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日経ヘルスケア 3月号「パートタイム労働法改正のポイント」

日経ヘルスケア 3月号「パートタイム労働法改正のポイント」 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの3月号(第39回)が発売になりました。今月は「パートタイム労働法改正のポイント」というタイトルで、4月1日に改正されるパートタイム労働法の概要とその対応について解説を行っています。


 なお、今回の記事でご紹介しているパートタイム労働法改正に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
昇給、退職金、賞与の有無を雇用時に明示
求められれば待遇決定の根拠を説明
正職員と同等のパートは正職員と同待遇に



参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp


(大津章敬


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都内企業の大卒初任給平均は前年比3.5%増の210,000円

都内企業の大卒初任給平均は前年比3.5%増の210,000円 都市部を中心に人材採用難が大きな経営課題となっていますが、これに伴い、若手の雇い入れ賃金が上昇する傾向が強まっています。そんな中、先日、東京労働局より「平成20年3月新規学校卒業者の求人初任給調査結果」という資料が発表になりました。これは東京都内のハローワークで受理した学卒求人票(大学、短大、専修、高校、中学卒業者向けの求人票)に記載された求人賃金を調査したもの。


 これによれば、平成20年3月卒の新卒の学歴別初任賃金(中位数)は以下のようになっています(グラフはクリックして拡大)。
大学 210,000円(前年比+3.5%)
短大 188,500円(前年比+2.7%)
専修 188,000円(前年比+3.3%)
高校 167,000円(前年比+1.2%)


 このように昨年から大幅に初任賃金が上昇しており、大学卒は昨年の202,900円から一気に7,100円もアップし、遂に21万円台に突入しました。都市部と地方の格差がますます拡大しているという印象も受けますが、このような大幅な初任賃金の上昇は20代社員を中心とした賃金の中弛みの原因にもなりやすいため、今後の賃金管理においては慎重な対応が求められます。中小企業にとっては極度の人材難の時代がやって来ています。



関連blog記事
2008年3月4日「連合一次集計による今春の春闘要求は平均7,040円」
https://roumu.com
/archives/51269991.html
2008年2月12日「2008年賃上げの見込みは7割が「昨年と同程度」」
https://roumu.com
/archives/51249383.html
2008年2月6日「都内中小企業のモデル賃金 大卒40歳は379,454円」
https://roumu.com
/archives/51243659.html
2008年1月30日「平成19年の賃金構造基本統計調査結果が発表されました」
https://roumu.com
/archives/51237577.html
2008年1月16日「今春の賃上げ率の見通しは前年比0.04ポイントプラスの1.91%」
https://roumu.com
/archives/51226591.html


参考リンク
東京労働局「平成20年3月新規学校卒業者の求人初任給調査結果」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2007/20080229-shoninkyu/20080229-shoninkyu.html


(大津章敬)


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クレーン・移動式クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト製造許可書

クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト製造許可書 クレーン・移動式クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフトを製造しようとする場合において、その許可を受けるための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局

[ダウンロード]
WORD
Word形式 crane_seizou.doc(30KB)
PDFPDF形式 crane_seizou.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 製造の許可が必要となるクレーン等とは、以下のものになります。
クレーン:つり上げ荷重3t以上(スタツカー式クレーンにあっては、1t以上)のもの
移動式クレーン:つり上げ荷重3t以上のクレーンのもの
デリック:つり上げ荷重2t以上のクレーンのもの
エレベーター:積載荷重が1t以上のもの
建設用リフト:ガイドレール(昇降路を有するものにあっては、昇降路)の高さが18メートル以上のもの(積載荷重が0.25t未満のものを除く。

 これらのクレーン等を製造するためには、製造許可申請書と製造するクレーン等の組立図および次の事項を記載した書面を提出することになっています。
?強度計算の基準
?製造の過程において行う検査のための設備の概要
?主任設計者および工作責任者の氏名及び経歴の概要

[関連法規]
クレーン等安全規則 第3条(製造許可)
 クレーン(令第12条第3号のクレーンに限る。)を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているクレーンと型式が同一であるクレーンについては、この限りでない。
2  前項の許可を受けようとする者は、クレーン製造許可申請書(様式第1号)にクレーンの組立図及び次の事項を記載した
書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
強度計算の基準
製造の過程において行なう検査のための設備の概要
主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

(福間みゆき)

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書式ブログが中部経済新聞に取り上げられました

書式ブログが中部経済新聞に取り上げられました 昨日の中部経済新聞に「書式ブログ収録300本突破」というタイトルで、弊社で運営している「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」が大きく紹介されています(画像はクリックして拡大)。今後も順次、規程や書式を充実させて行きますので、是非ご活用下さい。



Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/



関連blog記事
2008年2月28日「労務ドットコムのトップページに書式・規程へのクイックリンクを設置」
https://roumu.com
/archives/51267252.html
2008年2月20日「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blogの収録規程・書式が遂に300本到達!」
https://roumu.com
/archives/51257863.html
2008年2月14日「従業員ハンドブックの取り組みが中部経済新聞に取り上げられました」
https://roumu.com
/archives/51254565.html


(大津章敬)


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労働者派遣事業報告書

労働者派遣事業報告書 平成20年2月28日以後に事業年度が終了した事業所が提出する事業報告書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 20080228haken_jigyohoukoku.doc(177KB)
PDFPDF形式 20080228haken_jigyohoukoku.pdf(108KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成20年2月28日付で、労働者派遣法施行規則が改正となり、この報告書の様式が変更になりました。平成20年2月27日以前に事業年度が終了した事業所については旧様式で提出する必要があります。
https://roumu.com/archives/54942258.html


関連blog記事
2008年2月18日「派遣労働者通知書」
https://roumu.com/archives/54980763.html
2008年1月22日「海外派遣届出書」
https://roumu.com/archives/54942284.html
2008年1月21日「労働者派遣事業収支決算書」
https://roumu.com/archives/54942276.html
2008年1月18日「労働者派遣事業報告書(旧様式)」
https://roumu.com/archives/54942258.html
2008年1月17日「特定労働者派遣事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54942250.html
2008年1月16日「一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業 廃止届出書」
https://roumu.com/archives/54942236.html
2008年1月15日「一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54942224.html
2007年11月30日「一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54900035.html
2007年11月29日「派遣事業計画書」
https://roumu.com/archives/54900030.html
2007年11月28日「特定労働者派遣事業届出書」
https://roumu.com/archives/54900024.html
2007年11月27日「一般労働者派遣事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54900013.html
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html

(宮武貴美)

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健康保険法改正による出産手当金の経過措置の変更

健康保険法改正による出産手当金の経過措置の変更 平成19年4月に健康保険法は大きな改正が行われました。今日はこの改正の中のひとつである被保険者資格喪失後の出産手当金支給廃止に伴う経過措置の変更を確認しておきましょう。


 健康保険法改正に伴い、被保険者資格喪失後の出産手当金の給付は廃止され、経過措置として、出産手当金を平成19年3月31日に受給しているか、受給することができる者は、平成19年4月1日以降も引き続き手当金を受給することができるとされていました。つまり、平成19年5月11日(多胎の場合は7月6日)までに【出産した者】が対象者となっていました。


 今回、この経過措置が変更となり、平成19年3月31日において、被保険者資格喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、【出産日又は出産予定日】が平成19年5月11日までの者が対象となりました(画像はクリックして拡大)。


 該当者は非常に少ないとは思いますが、該当する可能性のある方にはもれなく周知しておきたいものです。



関連blog記事
2007年3月20日「資格喪失後の出産にかかる出産手当金の支給廃止と移行措置」
https://roumu.com
/archives/50914964.html


参考リンク
社会保険庁「健康保険法改正による出産手当金の取扱いについて」
http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0215.pdf


(宮武貴美)


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育児休業の取得促進に関する助成金制度

 育児休業制度に関するトピックを紹介する不定期連載。本日は第5回目となりますが、今回と次回は2回連続で育児休業の取得を積極的に促進する企業に支給される助成金を取り上げたいと思います。まず今回は「育児休業取得促進」に関する助成金をご紹介しましょう。



【質問】
 当社では、育児休業の取得を促進するために様々な措置を検討しています。今回、育児休業を取得したことがある社員にヒアリングをしたところ、多くの意見が寄せられました。その中のひとつに出産後、雇用保険の給付だけでは経済面にゆとりがなく、たいへんだったという声がありました。会社としても補助を考えてはいますが、なるべく経費をかけずに行ないたいと思っています。何かよいアドバイスをいただけませんか?


