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遺族厚生年金・遺族基礎年金を受けられる方へ

lb08066タイトル:遺族厚生年金・遺族基礎年金を受けられる方へ
発行者:日本年金機構
発行時期:平成22年4月
ページ数:8ページ
概要:遺族厚生年金・遺族基礎年金を受けられる方に対して2つ以上の年金を受けられるようになったときについてわかりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(2.66MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08066.pdf



関連blog記事
2010年3月6日「海外派遣者の社保取扱い(2)社会保障協定とは」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702751.html
2010年2月27日「海外派遣者の社保取扱い(1)健康保険・厚生年金保険の適用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51701697.html
2009年7月25日「今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593122.html
2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51184510.html

参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html  

(福間みゆき)

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適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪

適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪 平成18年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行されて4年以上が経過しました。各企業においてはこの法律に基づき、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置が取られ、運用がされているかと思います。これに関連し、先日、厚生労働省保険局から注目の通達が出されましたので、今日はこの通達の内容について取り上げておきましょう。

 2009年8月26日のブログ記事「勤務延長と再雇用で大きな差が見られる継続雇用時の賃金設定」で取り上げたとおり、改正高年齢者雇用安定法の対応としては、継続雇用制度を導入している企業が多く、その中でも定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する再雇用制度を設けている例が多く見られます。更に、賃金設計については再雇用時に見直し引き下げを行っている企業が高い割合を占めています。社会保険(健康保険・厚生年金保険)においては、この定年・再雇用で賃金が引き下げとなる場合には、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を定年退職日の翌日付けで提出することができました(同日得喪)。これにより、社会保険の月額変更に該当することを待たずに、標準報酬月額を引き下げることができ、結果として社会保険料負担を軽減し、年金の減額幅を少なくすることができました。

 しかしながら、これはあくまでも定年・再雇用時に限定された措置であり、定年制の定めのない事業所が存在し、また、改正高年齢者雇用安定法で定年の引上げを行っている企業もある中で、定年退職に限って、この取扱いを認めているのは不公平であるとの意見が以前から出ていました。

 この問題を解消するために今回、「「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(平成22年6月10日保保発0610第2号)」という通達が発出され、従前の定年による退職後継続して再雇用された場合に加え、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年制の定めのある事業所において定年によらずに退職した後、継続して再雇用された場合及び定年制の定めのない事業所において退職した後、継続して再雇用された場合についても、使用関係が一旦中断したものとみなし、同日得喪ができることとなりました。なお、この取扱いは、平成22年9月1日から行われることになっています。なお同日得喪の届出をする際には、その者が退職をした後、事業主の証明書等の新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類を添付する必要があります。


関連blog記事
2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51716404.html
2009年11月07日「[ワンポイント講座]雇用保険と老齢年金の支給調整で勘違いしやすいポイント」
https://roumu.com
/archives/51646540.html
2009年10月29日「増加する高年齢者の常用労働者数 今後は70歳までの雇用が焦点に」
https://roumu.com
/archives/51642204.html
2009年8月26日「勤務延長と再雇用で大きな差が見られる継続雇用時の賃金設定」
https://roumu.com
/archives/51610116.html
2009年8月24日「常用労働者のうちの60歳以上の労働者割合は1割に上昇」
https://roumu.com
/archives/51608864.html
2009年5月6日「6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に」
https://roumu.com
/archives/51543604.html
2008年10月21日「高年齢者雇用安定法の改正により60歳以上の常用労働者数は大幅増」
https://roumu.com
/archives/51433384.html
2008年9月11日「継続雇用の対象基準を就業規則で定める特例 平成21年3月31日で終了へ」
https://roumu.com
/archives/51405909.html
2008年6月24日「高齢者雇用に関して知っておきたい8つのポイント」
https://roumu.com
/archives/51357633.html
2007年10月22日「51人以上規模企業の高年齢者雇用確保措置は92.7%で完了 今後の指導対象は50人以下規模企業へ」
https://roumu.com
/archives/51135913.html

 

