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学生の就職活動の情報源は企業のホームページと会社説明会

学生の就職活動の情報源は企業のホームページと会社説明会 先日、日本生産性本部より「平成22年度新入社員「働くことの意識」調査結果」が発表されました。これは、平成22年度新入社員を対象に実施した「働くことの意識」調査結果のとりまとめであり、昭和44年度から始まり実に42回目となる調査となっています。今回は、この中でも「就職活動の情報源」を取り上げてみましょう。


 昨年および一昨年の調査において、1位となった情報源は、「インターネットの企業ホームページ」となっており、就職活動におけるインターネットの活用は当然のこととなっています。一方で、今年の調査では「インターネットの企業ホームページ」が89.6%と依然、高くなっているものの、昨年2位の「会社説明会」が90.3%で1位となりました。その他の結果はグラフの通りとなっており、「学校への求人票」等はあまり情報源になっていないことがわかります。


 このような調査結果を踏まえ、求人を行う企業としてはホームページを充実させ、応募を誘引するような内容にするとともに、直接学生とコミュニケーションを取る会社説明会でもきちんとした対応を行うことを再度、心がけておきたいものです。



関連blog記事
2008年9月8日「生活の中での「仕事」優先度は約50%」
https://roumu.com
/archives/51405823.html
2008年7月3日「今年の新入社員の就労意識に見る人事労務管理のポイント」
https://roumu.com
/archives/51362797.html
2008年5月14日「不機嫌な職場」
https://roumu.com
/archives/51327712.html
2008年4月29日「新入社員が抱える5月病への対策」
https://roumu.com
/archives/51316439.html
2008年4月6日「新入社員のリアリティショック防止の必要性」
https://roumu.com
/archives/51297956.html
2008年3月16日「会社に求められる新入社員へのフォロー」
https://roumu.com
/archives/51279833.html
2008年2月28日「人材流出予防のために求められる企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/51263077.html
2008年2月23日「人材流出予防のための処方箋」
https://roumu.com
/archives/51258783.html
2007年2月23日「エンプロイメンタビリティ改善による企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/50896886.html


参考リンク
日本生産性本部「平成22年度新入社員「働くことの意識」調査結果」
http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity000985.html


(宮武貴美)

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提出締切が近づく健康保険の被扶養者状況確認

提出締切が近づく健康保険の被扶養者状況確認 5月下旬より始まった健康保険の被扶養者状況の確認ですが、いよいよ提出期限である7月末が迫ってきました。この被扶養者状況確認は、5月下旬より事業主宛に「被扶養者状況リスト」が協会けんぽから送られており、事業主が該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認することとなっています。その結果、被扶養者に該当しなくなっている場合には解除の手続きを行います。


 協会けんぽからは、事前にQ&Aが公開されているほか、確認にあたり多く寄せられている質問を取りまとめ、公開しています。まだ提出していない事業所の方は早めに確認の上、提出しましょう。


【多く寄せられている質問】
Q1 健康保険の被扶養者であるかをどのように確認すれば良いですか。
Q2 税法上の扶養親族等とは何でしょうか。
Q3 「被扶養者状況リスト」の記入方法(チェック方法)を教えてください。
Q4 被扶養者でなくなった日はいつにすればよいですか。
Q5 被扶養者の年収(130万円(60歳以上180万円))の考え方を教えてください。
Q6 「被扶養者状況リスト」が送られてきません。
Q7 被扶養者状況を確認した結果、解除となる被扶養者はいませんが提出の必要がありますか。


Q&Aはこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.44321.html



関連blog記事
2010年5月31日「協会けんぽによる被扶養者資格の再確認に関するQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/51743075.html
2010年4月18日「5月下旬より協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が実施されます」
https://roumu.com
/archives/51723660.html


参考リンク
協会けんぽ「事業主のみなさまへ「被扶養者状況リストの提出(7月末まで)はお済みですか?」」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.47826.html


(宮武貴美)

