
 今回の改正労働基準法では月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増賃金を支給する必要があるとし、その上でその引上げ分の支払に代わる代替休暇を付与できることとしていますが、この代替休暇について労使協定を締結する際の事項を定めています。
(1)代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法
(2)代替休暇の単位(1日または半日)
(3)代替休暇を与えることができる期間(60時間を超えた当該1ヶ月の末日の翌日から2ヶ月以内)


 (1)の算定方法は1ヶ月について60時間を超えて時間外労働をさせた時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率と、労働者が代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率との差に相当する率(換算率)を乗じる。また割増賃金の引上げ分の支払いが不要となる時間は、労働者が取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間とする。


特別条項付き時間外労働協定
 今回の改正労働基準法では月45時間を超える時間外労働について25%を超える割増率を定める努力義務を課していることもあり、いわゆる36協定の特別条項に関するルールが定められています。
(1)特別条項付き時間外労働協定では、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければならない。
(2)労使当事者は、特別条項付き時間外労働協定を締結する際には、限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めなければならない。
(3)労使当事者は、(1)により限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めるに当たっては、時間外労働について25%を超える率とするように努めなければならない。


時間単位年休
 時間を単位として付与する年次有給休暇に係る労使協定で定める事項は以下のとおりです。
(1)時間単位で付与することができる年休1日の時間数(1日の所定労働時間数を下回らないようにしなければならない)
(2)1時間以外の単位で年休付与をする場合にはその時間数


 使用者は時間単位年休として与えた時間については、平均賃金もしくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金または標準報酬日額をその日の所定労働時間数で除して得た金額を、当該時間に応じて支払うものとする。



関連blog記事
2008年12月24日「改正労働基準法のパンフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51473104.html
2008年12月16日「改正労働基準法に関する最初の通達が発出」
https://roumu.com
/archives/51469129.html
2008年12月5日「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51462195.html


参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会に対する「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等の諮問について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0305-2.html


(大津章敬)


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6ヶ月以上遡って雇用保険に加入する際には遅延理由書の添付が必要に

6ヶ月以上遡って雇用保険に加入する際には遅延理由書の添付が必要に 1月21日のブログ記事「改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ」でも取り上げたとおり、4月より雇用保険法の改正が予定されていますが、雇用保険の資格取得手続きに関して、6ヶ月以上遡って手続きを行う場合には遅延理由書の添付が必要となりましたので、今回はこの情報をお伝えしたいと思います。


 新しく従業員を雇い入れ、雇用保険の被保険者資格を取得する際には、翌月の10日までに雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければならないとされています。この提出を怠り、提出期限より6ヶ月以上経過してしまった際には、遅延理由を記載した書面を添付することが必要となりました。これまでは口頭での確認がされていましたが、適正な届出・手続きの推進や不正受給防止の観点から書面での確認へと強化されました。この取扱いは全国斉一的に行われます。今回、遅延理由書の添付が必要となった背景には、今般受給申請が殺到している雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請の際に、長期間遡って雇用保険に加入するケースが増加していることがあるのではないかと思われます。


 遅延理由書の様式は任意のものでよいこととなっていますが、厚生労働省職業安定局より様式例が発表されておりますので、そちらの様式を以下よりダウンロードできるように致しました。是非ご活用ください。
Downloadはこちらから
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55233114.html