参考リンク
法令等データベース「「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(通知)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T100708S0020.pdf
全国社会保険労務士会連合会「退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直しについて」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2010/pdf/0708shokutaku.pdf

(宮武貴美)

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固定残業給を採用するためにはいくつかの要件があります

 今週は先週のブログ記事「研究開発職などには裁量労働時間制の採用も効果的です」に引き続き、未払い残業代請求問題の連載の9回目。今週は対策編の第3回ということで、質問の多い固定残業給の取扱いについて解説する。



服部社長服部社長:
 大熊さん、時間外割増賃金は原則として実績に基づき、1分単位で個別に支払う必要があるというのはよく理解しましたが、私の知り合いの会社で残業代を固定的に支給しているという話を聞いたことがあるのですが、これは適法なのでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど、固定残業給であるとか定額残業制と呼ばれるものですね。時間外割増賃金に相当する金額を毎月の給与の中で定額払いとすることは、いくつかの要件を満たすことによって有効とされています。
服部社長:
 要件があるのですね。それはどのようなものでしょうか?
大熊社労士:
 はい、原則的には以下の3つの要件の充足が求められています。
就業規則や労働契約において、賃金の中に時間外割増賃金が含まれることが明確にされていること
従業員に賃金に含まれる時間外割増賃金の部分が明確に区分され、示されていること
賃金に含まれている時間分を超える時間外労働が発生した際には、その超過した時間にかかる時間外割増賃金を別途支払うこと
宮田部長:
 なるほど。の要件ですが、時間外割増賃金の部分が明確に区分される必要があるということは基本給の中に含まれるというような決め方では問題ということなのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。基本的には独立した手当項目として他の賃金とは区分して支給することになります。時間外割増賃金の固定的先渡しということを明確にするために「固定残業手当」といった名称にしておくと良いでしょう。
宮田部長宮田部長:
 分かりました。の要件ですが、これは固定残業手当が月30時間分の時間外割増賃金に相当するとした場合、実際の時間外労働が45時間あったとすると、その差である15時間分は別途支給する必要があるということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。
服部社長:
 なるほど。あくまでも固定的に先渡しするだけで、前回説明を受けたみなし労働とは異なるのですね。
大熊社労士:
 はい、そこはよく間違えられる重要ポイントです。みなし労働が適用できるのは事業場外労働と裁量労働だけです。よってそれに該当しない場合にはあくまでも時間外割増賃金の固定的先渡しになります。よって実際の時間外労働の時間数がその設定時間数を超えた場合には別途支払いが求められるのです。
服部社長:
 となると結局は実績で支給する訳だから、あまり意味がないようにも思えるね。
大熊社労士:
 そうですね。意味があるとすると、例えば賞与の支給水準を下げて、原資を捻出した上でそれを固定残業手当として毎月の賃金に上乗せする方法ですね。労働基準法で支払いが義務付けられている時間外割増賃金を支給せずに賞与を支給するというのは法的にはあり得ない話ですから、その原資を活用し、未払いをなくしていくのです。
服部社長:
 ただ賞与というのは従業員個々の半期の仕事の状況を評価して、それを反映していくものですから、その原資が減ってしまうのは人事制度としてはどうなんでしょうね?
大熊社労士大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。人事制度の効果という点で見れば、結局は労働時間が長い者の年収が増える話になってしまいますから、万全な策とはいえませんね。また毎月の賃金に上乗せすることで、人件費が固定化してしまうリスクも見逃すことはできません。しかし、未払い残業代問題のリスクを下げるという視点では間違いなく有効な対策です。あとはバランスを考えながら、他の様々な対策と同時並行的に検討することが必要です。
宮田部長:
 そうですね。
大熊社労士:
 また従来、毎月の賃金の中に一定の時間外手当を含んでいると説明していた企業については、改めて固定残業給を適法に整備することも検討すべきでしょう。もっともこの場合は、労働条件の不利益変更に該当する場合も少なくないと思いますので、従業員に十分な説明を行い、同意をもらいながら進めていくのが基本線となります。
宮田部長:
 なるほど、参考までに就業規則にどのように規定すればよいか教えていただけませんか?
大熊社労士:
 はい、規定の仕方にはいくつかのパターンがありますが、もっとも分かりやすいのは以下のような条文でしょうね。
「○○職に対しては、○○円の時間外労働手当相当分を固定残業手当として支払う。なお、その月の実際の時間外労働手当、法定休日労働手当および深夜労働手当の合計額が本手当を超えた場合は、その超過分について支払う。」
宮田部長:
 ありがとうございます。当社でも採用の検討をしてみます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は未払い残業代請求問題の対策の一つとして固定残業給の設定について取り上げました。固定残業給は文中の要件を満たすことで適法に導入が可能ではありますが、実際の導入においては労働条件の不利益変更の問題が出やすいのが実情です。形式的に固定残業を設定し、時間外割増賃金の支払いを逃れるような取扱いは後々のトラブルの原因となりますので注意しましょう。なお、固定残業給において「時間外割増賃金○時間分を含む」というように時間数を明記する例も多いようですが、そこまでの必要はないとされています。但し、従業員がその計算をできるように明確な区分と計算根拠の明示は欠かさないようにしましょう。




