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パートタイマー均等待遇推進助成金から独立し創設された短時間正社員制度導入促進等助成金

短時間正社員制度導入促進等助成金 毎年4月には様々な助成金の改正が行なわれ、この時期になるとその情報が正式に公表されます。そこで本日もそうした助成金の中から、短時間正社員制度の導入に関する助成金の改正について取り上げておきましょう。


 平成22年3月31日までは、短時間労働者均衡待遇推進等助成金(パートタイマー均衡待遇推進助成金)の一つとして「短時間正社員制度の導入」という制度がありました。これは短時間正社員制度(1日の所定労働時間が正社員と比較し1時間以上短くするなどの制度)を設けた上で、自発的な申し出により連続数3ヶ月以上の期間この制度が利用された場合に助成金が支給されるというものでした。平成21年6月8日には、その内容が拡充され制度導入後5年以内に2人以上(10人まで)利用者が出た場合には、その都度支給するという拡充が行われていましたが、平成22年4月1日からは更に助成額が引上げられ「短時間正社員制度導入促進等助成金」として独立した制度となりました。以下、その概要について見ていくこととしましょう。



短時間正社員制度の定義
 次に該当する制度をいいます。
イ 正社員と比較して以下のいずれかに該当する制度であること。
(1)1日に所定労働時間を短縮する制度:1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上短縮するもの。
(2)週又は月の所定労働時間を短縮する制度:1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮するもの。
(3)週又は月の所定労働日数を短縮する制度:1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮するもの。
ロ 労働契約期間の定めがないこと。
ハ 時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が、同一事業所に雇用されるフルタイムの正規型の労働者と同等であること。


対象者が発生した場合の助成額
(1)1人目の対象労働者の場合
大規模事業主:30万円(1回目 15万円 2回目 15万円)
中小規模事業主:40万円(1回目 15万円 2回目 25万円)
(2)2人目から10人目の対象労働者の場合
大規模事業主:対象者1人につき15万円
中小規模事業主:対象者1人につき20万円


 平成22年3月31日までは、2人目から10人目の助成額が大規模事業主10万円、中小規模事業主15万円でしたので、各々5万円引上げられたことになります。なお、対象者2人目以降の助成金の受給は、対象者1人目の2回目を受給してからでないと受けられないことになっています。



関連blog記事
2010年5月7日「小規模事業所の育児短時間勤務者について100万円の助成金を支給」
https://roumu.com
/archives/51732638.html
2010年4月22日「長時間労働の改善を促進する「職場意識改善助成金」」
https://roumu.com
/archives/51725610.html
2010年4月22日「リーフレットバンク:職場意識改善助成金」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50849330.html
2010年4月19日「4月より改正された中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
https://roumu.com
/archives/51724065.html
2010年4月9日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
https://roumu.com
/archives/51719472.html
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50843410.html
2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51716404.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
https://roumu.com
/archives/51715834.html
2010年3月24日「4月1日より助成率の引き下げが予定される中小企業雇用創出等能力開発助成金」
https://roumu.com
/archives/51708429.html


参考リンク
財団法人21世紀職業財団「短時間労働者と正社員との均衡待遇の推進」
http://www.jiwe.or.jp/part/index.html
財団法人21世紀職業財団「短時間労働者均衡待遇推進等助成金(短時間正社員制度導入促進等助成金)」
http://www.jiwe.or.jp/part/pdf/100430/tanjikan_setumei.pdf


(宮武貴美)

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特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)

lb04034タイトル:特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22月3月
ページ数:16ページ
概要:特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)ついてわかりやすく紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(14.6MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04034.pdf



関連blog記事
2009年5月13日「労災保険給付の概要」
https://roumu.com/archives/50483907.html
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html

参考リンク
厚生労働省「労災補償」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai.html


(福間みゆき)

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名南経営 人事労務コンサルタント(正社員)を募集します

名南経営 人事労務コンサルタント(正社員)を募集します 株式会社名南経営の人事労務コンサルティング事業部では、最高のコンサルティングサービスと業界の最先端を走るべく、さらに創造的な事業展開(相当エポックメイキングなことをやります)を計画しています。しかし現在、これを実現していくための人材が足りません。そこで今回、近未来の弊事業部のコアメンバーとして、一緒にエキサイティングな取組みを行っていただける方を募集します。かなりワクワクする仕事ができることを保証します。社会人採用としては3年ぶりの募集となりますので、多くのみなさんのエントリーをお待ちしています。