[関連通達]
雇用保険被保険者関係届の遡及確認に係る取扱いについて(職雇発第0206001号 平成21年2月6日)
 標記について、雇用保険被保険者の資格取得の遡及確認に係る事務取扱については、業務取扱要領〔雇用保険適用関係〕20705(5)ロにより、お示ししているところであるが、今後においては、同取扱要領によるほか、下記の事項に留意しつつ取り扱うようよろしくお願いする。
1 雇用保険被保険者資格取得届の確認要領
 業務取扱要領〔雇用保険適用関係〕20705(5)口においては、「被保険者資格を取得した年月日について、相当期間遡って確認する必要があるときは、関係書類との照合等による調査を特に慎重に行う」こととされているところであるが、適正な届出・手続の推進や不正受給の防止の観点から、遡及して雇用保険被保険者資格取得届がなされた場合には、以下のとおり確認等を行うこと。
(1)「遅延理由書」の提出について
 雇用保険被保険者資格取得届については一定の期限までに提出すべきであり、適正な手続を促す観点から、届出期限を徒過した場合には、事業主から、書面(別紙1(様式例)参照。以下「遅延理由書」という。)により、手続が遅れた理由について疎明させることとする(原則、6ケ月以上の遡及確認手続について同理由書を提出させることとする。)。その際、事業主に遅延理由書の提出を求める場合には、雇用保険の適正な届出・手続の推進の観点から求めるものであることについて、必要に応じて、書面を交付しつつ、届出期限の徒過は法令で規定された義務に違反するものであること等を示すなどにより説明し理解を得ること。なお、遅延理由書の内容等から、資格取得届の内容が疑われる場合には、実地調査を行うこと。
(2)遡及確認履歴の管理について
 遡及確認を行った届出については、その履歴を明らかにするため、届出に係る被保険者の「雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届」(様式第4号)の安定所備考欄に、1)遡及確認を行った届出であること、2)確認通知年月日(原則として入力処理日となる)を適宜の方法(※参照)により明記すること。なお、不正受給の防止を徹底する観点から、資格取得届受理時に交付した様式第4号の遡及確認履歴が失われないよう、交付後、事業主から様式第4号の再交付手続、紛失等を理由とした移行処理用の様式第4号による喪失届による手続が行われる場合には、030データにより遡及取得の有無を確認し、新たに交付する様式第4号の安定所備考欄にも、遡及確認履歴を記録することにより、資格喪失届が行われるまで遡及確認履歴を継続させることが考えられること。
(※)遡及確認履歴について
 様式第4号の右下には、安定所備考欄が設けられているが、2)確認通知年月日については、同欄の通知年月日欄に記入する他、1)遡及確認を行った届出であることについては、確認通知年月日の記入を赤色で行うことや、同欄に○遡といった記録を行うことにより明記することが考えられること。
2 雇用保険被保険者資格喪失届の確認要領
 安定所備考欄に遡及確認履歴がある雇用保険被保険者資格喪失届がなされた場合には、遡及確認履歴に記録された確認通知年月日と、喪失届が行われた日や離職年月日との相互関係等に留意し、慎重に確認を行うとともに、不正受給が疑われる場合には、速やかに実地調査を行うこと。なお、不正受給が疑われるものとしては、次のような場合が考えられる。
(1) 喪失届の離職年月日が遡及確認履歴の確認通知年月日よりも前である場合
(2)遡及確認履歴の確認通知年月日と喪失届のあった日が接近している場合
3 その他
 遡及した手続を行う事業主に対しては、以後は提出期限を守り、適正な手続を行うよう指導啓発を行うこと。また、遡及確認を行った場合には、申告・納付期限が未到来の労働保険料について申告・納付手続を行うよう当該事業主に指導するとともに、労働局の労働保険徴収主務課主に対し、申告・納付期限が既に到来している労働保険料について認定決定を行うよう情報提供するなど、適切な対応をとること。



関連blog記事
2009年3月9日「遅延理由書(雇用保険資格取得届)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55233114.html
2009年3月7日「平成21年1月に激増した雇用調整助成金の申請」
https://roumu.com
/archives/51512930.html
2009年2月28日「[ワンポイント講座]出向先で役員となった従業員の労災保険・雇用保険の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51510404.html
2009年2月21日「[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例」
https://roumu.com
/archives/51506938.html
2009年2月20日「[速報]4月からの労災保険料率決定 保険料率表のダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51506533.html
2009年1月21日「改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ」
https://roumu.com
/archives/51489035.html
2009年1月9日「平成21年度より申告・納付時期が変更となる労働保険の年度更新」
https://roumu.com
/archives/51482172.html


(佐藤和之)


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一般事業主行動計画はどのように作成するのですか?