愛知・岐阜・三重の9会場で未払い残業代請求問題の無料セミナーを開催!
 名南経営では、現在、愛知・岐阜・三重の各都市で未払い残業代請求問題の無料セミナーを開催しています。日程は以下のとおりですので、この機会に是非ご参加をお待ちしております。
(1)岡崎 5月25日(火)岡崎商工会議所[終了]
(2)半田 5月27日(木)半田商工会議所[終了]
(3)一宮 6月1日(火)一宮商工会議所[終了]
(4)豊橋 6月4日(金)豊橋市民センター[終了]
(5)豊田 6月10日(木)豊田産業文化センター[終了]
(6)多治見 6月11日(金)多治見市産業文化センター[終了]
(7)岐阜 6月15日(火)岐阜商工会議所[終了]
(8)津会場 6月17日(木)津商工会議所[終了]

(9)名古屋 6月22日(火)ウインクあいち[終了]
(10)名古屋 7月13日(火)ウインクあいち ※追加日程
(11)名古屋 9月2日(木)名南経営本館 ※再追加日程

※詳細および申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_mibarai2.html



関連blog記事
2010年7月5日「研究開発職などには裁量労働時間制の採用も効果的です」
https://roumu.com/archives/65379207.html
2010年6月28日「労働時間制度が自社の現状と乖離し、無駄な残業代が発生していませんか?」
https://roumu.com/archives/65376461.html
2010年6月21日「営業職の残業代は今後、確実に大きな問題になるでしょう」
https://roumu.com/archives/65373519.html
2010年6月14日「管理職についても未払い残業代の問題は存在します」
https://roumu.com/archives/65370676.html
2010年6月7日「労働時間=労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」
https://roumu.com/archives/65367720.html
2010年5月31日「労働時間集計の端数処理のミスで発生する未払い残業代」
https://roumu.com/archives/65363905.html
2010年5月24日「意外に多い「単価計算ミス」による未払い残業代の発生」
https://roumu.com/archives/65360658.html
2010年5月17日「未払い残業代請求問題というのはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65357072.html


(大津章敬)


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老齢厚生年金・老齢基礎年金を受けられる方へ

lb08065タイトル:老齢厚生年金・老齢基礎年金を受けられる方へ
発行者:日本年金機構
発行時期:平成22年4月
ページ数:6ページ
概要:老齢厚生年金・老齢基礎年金を受けられる方に対して、2つ以上の年金を受けられるようになったときについてわかりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(2.1MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08065.pdf



関連blog記事
2010年3月6日「海外派遣者の社保取扱い(2)社会保障協定とは」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702751.html
2010年2月27日「海外派遣者の社保取扱い(1)健康保険・厚生年金保険の適用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51701697.html
2009年7月25日「今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593122.html
2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51184510.html