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請求(申請)のできる保険給付等~労災保険

lb04038タイトル:請求(申請)のできる保険給付等~労災保険
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年3月31日
ページ数:16ページ
概要:労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合等において、ご本人やご遺族が労災保険で受けられる保険給付等の種類とその内容をケースごとに説明したパンフレット
Downloadはこちらから(12.3MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04038.pdf



関連blog記事
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html

参考リンク
財団法人「労働保険情報センター」
http://www.rousai-ric.or.jp/


(福間みゆき)


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平成14年度からの8年間で適年解約企業の34.1%が中退共に移行

8年間で適年解約企業の34.1%が中退共に移行 適年の廃止問題については、2010年6月23日のブログ記事「廃止期限まで2年となる昨年度末時点の適格退職年金契約件数は17,184件」を初めとして定期的に取り上げていますが、先日、中退共より「税制適格退職年金制度から中小企業退職金共済制度への移行状況」の発表がありました。これは毎年6月末に公表されているものですが、本日はこの資料を通じて、適年の中退共への移行状況について見てみることにしましょう。


 平成21年度に適年制度から中退共制度へ移行した企業数は2,773社(前年比12.1%増)、従業員数88,035人(同20.0%増)となりました。これは移行期限である平成24年3月が迫り、多くの企業が適年制度の解約を進めたことが大きな要因と思われます。これにより、適年制度が廃止され、移行期間が設定された平成14年4月から平成22年3月末までの8年間の適年制度から中退共制度への移行企業総数は19,322社、従業員総数561,199人となりました。


 先日のブログ記事でも取り上げた社団法人生命保険協会による「企業年金の受託状況」を基に適年制度を解約した企業のうち中退共制度に移行した割合を推計すると、平成21年度中に適年制度を解約した8,257社のうち33.6%、平成14年度から平成21年度までの8年間では56,729社のうち34.1%が中退共制度に移行しているものとみられています。


 中退共は財務面の懸念があるとされるものの、制度および移行手続きのシンプルさからやはり中小企業の適年制度の受け皿としては依然、有力な候補となっています。



名南経営書籍紹介
大津章敬著「日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539720732/roumucom-22



関連blog記事
2010年6月23日「廃止期限まで2年となる昨年度末時点の適格退職年金契約件数は17,184件」
https://roumu.com
/archives/51751359.html
2010年01月24日「2009年10月~12月の度企業年金の平均収益率はプラス2.09%」
https://roumu.com
/archives/51686309.html
2009年10月25日「2009年7月~9月の度企業年金の平均収益率はプラス1.66%」
https://roumu.com
/archives/51641229.html
2009年7月27日「2009年4月~6月の度企業年金の平均収益率はプラス7.01%」
https://roumu.com
/archives/51593126.html
2009年7月3日「平成20年度に適年制度を解約した企業の33.0%が中退共を選択」
https://roumu.com
/archives/51581166.html


参考リンク
中退共「税制適格退職年金制度から中小企業退職金共済制度への移行状況」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/tekinen/pdf/ikoujyokyo100630.pdf
社団法人生命保険協会「企業年金の受託概況(平成22年3月末現在)」
http://www.seiho.or.jp/data/news/h22/20100526.html


(大津章敬)


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在職中に老齢厚生年金を受け取られる方へ~働きながら年金を受けるとき

lb08068タイトル:在職中に老齢厚生年金を受け取られる方へ~働きながら年金を受けるとき
発行者:日本年金機構
発行時期:平成22年4月
ページ数:6ページ
概要:在職中に老齢厚生年金を受け取りながら働く方に対して、60歳台前半の在職老齢年金の仕組みについてわかりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(2.8MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08068.pdf



関連blog記事
2010年3月6日「海外派遣者の社保取扱い(2)社会保障協定とは」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702751.html
2010年2月27日「海外派遣者の社保取扱い(1)健康保険・厚生年金保険の適用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51701697.html
2009年7月25日「今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593122.html
2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51184510.html