 服部印刷では、先日大熊社労士から案内された中小企業子育て支援助成金(2009年2月16日のブログ記事「従業員に育児休業をさせると会社が助成金をもらえるのですか?」)を申請するための要件の一つである「一般事業主行動計画」について、その作成の仕方や考え方について説明を受けている。



大熊社労士:
 今回は、前回訪問時に少し触れました「一般事業主行動計画」について資料を持参しましたので、詳しくご説明しましょう。
服部社長服部社長:
 「中小企業子育て支援助成金」を申請するときに必要なものでしたね。そもそもこの行動計画は、育児に関する支援策について計画をするというものでしたね?
大熊社労士:
 はい、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整えるために、御社の社員さんが仕事と子育てを両立させることができるよう雇用環境を整備する支援策を具体化し、実施するために策定するものです。
宮田部長宮田部長:
 子育て支援とともに、優秀な人材の流出を防ぎ、安定的な人材確保を進めるという意味も含んでいると考えると良いかも知れませんね。
大熊社労士:
 そうですね。この行動計画を人事戦略の一つとして位置づけ、社員のみなさんに向けて積極的にアピールしたいものです。
宮田部長:
 それで計画を作るには、どのような手順で考えていけばよいのですか?
大熊社労士:
 まずは、(1)子育て支援に対する会社の方針や姿勢を明確にします。
宮田部長:
 具体的にはどのような内容を、どのように示せばよいのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、行動計画の例が厚生労働省から出されていますので、参考にしてみてください。例えば、「社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する」といった内容が考えられますね。
服部社長:
 なるほど、単に育児に関することだけではなく、それをきっかけにして社員全員が働きやすい職場をつくり、社員の能力を十分に発揮させることを狙っているのですね。
大熊社労士:
 その通りです。行動計画の中心は育児中の社員さんへの支援策ですが、それ以外の社員さんの職場環境もできるだけ整えるようにご検討ください。次に、(2)自社の出産や育児に関する状況を把握します。例えば、妊娠や出産、育児を機に退職する社員がどの程度いたのかなどを遡って確認してみてください。
福島照美福島さん:
 他にも未婚既婚・男女を問わず、これから子育ての時期を迎える社員はどの程度いるのかなどを確認してみたいと思いますが、いかがでしょう?
大熊社労士:
 いいですね。御社の場合は、若い社員さんも増えてきていますので、その割合や職場毎の人数を確認しておくことは、子育て支援策を考える上では、非常に参考になります。
福島さん:
 それほど時間はかからないと思いますので、過去に出産を機に退職した者も含めて、私の方で数を拾い上げてみることにします。
大熊社労士:
 さらに、(3)社員さんのニーズも把握してください。女性社員であれば育児しながらも職場復帰を希望しているのか、どのような働き方を望んでいるのか、また上司や同僚に対しては、育児休業を取る社員さんが出た場合の業務上の苦労がどの程度予想されるかなどについて、アンケートやヒアリングを実施してみると良いでしょう。
服部社長:
 我々がでしゃばるより、ここも福島さんに対応してもらった方が、率直な意見が出ると思うので、よろしくお願いします。
大熊社労士:
 お分かりだと思いますが、このことに関して言いにくい社員や答えたくないという社員もいるでしょうから、無理矢理聞き出したり、書かせたりするのは避けてくださいね。
福島さん:
 分かりました。配慮しながら、やってみます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は「一般事業主行動計画」について取り上げてみました。この行動計画とは、企業が社員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない社員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたって、計画期間、目標、その目標達成のための対策と実施時期を定めるものです。厚生労働省からは計画例が示されていますが、これにとらわれることはありません。各企業の実情に応じて、現状より少しでも労働環境をよくするという方向で検討し、対策を講じてください。