参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html  

(福間みゆき)

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日経ヘルスケア 7月号「職員が交通事故を起こしたら」

日経ヘルスケア 7月号「職員が交通事故を起こしたら」 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの7月号(第67回)が発売になりました。今月は「職員が交通事故を起こしたら」というタイトルで、職員が業務中に起こした交通事故の取扱いに関するポイントについて解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している職員による交通事故への対策に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
事故発生時には必ず連絡させる
対応マニュアルを車内に保管
保険会社の講習サービスを利用する



服部英治が講師を務める医業福祉分野の人事労務セミナー
病院医師職・看護職の人事制度構築と労務管理実践ポイント
 7月30日(金)東京 8月3日(火)大阪 7月16日(金)福岡
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1007igyo.html



関連blog記事
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html

2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html












参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html



(大津章敬)



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日本経団連調査による大企業夏季一時金の第二回集計結果は0.46%プラスの759,728円

日本経団連調査による大企業夏季一時金の第二回集計結果 2010年5月20日のブログ記事「日本経団連調査による大企業夏季一時金の第一回集計結果は1.51%プラスの790,468円」では、日本経団連の「2010年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の第1回集計結果をお伝えしましたが、先日、この第2回集計(6月23日現在)の資料が公表されましたので、本日はこちらの内容を見ていくこととしましょう。


 この調査の対象は主要21業種・大手251社で、東証一部上場、従業員500人以上が原則。今回の集計では妥結し、平均額が判明している129社の集計結果となっています。これによれば今夏の大手企業のボーナスの平均妥結額は759,728円という結果となりました。昨年同季の実績は753,348円でしたので、0.46%のプラスとなっていますが、昨年は一昨年と比較して△18.28%の大幅減という結果でしたので、かなり落ち込んだところからいくらか改善しているという状況にあるというのが正しい理解でしょう。


 これを業種別に見ると、製造業の平均は741,145円(前年同季比1.01%プラス)、非製造業の平均は825,850円(同1.30%のマイナス)となっています。



関連blog記事
2010年6月25日「都内労働組合の夏季賞与平均妥結額は711,732円と前年比2.72%の増加」
https://roumu.com
/archives/51751674.html
2010年5月20日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の第一回集計結果は1.51%プラスの790,468円」
https://roumu.com
/archives/51738380.html
2010年5月16日「連合調査による夏季賞与の平均回答額は633,966円と微増」
https://roumu.com
/archives/51736763.html
2010年5月14日「今年の夏季賞与 東証一部上場企業の平均は前年比2.4%プラスの662,832円」
https://roumu.com
/archives/51734831.html


参考リンク
日本経団連「2010年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第2回集計:2010年6月23日現在)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/058.pdf


(大津章敬)



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派遣労働者を直接雇用する際に活用できる派遣労働者雇用安定化特別奨励金

派遣労働者雇用安定化特別奨励金 いわゆる「2009年問題」へ対応するために、派遣労働者を直接雇用する事業主に対して奨励金制度を支給するという制度が、平成21年2月6日から平成24年3月31日までの時限措置として設けられています。給付の内容は、以下のとおり当初のものと変わりませんが、先日、受給要件を詳しく紹介したリーフレットが発行されましたので、ここで改めて主な内容を以下で取り上げておきましょう。


[奨励金の支給額]
(1)期間の定めのない労働契約の場合
[中小企業]計100万円
 6ヶ月経過後:50万円
 1年6ヶ月経過後:25万円
 2年6ヶ月経過後:25万円
[大企業]計50万円
 6ヶ月経過後:25万円
 1年6ヶ月経過後:12.5万円
 2年6ヶ月経過後:12.5万円
(2)6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合
[中小企業]計50万円
 6ヶ月経過後:30万円
 1年6ヶ月経過後:10万円
 2年6ヶ月経過後:10万円
[大企業]計25万円
 6ヶ月経過後:15万円
 1年6ヶ月経過後:5万円
 2年6ヶ月経過後:5万円