【回答】
 育児休業期間中に経済的支援した場合に受けることのできる育児休業取得促進等助成金を活用することで、支援した金額の一部の助成を受けることができます。


 この育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進)は、事業主が育児休業期間中(※1)の雇用保険の被保険者である社員に対し、連続して3ヶ月以上の期間にわたり経済的支援を行なっている場合に支給されるものです。この経済的支援とは、就業規則等に基づき支払われる基本給、住宅手当および家族手当などを指し、出産一時金や賞与は含まれません。助成額はこの経済的支援の額に助成率(※2)を乗じて得た額となっています。雇用保険に関連した上限額がありますので注意が必要となります。
※1 原則として子が生まれた日から満1歳の誕生日の前日までの育児介護休業法における育児休業期間
※2 中小企業事業主 3分の2 中小企業事業主以外 2分の1


【まとめ】
 この助成金には拡充措置があります。平成22年3月31日までに、雇用する労働者に対して育児休業制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行なった場合には、助成となる期間が満3歳の誕生日の前日、助成率が中小企業事業主 4分の3、中小企業事業主以外 3分の2 となります。詳細は参考リンクにて確認してください。こうした助成金を活用しながら、社員が安心して働くことができる環境創りを進めていきたいものです。



関連blog記事
2008年2月21日「育児休業期間延長の申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51260480.html
2008年1月31日「育児休業中の社員から年次有給休暇の取得申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51240197.html
2008年1月10日「育児休業復帰後は休業前の原職に復帰させなければならないのか?」
https://roumu.com
/archives/51219462.html
2007年10月27日「今後重要性を増す次世代育成支援対策」
https://roumu.com
/archives/51139516.html
2007年10月13日「次世代育成支援策 各社の具体的取り組み状況」
https://roumu.com
/archives/51099945.html
2007年1月23日「中小企業の育児休業に対し100万円の助成金」
https://roumu.com
/archives/50865999.html
2006年8月4日「日本ユニシスの育児関係制度大幅拡充の内容」
https://roumu.com
/archives/50675409.html
2006年7月31日「サイボウズが導入する先進的ワーク・ライフ・バランス支援制度」
https://roumu.com
/archives/50667885.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「育児介護関連」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50218347.html


参考リンク
厚生労働省「労働者に対し育児休業又は養育のための短時間勤務制度を利用させ、経済的支援を行う事業主の方への給付金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/40.pdf


(宮武貴美)


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一斉休憩の適用除外に関する労使協定書

一斉休憩の適用除外に関する労使協定書 一斉休憩の適用除外をする際に締結する労使協定の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 isseikyuukei_jogai.doc(30KB)
PDFPDF形式 isseikyuukei_jogai.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 休憩は、全労働者に一斉に付与することが原則ですが、以下の特定の業種については労使協定を締結することなく、一斉付与は適用除外となります。
 運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署

 また、農水産業従事者、管理監督者等、監視断続的労働従事者、宿日直勤務者については労働時間、休憩、休日に関する規定は適用しないこととなっています。

(宮武貴美)

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月刊企業年金 3月号「適年移行はどこまで進んでいるか?」

月刊企業年金 3月号「適年移行はどこまで進んでいるか?」 弊社コンサルタントの大津章敬が企業年金連合会発行の月刊企業年金で連載を開始しました。今回の連載は「適年移行へのステップ」というタイトルで、あと4年で移行期限が終了する適格退職年金の移行に関する基本と実務を解説していきます。初回の3月号では「適年移行はどこまで進んでいるか?」と題し、対応が遅れている適年移行の現状を統計資料などを通じて分析しています。


 機会がございましたら是非ご覧下さい。



参考リンク
企業年金連合会「月刊企業年金」
http://www.pfa.or.jp/top/syuppan/monthly.html

救護に関する技術的事項を管理する者の選任の特例許可申請書

救護に関する技術的事項を管理する者の選任の特例許可申請書 救護に関する技術的事項を管理する者を選任しなければならない事業者が、それを選任したときに報告する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kyugo.doc(28KB)
PDFPDF形式 kyugo.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 救護に関する技術的事項を管理する者を選任しなければならない事業者とは、建設業に属する仕事で、次のものを行う事業者となっています。
ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力0.1メガパスカル以上で行うこととなるもの

[関連法規]
労働安全衛生法 第25条の2
 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
1.労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
2.労働者の救護に関し必要な事項について訓練を行うこと。
3.前2号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。

労働安全施行規則 第9条の2
 法第25条の2第1項 の政令で定める仕事は、次のとおりとする。
一  ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となる
たて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
二  圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力0.1メガパスカル以上で行うこととなるもの


関連blog記事
2008年3月3日「特定元方事業者の事業(建設工事)開始報告」
https://roumu.com/archives/55000170.html
2008年2月29日「建設工事・土石採取計画届」
https://roumu.com/archives/54997487.html
2008年2月28日「建設物・機械等設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54996350.html
2008年2月26日「小型ボイラー設置報告書」
https://roumu.com/archives/54986772.html
2008年2月25日「第1種圧力容器設置届」
https://roumu.com/archives/54986766.html
2008年2月22日「ボイラー設置報告書」
https://roumu.com/archives/54986745.html
2008年2月21日「ボイラー設置届」
https://roumu.com/archives/54986736.html

 

(福間みゆき)

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