関連blog記事
2009年3月2日「育児をしている社員の年金が不利にならない措置があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65061450.html
2009年2月23日「育児休業者が職場復帰後に給料が下がった場合、月額変更できるのですか?」
https://roumu.com/archives/65058358.html
2009年2月16日「従業員に育児休業をさせると会社が助成金をもらえるのですか」
https://roumu.com/archives/65055178.html
2008年3月5日「育児休業の取得促進に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51269983.html
2008年9月8日「一般事業主行動計画(2回目以降、取組推進版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55130879.html
2008年9月5日「一般事業主行動計画(育成支援地域密着版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55130872.html
2008年9月3日「一般事業主行動計画(多様な雇用環境整備版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55127939.html
2008年9月1日「一般事業主行動計画(初回作成・認定版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55127928.html
2007年10月4日「基準適合一般事業主認定申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54833516.html
2007年10月3日「一般事業主行動計画策定・変更届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54833513.html
2009年3月2日「育児をしている社員の年金が不利にならない措置があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65061450.html
2009年2月23日「育児休業者が職場復帰後に給料が下がった場合、月額変更できるのですか?」
https://roumu.com/archives/65058358.html
2009年2月9日「育児休業から職場復帰をした際の給付金の手続について教えてください」
https://roumu.com/archives/65051395.html
2009年2月2日「育児休業の期間を延長するときの手続きはどうすればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65048838.html
2009年1月26日「育児休業に関する各種給付金の手続きについて教えてください」
https://roumu.com/archives/65045540.html
2009年1月19日「育児休業取得者に支給される給付金について教えて下さい」
https://roumu.com/archives/65042289.html
2009年1月12日「育児休業の申し出がありましたが、手続きはどのようにするのですか?」
https://roumu.com/archives/65039760.html


参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法が改正されます!」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ikusei/index.html
厚生労働省「一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
厚生労働省「一般事業主行動計画策定マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/manual/index.html
厚生労働省「中小企業子育て支援助成金」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html
厚生労働省「職業生活と家庭生活との両立のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/


(鷹取敏昭)


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遅延理由書(雇用保険資格取得届)

遅延理由書(雇用保険資格取得届) 雇用保険の被保険者資格取得届の提出を提出期限(取得日の属する月の翌月10日)より6か月以上遡って行う際に添付書類として提出する必要がある遅延理由書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

[ダウンロード]
word
Word形式 chienriyu.doc(29KB)
pdfPDF形式 chienriyu.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請における不正受給対策といった観点から、雇用保険の被保険者資格取得を提出期限より6か月以上遡って行う際に遅延理由書を添付書類として提出することとなりました。遅延理由書の書式は任意のもので結構ですが、ここではその標準サンプルを取り上げます。