[主な受給要件]
(1)当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合
(2)労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合
※製造業務に限らず、派遣労働者を受け入れている他の業務も対象となります。


 まず、(1)の「同一の業務について6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた」については、同一の派遣労働者を6か月を超える期間派遣労働者を受け入れていたことまでは必要なく、あくまで業務を単位としてみることになります。次に(2)については、その派遣労働者を派遣期間が終了する前に雇い入れる必要がありますが、派遣労働者として就業していた業務と雇入れ後に従事する業務が必ずしも同一の業務である必要はないとされています。
 
 そのため、比較的広い範囲で要件が設けられているため、企業において派遣労働者を雇い入れる際に活用できないか、あるい受給要件に該当していないか確認してみることが望まれます。その他詳細につきましては、都道府県労働局・ハローワークにお問い合わせください。


 なお本助成金のリーフレットは以下よりダウンロードできますので、ご利用下さい。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50896938.html



関連blog記事
2010年7月2日「更に強化される雇用調整助成金に係る不正受給防止対策」
https://roumu.com
/archives/51754698.html
2010年5月24日「雇用調整助成金 口蹄疫被害拡大に伴う事業活動縮小にも適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51740117.html
2010年5月5日「中小では高止まりするも大企業では減少が著しい雇用調整助成金の対象者数」
https://roumu.com
/archives/51731584.html
2010年4月9日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
https://roumu.com
/archives/51719472.html
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50843410.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
https://roumu.com
/archives/51715834.html


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老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組み(平成22年度版)

lb08063タイトル:老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組み(平成22年度版)
発行者:日本年金機構
発行時期:-
ページ数:20ページ
概要:老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組みについてわかりやすく解説したパンフレット
Downloadはこちらから(4.48MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08063.pdf



関連blog記事
2010年3月6日「海外派遣者の社保取扱い(2)社会保障協定とは」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702751.html
2010年2月27日「海外派遣者の社保取扱い(1)健康保険・厚生年金保険の適用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51701697.html
2009年7月25日「今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593122.html
2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51184510.html

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精神疾患等に起因する傷病についての保険給付の取扱い

精神疾患等に起因する傷病についての保険給付の取扱い 2010年6月14日のブログ記事「12年連続で3万人を超えた自殺者数と高まるメンタルヘルスケアの重要性」でも取り上げたとおり、日本では自殺者の多さが大きな社会問題になっています。自殺に関しては精神疾患等に起因するケースも少なくありませんが、これに関連し、5月下旬に厚生労働省から「自殺未遂による傷病に係る保険給付等について」という通達(保保発0521第1号 保国発0521第2号 保高発0521第1号 平成22年5月21日)が発出されました。


 本来、健康保険法等では、保険給付を行う事由を故意に生じさせた場合には、保険給付等が行われないこととなっています。したがって、自殺についても原則として保険給付等が行われないこととなっていますが、自殺未遂により傷病を負い、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものであった場合には、「故意」とは判断せず、これまでも保険給付等が行なわれるとされてきました。今回、この通達により、保険給付等の対象となる取扱いについて、改めて周知することが明確にされています。実務上のポイントとして覚えておきたいものです。


[参考]法第六十条ノ適用範囲ニ関スル件
昭和13年2月10日社庶第131号 滋賀県知事あて保険院社会保険局長通知
 昭和十三年一月二十八日付健給第二四二号ヲ以テ伺出相成候標記ノ件、右ハ精神異常ニ依リ自殺ヲ企テタルモノト認ムル場合ニ於テハ法第六十条ニ所謂故意ニ該当セス従テ保険給付ハ為スヘキモノニ有之