[業務内容]
 主として以下の業務の中から適性および能力に応じ、職務内容を設定します。
○上場企業を含む中堅企業を中心とした人事労務相談顧問
○人事制度設計に関するコンサルティング業務
○労務監査などの商品開発および運営
○日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)のサービス企画および運営
○労務ドットコムを中心としたホームページ、ブログ等の運営
○その他、人事労務に関する商品開発および運営
※適性および希望によっては、グループ法人である名南社会保険労務士法人(主に手続き業務、給与計算業務、通常の労務相談)へ異動することがあります。
 
[応募資格・勤務地など]
(1)応募資格
1.社会人経験が5年以上あること
2.人事労務管理の実務経験を有すること
3.社会保険労務士の資格を有することが望ましい(現在開業中の方でも構いません)
(2)勤務地
愛知県名古屋市(将来的に転勤の可能性あり)
(3)募集人数
2~3名
(4)想定する人材像
○社会保険労務士・人事労務コンサルタントとして充実したキャリアを歩みたいと考えている方
○新しい取り組みに前向きで、常に勉強することが苦手でない方
○チームとして仕事を進めるにあたっての必要なコミュニケーション力がある方
○自ら状況を考えて動くことができる方
○複数の業務を同時並行でこなせる方
○いままで自分はラッキーであったと考えている方
○一定のPCスキルと情報リテラシーがある方
(5)処遇
1.給与・賞与【総合職】
初任年収 450万円~
※初任時は特に優遇はしません。
※別途、業績に応じて決算期末に賞与支給をすることがあります。
<賃金実例>
・入社3年目30歳・・・426万円+決算賞与
・入社5年目34歳・・・575万円+決算賞与
・入社5年目35歳・・・645万円+決算賞与
※これはあくまでも参考例であり、将来の賃金を確約するものではありません。
2.休日
年間120日(土曜・日曜・祝日他)


[応募方法]
 以下の書類を郵送でお送り下さい。書類選考通過者には、別途電子メール等にてご連絡させて頂きます。なお、応募の秘密は厳守しますが、応募書類は返却できませんので、ご了承下さい。なお、第一次エントリーは2010年6月11日(金)までとさせて頂きます。
履歴書(写真添付)
職務経歴書
作文(テーマ「自らの経験を活かして名南経営で実現したいこと」1,000字以内)
[郵送先]
〒461-0001
 愛知県名古屋市東区泉1丁目12番35号 1091ビル4階
  株式会社 名南経営 人事労務コンサルティング事業部 採用担当者宛


[詳細]
 その他詳細については以下をご覧下さい。多くのみなさんのお申込みをお待ちしています。
https://roumu.com/rec201005.html


(大津章敬)


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6月16日に名古屋で「今年度の労基署調査の動向と企業の労務管理対策」セミナーを開催

セミナー「今年度の労基署調査の動向と企業の労務管理対策」 労働基準監督署による総合調査は、毎年春に厚生労働省より発表される各年度の「労働基準行政方針」に基づいて実施されます。昨年度までは、長時間労働対策が重点政策となっており、36協定の管理や未払い賃金の支払いなどで多くの企業が是正勧告を受け、適正な労務管理の実施が求められました。今回のセミナーでは、平成22年度の労働基準行政方針を読み解き、今年度の労働基準監督署調査の具体的な動向を踏まえた上で、様々な角度から労働基準監督署の指摘を受けない体制を整備するための取り組み方法などについて、わかりやすくお話させて頂きます。是非ご参加下さい。


[セミナーのポイント]
1.労働基準監督署調査の目的と監督官の権限
2.平成22年度の労働基準行政の重点政策と対策

(1)改正労基法の遵守徹底と長時間労働の抑制
(2)有期労働者及び派遣労働者の雇用管理と解雇防止
(3)多様な雇用及び労働条件確保(障害者・高齢者・外国人技能実習生等)
(4)メンタルヘルス等の安全衛生管理(健康診断実施の徹底等)
(5)業種別労務管理の徹底(製造業・運送業・医療機関等)
(6)解雇や賃金未払い等の申告事案の優先解決 など
3.労基署調査に怯えない企業の労務管理ポイント