[関連通達]
雇用保険被保険者関係届の遡及確認に係る取扱いについて(職雇発第0206001号 平成21年2月6日付)
 標記について、雇用保険被保険者の資格取得の遡及確認に係る事務取扱については、業務取扱要領〔雇用保険適用関係〕20705(5)ロにより、お示ししているところであるが、今後においては、同取扱要領によるほか、下記の事項に留意しつつ取り扱うようよろしくお願いする。
1 雇用保険被保険者資格取得届の確認要領
 業務取扱要領〔雇用保険適用関係〕20705(5)口においては、「被保険者資格を取得した年月日について、相当期間遡って確認する必要があるときは、関係書類との照合等による調査を特に慎重に行う」こととされているところであるが、適正な届出・手続の推進や不正受給の防止の観点から、遡及して雇用保険被保険者資格取得届がなされた場合には、以下のとおり確認等を行うこと。
(1)「遅延理由書」の提出について
 雇用保険被保険者資格取得届については一定の期限までに提出すべきであり、適正な手続を促す観点から、届出期限を徒過した場合には、事業主から、書面(別紙1(様式例)参照。以下「遅延理由書」という。)により、手続が遅れた理由について疎明させることとする(原則、6ケ月以上の遡及確認手続について同理由書を提出させることとする。)。その際、事業主に遅延理由書の提出を求める場合には、雇用保険の適正な届出・手続の推進の観点から求めるものであることについて、必要に応じて、書面を交付しつつ、届出期限の徒過は法令で規定された義務に違反するものであること等を示すなどにより説明し理解を得ること。なお、遅延理由書の内容等から、資格取得届の内容が疑われる場合には、実地調査を行うこと。
(2)遡及確認履歴の管理について
 遡及確認を行った届出については、その履歴を明らかにするため、届出に係る被保険者の「雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届」(様式第4号)の安定所備考欄に、1)遡及確認を行った届出であること、2)確認通知年月日(原則として入力処理日となる)を適宜の方法(※参照)により明記すること。なお、不正受給の防止を徹底する観点から、資格取得届受理時に交付した様式第4号の遡及確認履歴が失われないよう、交付後、事業主から様式第4号の再交付手続、紛失等を理由とした移行処理用の様式第4号による喪失届による手続が行われる場合には、030データにより遡及取得の有無を確認し、新たに交付する様式第4号の安定所備考欄にも、遡及確認履歴を記録することにより、資格喪失届が行われるまで遡及確認履歴を継続させることが考えられること。
(※)遡及確認履歴について
 様式第4号の右下には、安定所備考欄が設けられているが、2)確認通知年月日については、同欄の通知年月日欄に記入する他、1)遡及確認を行った届出であることについては、確認通知年月日の記入を赤色で行うことや、同欄に○遡といった記録を行うことにより明記することが考えられること。
2 雇用保険被保険者資格喪失届の確認要領
 安定所備考欄に遡及確認履歴がある雇用保険被保険者資格喪失届がなされた場合には、遡及確認履歴に記録された確認通知年月日と、喪失届が行われた日や離職年月日との相互関係等に留意し、慎重に確認を行うとともに、不正受給が疑われる場合には、速やかに実地調査を行うこと。なお、不正受給が疑われるものとしては、次のような場合が考えられる。
(1) 喪失届の離職年月日が遡及確認履歴の確認通知年月日よりも前である場合
(2)遡及確認履歴の確認通知年月日と喪失届のあった日が接近している場合
3 その他
 遡及した手続を行う事業主に対しては、以後は提出期限を守り、適正な手続を行うよう指導啓発を行うこと。また、遡及確認を行った場合には、申告・納付期限が未到来の労働保険料について申告・納付手続を行うよう当該事業主に指導するとともに、労働局の労働保険徴収主務課主に対し、申告・納付期限が既に到来している労働保険料について認定決定を行うよう情報提供するなど、適切な対応をとること。


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2009年3月9日「6ヶ月以上遡って雇用保険に加入する際には遅延理由書の添付が必要に」
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2008年12月10日「高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55189356.html
2008年8月11日「雇用保険被保険者離職票記載内容補正願」
https://roumu.com/archive
s/55115460.html
2008年8月8日「同居の親族雇用実態証明書(雇用保険)」
https://roumu.com/archives/55115454.html
2008年8月6日「新旧事業実態証明書」
https://roumu.com/archives/55112463.html
2008年8月4日「雇用継続給付関係各種通知書等再作成・再交付申請書(提出用)」
https://roumu.com/archives/55112461.html
2008年7月25日「改印届(雇用保険)」
https://roumu.com/archives/55102641.html
2008年7月23日「労働保険関係届出書訂正・取消願」
https://roumu.com/archives/55102637.html
2007年10月9日「事業所別被保険者台帳提供依頼書(雇用保険)」
https://roumu.com/archives/cat_50087766.html

 

(佐藤和之

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平成20年冬季賞与の平均妥結額は831,813円(前年比△0.63%)

 先日、厚生労働省より、平成20年の民間主要企業の年末一時金妥結状況の集計が公表されました。この集計の対象は、原則として、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業のうち、妥結額等を把握できた352社ですので、基本的に大企業が対象となりますが、その妥結額は 831,813円となりました。対前年比では 0.63%減と、平成14年以来の対前年比マイナスとなりました。