関連blog記事
2010年6月15日「前年比2割超の増加となった精神障害等に係る労災請求件数」
https://roumu.com
/archives/51748768.html
2010年6月14日「12年連続で3万人を超えた自殺者数と高まるメンタルヘルスケアの重要性」
https://roumu.com
/archives/51748372.html
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数」
https://roumu.com
/archives/51569629.html
2009年4月7日「パワハラの追加など、改正が行われた精神障害等に係る労災認定の判断指針」
https://roumu.com
/archives/51532274.html
2009年3月6日「厚生労働省から公開されたセクシュアルハラスメントアンケート」
https://roumu.com
/archives/51512374.html
2008年12月16日「管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ」
https://roumu.com
/archives/51468353.html
2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
https://roumu.com
/archives/51433399.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
https://roumu.com
/archives/51402104.html
2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
https://roumu.com
/archives/51387837.html
2008年5月29日「過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数が過去最高を記録」
https://roumu.com
/archives/51338576.html


参考リンク
厚生労働省「自殺未遂による傷病に係る保険給付等について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006re7.html


(宮武貴美)

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未払い残業代請求問題対策無料セミナー 大反響につき名古屋再追加日程を設定

急増が予想される未払残業代請求から会社を守る具体的ポイント 5月以降、愛知・岐阜・三重の全9都市で開催しております無料セミナー「急増が予想される未払残業代請求から会社を守る具体的ポイント」ですが、好評につき、9月2日(木)に名古屋の名南経営本館研修室において再追加日程を設定致しました。7月13日のウインクあいちとあわせて受け付けさせていただきますので、多くのみなさまのご参加をお待ちしております。



 最近、電車内やテレビなどにおいて、弁護士や司法書士による貸金業に対する過払い金請求の広告を頻繁に見かけますが、この問題もそろそろ終盤戦を迎えており、今後彼らが狙うのは、企業に対する未払残業代請求といわれています。こうした請求は、単純に時間外労働に対する賃金をカットしているようなケースだけではなく、最近は残業単価の計算方法の瑕疵を指摘されたり、管理職や営業社員についての労働時間管理が違法であるとしてその残業代を請求されるケースが急増しており、結果として数千万円にも上る精算金を支払わざるを得なくなった企業も少なくありません。このセミナーでは、こうした問題に備えるために、企業の労働時間管理の盲点や対策について、多数の事例を交えながらお話しさせて頂きます。
※5月20日にウインクあいちで開催するセミナー「激増が予想される未払い残業代請求から会社を守る労働時間のリスク管理」と比較すると、問題提起・課題の把握を中心とした比較的基本的・全体的な内容のセミナーとなります。


[セミナーのポイント]
□自社の未払い残業代請求のリスクをチェックリストで確認!
□「管理職・営業職だから残業代は不要」は大間違い!
□未払い残業代請求に備えて企業が取るべき労務管理のポイント
□会社を守る就業規則・賃金規程の具体的な改定ポイント など


[セミナー開催概要]
2010年6月22日(火)ウインクあいち[終了]
2010年7月13日(火)ウインクあいち[追加日程]
2010年9月2日(木)名南経営本館[再追加日程]
開催時間:全会場とも午後2時~午後4時
講 師:名南社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 小山邦彦
受講料:無料
対 象:企業の経営者および人事労務担当のみなさま
※今回は一般企業向けのセミナーですので、社会保険労務士など専門家のみなさまの参加はご遠慮下さい。


[詳細および申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_mibarai2.html



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2010年7月1日「無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」8月コース[人材採用]受付開始」
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2010年6月11日「8月6日開催 楠田丘特別ゼミ【第2講】実力主義、加点主義による人材活用がこれからのカギ(東京)受付中」
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2010年5月31日「LCG設立一周年記念講演会 高橋俊介教授「人の育つ組織を作るリーダーシップ」会員先行受付開始」
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2010年5月26日「香取貴信セミナー 東京会場第2弾を2011年1月28日に開催決定」
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2010年5月20日「LCG医業福祉部会主催セミナー「病院医師職・看護職の人事制度構築と労務管理実践ポイント」受付開始」
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2010年5月10日「長沢有紀社労士セミナー「社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい」(大阪・福岡)受付開始」
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2010年3月11日「【速報】楠田丘特別ゼミナール2010 10月22日に大阪での出張講義開催決定!」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/2856967.html


(大津章敬)


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