[セミナー開催概要]
日 時 平成22年6月16日(水)午後1時30分~午後3時
会 場 ウインクあいち 1003研修室(名古屋駅)
受講料 5,000円(税込)
対 象 企業の経営者および人事労務担当のみなさま
※今回は一般企業向けのセミナーですので、社会保険労務士など専門家のみなさまの参加はご遠慮下さい。
定 員 50名


[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20100616.html



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2010年5月9日「社労士向けホームページ活用セミナー 札幌、仙台、松本、大宮、高崎、新潟での開催決定」
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2010年5月6日「楠田丘特別ゼミナール2010【第2講】実力主義、加点主義による人材活用がこれからのカギ 受付開始」
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2010年5月3日「6月8日「具体的事例に学ぶ解雇・退職トラブルへの企業の対応策」セミナー(名古屋)受付中」
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2010年4月28日「5月14日に東京で不利益変更法理(山中健児弁護士)+ユニオン対策(向井蘭弁護士)セミナーを開催」
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2010年4月26日「無料セミナー「急増が予想される未払残業代請求から会社を守る具体的ポイント」愛知・岐阜・三重の9会場で開催」
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2010年4月26日「無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」6月コース[就業規則]受付開始」
https://roumu.com
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2010年4月17日「5月20日開催「未払い残業代対策セミナー」受付中」
https://roumu.com
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(大津章敬)


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労基則の改正により業務上疾病の範囲に追加された過重負荷による脳・心臓疾患等

 労働基準法では労働者が業務上負傷した場合や疾病にかかった場合には、使用者がその療養等を行うよう義務付けています。この業務上の疾病の範囲については、労働基準法施行規則の別表第一の二で例示列挙されていますが、先日、この内容が改正されました。具体的には別表第一の二の内容について、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会で検討されていた以下の疾病が追加され、項目についても修正されています。
[新たに追加された疾病]
電離放射線による多発性骨髄腫
電離放射線による悪性リンパ腫(非ホジキンリンパ腫に限る。)
塩化ビニルによる肝細胞がん
石綿によるびまん性胸膜肥厚
石綿による良性石綿胸水
過重負荷による脳・心臓疾患
心理的負荷による精神障害


[修正された項目]
上肢障害関係について対象業務と対象疾病を修正
伝染性疾患関係について、対象業務(介護)を追加


 特に今回注目しておきたいものに、この10年弱の間に関心が高まった「過重負荷による脳・心臓疾患」および「心理的負荷による精神障害」があります。これらは既に労災認定基準等が定められていますが、業務上の疾病の範囲に含まれるかは専門家による検討会の報告書等から行政判断や裁判実務で「その他業務に起因することの明らかな疾病」とする一般条項に該当させてきました。


 これが今回の改正により、「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病」および「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」としてより具体的に例示列挙されています。これにより長時間労働やハラスメント行為の防止が企業にとってますます重要な課題となってくるでしょう。



関連blog記事
2009年1月30日「「長時間労働の抑制のための自主点検表」ダウンロード開始」
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2007年12月7日「対応が遅れる労働時間の適正な把握と懸念される調査の増加」
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2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数」
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2008年12月16日「管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ」
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2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
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2008年10月25日「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」
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2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
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2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
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2008年9月3日「スタートした「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」」
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2008年8月30日「メンタル・ヘルス研究所から発表された2008年版「産業人メンタルヘルス白書」」
https://roumu.com
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2008年8月18日「メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51393225.html
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
https://roumu.com
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2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
https://roumu.com
/archives/51387837.html


参考リンク
法令等データベース「労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成22年5月7日厚生労働省令第69号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H100507K0010.pdf
厚生労働省「第39回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/s0218-16.html


(宮武貴美)

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特別加入制度のしおり(中小事業主等用)

lb04032タイトル:特別加入制度のしおり(中小事業主等用)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22月3月
ページ数:16ページ
概要:特別加入制度のしおり(中小事業主等用)ついてわかりやすく紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(11.5MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04032.pdf