 冬季賞与についてはこのような結果となりましたが、昨年の冬季賞与の支給時期以降、わが国の景気が急速に悪化したことを考えると、今年の夏季賞与は平成11年の前年比マイナス5.65%を超える、記録的なマイナス幅を記録する可能性が高まっています。



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2009年2月15日「今春の昇給は昨年比で大幅減の見通し」
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2009年1月2日「都内中小賞与の年間賞与平均は989,334円(3.29月)」
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2008年12月21日「連合調査の冬季賞与最終集計は昨年同水準の704,607円」
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2008年12月18日「日本経団連の2008年冬季賞与平均最終集計は889,064円(△0.36%)」
https://roumu.com
/archives/51469940.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年民間主要企業年末一時金妥結状況の訂正について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0225-1.html


(大津章敬)


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平成21年1月に激増した雇用調整助成金の申請

平成21年1月に激増した雇用調整助成金の申請 2009年3月3日のブログ記事「厚生労働省 雇用調整助成金の各種様式ダウンロードを開始」を初めとして、当ブログでは積極的に雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」)の情報を掲載していますが、先日、厚生労働省は雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届について、平成21年1月の都道府県労働局における利用状況を公表しました。


 これによれば、平成21年1月の雇用調整助成金等の全国での計画届受理件数は、事業所数で12,640事業所、対象者数で879,614人と激増しました。グラフ(画像はクリックして拡大)にすると昨年11月以前がほとんど点にしか見えない状況となっていますが、平成19年度の1年間の申請数は事業所数でのべ638事業所、対象者数がのべ12,940人でしたので、平成21年1月のたった1ヶ月で事業所数では平成19年度の20倍、対象者数では68倍の申請が殺到したことが分かります。


 結果、全国の申請窓口の対応が追いつかず、少なからず混乱を来たす状態になっておりましたが、2月以降についても当面、この助成金の申請は高レベルで推移することでしょう。また各種報道によれば今後も制度の拡充などが計画されているようですので、最新情報が入り次第、当ブログでお届けしたいと考えています。



関連blog記事
2009年3月3日「厚生労働省 雇用調整助成金の各種様式ダウンロードを開始」
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2009年2月27日「動画で見られる中小企業緊急雇用安定助成金申請方法などの解説」
https://roumu.com
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2009年2月7日「中小企業緊急雇用安定助成金の最新(2月6日改正反映版)リーフレット ダウンロード開始」
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2009年2月6日「第二次補正予算成立を受け発表された「20分の1要件」撤廃など雇用調整助成金等の拡充」
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/archives/51497481.html
2009年2月3日「雇用調整助成金等の計画従業員数 1ヶ月間で15倍に急増」
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2009年1月22日「雇用調整助成金の各種申請書式をWord形式でダウンロード」
https://roumu.com
/archives/51489409.html
2009年1月21日「 [ワンポイント講座]採用内定者を自宅待機させた場合の休業手当はどのように計算すればよいのか」
https://roumu.com
/archives/51488404.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況及び大量雇用変動届の提出状況について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0227-6.html


(大津章敬)


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山中健児弁護士による雇用調整対策セミナー 4月17日(金)に名古屋で緊急開催

雇用調整対策セミナー 4月17日(金)に名古屋で緊急開催 中部地区の企業で深刻さを増す雇用問題に対応するため、石嵜信憲法律事務所 山中健児弁護士を講師にお迎えし、セミナー「厳しい経営環境を生き残るための休業、人員削減、賃金切り下げなど労務リストラ策の法的課題と実務ポイント」を4月17日(金)に名古屋で緊急開催します。今回は雇用調整などの課題を抱える企業のみなさまにできるだけ多くご参加いただくため、10,000円の特別受講料金を設定しました。この機会に是非ご参加下さい。