参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html  

(福間みゆき)

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遺族年金の裁定請求手続きをされるみなさまへ~遺族年金請求時に必要な書類と書き方

lb08067タイトル:遺族年金の裁定請求手続きをされるみなさまへ~遺族年金請求時に必要な書類と書き方
発行者:日本年金機構
発行時期:平成22年4月
ページ数:6ページ
概要:遺族年金の裁定請求手続きをされるみなさまへ~遺族年金請求時に必要な書類と書き方についてわかりやすく解説したパンフレット
Downloadはこちらから(4.8MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08067.pdf



関連blog記事
2010年3月6日「海外派遣者の社保取扱い(2)社会保障協定とは」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702751.html
2010年2月27日「海外派遣者の社保取扱い(1)健康保険・厚生年金保険の適用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51701697.html
2009年7月25日「今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593122.html
2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51184510.html

参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html  

(福間みゆき)

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労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版)

労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版) 平成22年4月1日の改正労働基準法施行に対応した労働条件通知書です。今回の改正により大企業については月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%以上に引上げられ、併せて代替休暇制度を導入することができるようになりました。また企業規模にかかわらず、年休を時間単位で付与することができるようになったことから、この労働条件通知書はこれらの事項を追加した書式(画像はクリックして拡大)となっています。
重要度:★★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki403.doc(45KB)
PDFPDF形式 shoshiki403.pdf(20KB)


[ワンポイントアドバイス]
 労働トラブルの多くは、そもそも雇い入れ時に賃金や労働時間、解雇・雇用終了の手続などについて、十分な説明がなされていないことにその原因を求めることができます。労働基準法にも労働契約締結に際しては労働条件を明示しなければならないという定めがありますが、法律が規定しているからという消極的な理由ではなく、労働トラブルを防止し、労使が安心して働くことができる環境を目指す意味からも、こうした書式を活用し、その条件明示を行っておきたいものです。


 内容については、労働契約書と同様、書式にある各項目について、労働条件を決定し、埋めていきます。就業規則に定めがある項目については、「就業規則の定めるところによる」でも構いません。ただし、その際は就業規則の内容をきちんと説明しておくことが求められます。また、パートタイマーや契約社員など、正社員以外の従業員については、賞与や退職金、雇用期間、特別休暇の有無など、正社員に比べて条件が低いところを特に明確化することが重要です。


(福間みゆき)


人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

[ワンポイント講座]短時間労働者数が変動するケースにおける障害者法定雇用人数のカウント方法

 7月より改正障害者雇用促進法が施行され、障害者雇用納付金制度の対象が常時雇用労働者数201人以上の企業に拡大となり、併せて短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)についても常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に0.5としてカウントされることになりました。そのため、短時間労働者に該当するパート・アルバイトを多く雇用している企業にとっては、障害者の法定雇用人数が増加するといった影響が見れらています。しかし、パート・アルバイトについては繁閑に応じた人数が雇用されていることが多いため、人数が変動することがあります。例えば、常用雇用労働者数を計算してみると、例えば4~9月は310人であったが、10~3月は280人になるというケースが考えられますが、このような企業は納付金の支払い対象となるのでしょうか。今回のワンポイント講座ではこのように短時間労働者数が変動するケースにおける障害者法定雇用人数のカウント方法について取り上げましょう。


 この問題を理解するためには、まず常時雇用労働者の定義を押えておく必要があります。常時雇用労働者とは以下の(1)から(3)のいずれかに該当する者と定義されています。
(1)期間の定めなく雇用されている労働者
(2)過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
(3)採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 


 その上で今回の問題について見ていくことにしましょう。常時雇用労働者数が変動している場合の取扱いについては、前年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)の各月の初日における常用雇用労働者の数が301人以上となる月が、連続または断続して5ヶ月以上ある場合に納付対象となります。このことから、上記のケースでは、301人以上となる月が6ヶ月あるため、納付金の対象となります。ここで少し補足しておくと、今回の改正により201人以上300人以下の企業についても対象となったため、正確には、計算した常時雇用労働者数が300.5人以上であれば、障害者雇用納付金の額が5万円となる区分に該当することになります。また、納付については、301人以上となる月と300人以下となる月とを合わせた12ヶ月分を申告することになる点に注意が必要です。