関連blog記事
2009年5月13日「労災保険給付の概要」
https://roumu.com/archives/50483907.html
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html

参考リンク
厚生労働省「労災補償」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai.html


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社労士向けホームページ活用セミナー 札幌、仙台、松本、大宮、高崎、新潟での開催決定

社労士向けホームページ活用セミナー 大阪会場を開催 2月より全国各地で開催しておりますセミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」ですが好評につき、札幌、仙台、松本、大宮、高崎、新潟での追加開催が決定しました。また今月は10日に静岡、13日に和歌山および大阪、そして28日に東京でも開催します。是非この機会にお申込み下さい。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント




講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬
 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要


[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。 

 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定

 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定のオープニング特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)東京会場
平成22年5月28日(金)午後2時~4時30分 名南経営東京事務所
(2)大阪会場
平成22年5月13日(木)午後2時30分~5時 名南経営大阪事務所
(3)名古屋会場
平成22年7月29日(木)午前10時~0時30分 ウインクあいち
(4)静岡会場
平成22年5月10日(月)午後1時30分~4時 B-nest静岡市産学交流センター
(5)和歌山会場
平成22年5月13日(木)午前9時30分~正午 和歌山ビッグ愛
(6)仙台会場
平成22年7月14日(水)午前10時~0時30分 ハーネル仙台
(7)札幌会場
平成22年7月15日(木)午前10時~0時30分 かでる2・7
(8)松本会場
平成22年7月30日(金)午前10時~0時30分 松本商工会議所
(9)大宮会場
平成22年8月9日(月)午前9時30分~正午 JA共済埼玉ビル
(10)高崎会場
平成22年8月9日(月)午後2時10分~4時40分 高崎アーバンホテル
(11)新潟会場
平成22年8月10日(火)午前10時~0時30分 万代島ビル


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


※[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。


(大津章敬)


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日経ヘルスケア 5月号「時間単位の年次有給休暇の導入法」

日経ヘルスケア 5月号「時間単位の年次有給休暇の導入法」 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの5月号(第65回)が発売になりました。今月は「時間単位の年次有給休暇の導入法」というタイトルで、改正労働基準法で認められた年次有給休暇の時間単位付与に関するポイントについて解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している時間単位の有給休暇制度の導入に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
導入は必須ではない
導入時には労使協定を結ぶ
事前申告制で濫用を防ぐ



服部英治が講師を務める医業福祉分野の人事労務セミナー
社会福祉法人の人事制度構築と労務管理のポイント(福岡 5/19)
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1004igyo.html



関連blog記事
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html

2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html











参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html



(大津章敬)



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[ワンポイント講座]1週間前に年次有給休暇の申請しなければ認めないという取扱いの可否

 以前、このワンポイント講座では「当日の朝に年次有給休暇の請求があった際の取扱い」についてとり上げましたが、年休の取扱いについては会社ごとに様々な運用がなされています。そこで、今回のワンポイント講座では、年休の申請を1週間前までとしていた場合で、従業員から前日に申請があった際の取扱いについて取り上げましょう。


 そもそも年休は、労働基準法第39条に基づき、8割の出勤率など一定の要件を満たした場合に、勤続年数に応じて所定の日数が付与されると定められているだけであり、いつまでに申請しなければならないなど、その取扱いについては特に定めがありません。そのため、従業員からの取得の意思表示に基づき、会社として時季変更権を行使するほどの事由がなければ、その取得を認めなければならないということになります。


 しかし、会社としては前日になって急に年休の申請が行われると、勤務シフトを調整する必要が出てきたり、予定していた生産計画が達成できなくなり、業務に支障を来たすこともあり得るため、できれば3日前や1週間前に申し出てもらいところではないでしょうか。年休の申請にあたり期限を設定することについては、判例(昭和57年3月18日判決 最高裁一小 電電公社此花電報電話局事件)の中で年休の請求を2日前までに行うこととする就業規則について、時季を指定すべき時期について原則的な制限を定めたものとして合理性があるとしており、一定の合理的な範囲で事前に申請を求めることに問題はありません。ただし、申請期限については合理的な理由なく不当に長く設定する場合はやはり問題があるため、1週間前から前日の範囲内で決めることが一般的でしょう。