 サブプライム問題を契機とした経済の混乱が企業業績にも大きなマイナスの影響を与えています。「生産量が激減した」、「今後の受注の見通しが立たない」という企業が続出する中で、既に多くの企業が休業を実施し、雇用調整助成金などの活用を行うことにより、雇用の維持を図っている状態ですが、今後はそれに止まらず、人員削減や賃下げなどを検討せざるを得ない企業も急増することが予想されます。そこで今回のセミナーでは、石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士を講師にお迎えし、ワークシェアリングや社員の整理解雇、有期契約社員の雇い止め、賃下げなどを検討する際の法的課題とその実務対応について具体的に解説していただきます。
 [セミナーのポイント]
総額人件費を削減するための方法とは
(1)人員削減と賃金切り下げの関係
(2)人員削減と賃金切り下げに関する法律と判例法理
(3)人員削減と賃金切り下げのいずれかを選択するにあたっての検討ポイント
生産調整に伴う休業・ワークシェアリング
(1)休業と賃金(民法536条2項と労基法26条の関係)
(2)ワークシェアリングと労働条件の変更
(3)解雇回避努力との関係
人員削減策としての希望退職、整理解雇
(1)希望退職と退職勧奨の違い
(2)整理解雇と判例法理
(3)期間雇用者の雇止めと解雇権濫用法理
(4)派遣・業務委託の終了にあたっての注意点
人件費削減のための賃金切り下げ
(1)労働条件を変更するための方法とは
(2)賃金の切り下げと労働協約の規範的効力
(3)賃金切り下げと就業規則の不利益変更法理
(4)賃金切り下げが正当化される高度の合理性とは
(5)労使交渉などの実務対応にあたっての検討ポイント
 
[セミナー開催概要]
日 時 平成21年4月17日(金)午後1時30分から午後4時45分
講 師 石嵜信憲法律事務所 弁護士 山中健児氏
会 場 名古屋国際会議場 432会議室(日比野)
受講料 特別料金10,000円(税込)
定 員 100名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/seminar20090417.html



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(大津章敬)


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再就職援助計画(平成21年2月版)

再就職援助計画(平成21年2月版) 経済的事情による事業規模の縮小等に伴い、一つの事業所において常時雇用する労働者について1か月以内に30人以上の離職者を生じることとなる場合に、作成が義務付けられている書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

[ダウンロード]
word
Word形式 saisyuusyokukeikaku2.doc(74KB)
PDFPDF形式 saisyuusyokukeikaku2.pdf(76KB)

[ワンポイントアドバイス]
  この届出の対象者は「経済的事情による事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた常時雇用される者」とされ、認定後には公共職業安定所長より再就職援助計画対象労働者証明書が対象となる労働者に交付されます。提出期限は、最初の離職者が生じる日の1か月前までとなっています。なお、1か月の離職者数が30人未満の場合も計画の任意で作成・認定を受けることができます。平成21年2月に様式が変更され、対象労働者に係る氏名、年齢、離職予定日、再就職援助希望の有無等及び雇用形態含む事項を記載した計画対象労働者に関する一覧を別紙として添付することとなりました。

[根拠条文]
雇用対策法 第24条(再就職援助計画の作成等)
 事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しなければならない。
2 事業主は、前項の規定により再就職援助計画を作成するに当たつては、当該再就職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 事業主は、前二項の規定により再就職援助計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
4 公共職業安定所長は、前項の認定の申請があつた場合において、その再就職援助計画で定める措置の内容が再就職の促進を図る上で適当でないと認めるときは、当該事業主に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該事業主がその求めに応じなかつたときは、公共職業安定所長は、同項の認定を行わないことができる。
5 第三項の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、第28条第1項の規定による届出をしたものとみなす。


関連blog記事
2007年12月6日「再就職援助計画」
https://roumu.com/archives/54911608.html
2007年12月5日「大量雇用変動届」
https://roumu.com/archives/54911232.html

参考リンク
厚生労働省「再就職援助計画及び大量雇用変動届の様式改正」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other36/02.html
厚生労働省「雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ~再就職援助計画とは?」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-1.html

(宮武貴美)

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