 社内ルールとして1週間前に年休の申請をしなければならないとした場合、前日に申請のあった年休の取得を認めないという取扱いをすることはできるのでしょうか?年休が成立する要件については、通達(昭和48年3月6日 基発110号)の中で、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」というような観念を容れる余地はないとされています。そのため、会社は社内ルールを守らずに年休を申請したとしても取得を認めなければならないということになってしまいます。社内ルールを確認してみると文書化されていないことが少なくないため、会社としては、まずは文書化できていない事項を従業員の誰が読んでも分かるように規定しておくことが求められます。併せて休暇申請書の中に申請期限を記載しておくことによって、従業員への注意喚起につながるでしょう。



関連blog記事
2009年2月4日「[ワンポイント講座]年次有給休暇の計画的付与日は変更できるか」
https://roumu.com
/archives/51496014.html
2009年7月1日[改正労基法](15)時間単位年休取得時に支払う賃金
https://roumu.com
/archives/51579713.html
2009年6月30日「[改正労基法](14)時間単位年休を計画的付与に組み込むことは可能か?」
https://roumu.com
/archives/51579708.html
2009年6月29日「[改正労基法](13)時間単位年休と時季変更権行使」
https://roumu.com
/archives/51575381.html
2009年6月26日「[改正労基法](12)時間単位年休の取得単位」
https://roumu.com
/archives/51575372.html
2009年6月25日「[改正労基法](11)時間単位年休の1日の時間数の考え方」
https://roumu.com
/archives/51574128.html


参考リンク
大阪労働局「(第39条)年次有給休暇」
http://www.osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.html


(福間みゆき)


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小規模事業所の育児短時間勤務者について100万円の助成金を支給

 毎年4月は様々な助成金が見直される時期ですが、育児に関連した助成金についても改正が行われています。今日はその中でも助成金額が増額された育児・介護雇用安定等助成金の子育て期の短時間勤務支援コースについて取り上げましょう。

 子育て支援のための短時間勤務制度に関する助成金としては、この助成金のほかに都道府県労働局が行う中小企業子育て支援助成金にも似通った内容がありました。4月からはこれが育児・介護雇用安定等助成金に統一され、その内容が変更されています。変更点としてはまず、これまで2つに分けられていた事業主の規模の区分が、以下の3区分に変更されています。
小規模事業主:常時100人以下の労働者を雇用する事業主
中規模事業主:101人以上の労働者を雇用し、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主
大規模事業主:常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主

 その上でこれらの事業主の規模により助成金が受けられる制度も異なっており、小規模事業所にとっては助成額が拡充されています。
[主な受給要件(※他にも要件あり)]
■小規模事業主
 以下のア及びイを満たしていること。 
ア 少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること。なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化している事業主であること。 
イ 雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に連続して6か月以上利用させたこと
■中規模事業主または大規模事業主
 以下のア及びイを満たしていること。
ア 少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること。なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化している事業主であること。
イ 雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に連続して6か月以上利用させたこと。

[受給できる額]
下表の通り。

小規模事業所の育児短時間勤務者について100万円の助成金を支給

 これは、6月30日に施行される改正育児・介護休業法を踏まえた内容であり、3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の導入が猶予される小規模事業主に対してかなり手厚い措置になっていいます。そろそろ改正育児・介護休業法の対応についても本格化している時期かと思いますが、法改正と実態と助成金を踏まえ、整備を進めていきたいものです。


関連blog記事
2010年4月22日「長時間労働の改善を促進する「職場意識改善助成金」」
https://roumu.com
/archives/51725610.html
2010年4月22日「リーフレットバンク:職場意識改善助成金」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50849330.html
2010年4月19日「4月より改正された中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
https://roumu.com
/archives/51724065.html
2010年4月9日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
https://roumu.com
/archives/51719472.html
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50843410.html
2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51716404.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
https://roumu.com
/archives/51715834.html
2010年3月24日「4月1日より助成率の引き下げが予定される中小企業雇用創出等能力開発助成金」
https://roumu.com
/archives/51708429.html

 

参考リンク
財団法人 21世紀職業財団「育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)の支給 子育て期の短時間勤務支援コース」
http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist3.html

(宮武貴美)

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