 なお、今回の法改正は7月に実施されていることから、201人以上300人以下の企業については、201人以上となる月が連続または断続して4ヶ月以上ある場合(※301人以上の事業主に該当する場合を除く)に納付の対象となります。また、この場合も200人以下となる月についても併せて申告しなければなりません。


 このように法定雇用人数の管理においては、企業としては毎月、初日における常時雇用労働者数の把握を行い、自社の法定雇用人数を確認した上で必要な措置を講じることが求められます。 



関連blog記事
2010年7月6日「改正障害者雇用促進法の施行に伴い、7月1日より障害者助成金の取扱いが一部変更に」
https://roumu.com
/archives/51756683.html
2010年5月19日「増加する障害者の雇用と不況で増加した解雇」
https://roumu.com
/archives/51737056.html
2010年4月23日「障害者雇用のポイントが非常によくまとまった小冊子「はじめからわかる障害者雇用~事業主のためのQ&A集」」
https://roumu.com
/archives/51725993.html
2009年5月13日「[改正障害者法]分割支給が可能となった障害者雇用調整金(最終回)」
https://roumu.com
/archives/51544556.html
2009年5月12日「[改正障害者法]事業協同組合等算定特例の創設(第5回)」
https://roumu.com
/archives/51544555.html
2009年5月11日「[改正障害者法]常用雇用労働者数のカウントへの短時間労働者の追加(第4回)」
https://roumu.com
/archives/51543612.html
2009年5月8日「[改正障害者法]障害者雇用率算定における短時間労働者の算入(第3回)」
https://roumu.com
/archives/51543611.html
2009年5月7日「[改正障害者法]適用から5年間に限り行われる障害者雇用納付金制度の特例(第2回)」
https://roumu.com
/archives/51543607.html
2009年4月24日「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度」
https://roumu.com
/archives/51541112.html


(福間みゆき)


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労働基準監督署対策セミナー 音声ファイル+レジュメの発売開始

労働基準監督署対策オーディオセミナー 2010年6月16日に名古屋で「今年度の労基署調査の動向と企業の労務管理対策」というセミナーを開催しましたが、他の地方のみなさまより「名古屋までは行けないので、音声で聞けるようにしてほしい」というご要望を複数頂きました。そこで今回、当日の音声を中録した音声ファイルと当日のレジュメをセットにして販売させて頂くこととしました。パソコンやiPodなどで簡単に聴くことができるMP3形式となっておりますので、是非ご活用下さい。



オーディオセミナー
今年度の労基署調査の動向と企業の労務管理対策
トラブル多発で徹底が求められる労務コンプライアンス強化の必要性


講師:株式会社名南経営 社会保険労務士 服部英治



 労働基準監督署による総合調査は、毎年春に厚生労働省より発表される各年度の「労働基準行政方針」に基づいて実施されます。昨年度までは、長時間労働対策が重点政策となっており、36協定の管理や未払い賃金の支払いなどで多くの企業が是正勧告を受け、適正な労務管理の実施が求められました。こののセミナーでは、平成22年度の労働基準行政方針を読み解き、今年度の労働基準監督署調査の具体的な動向を踏まえた上で、様々な角度から労働基準監督署の指摘を受けない体制を整備するための取り組み方法などについて、わかりやすくお話させて頂いています。


[セミナーの概要]
1.労働基準監督署調査の目的と監督官の権限
2.平成22年度の労働基準行政の重点政策と対策

(1)改正労基法の遵守徹底と長時間労働の抑制
(2)有期労働者及び派遣労働者の雇用管理と解雇防止
(3)多様な雇用及び労働条件確保(障害者・高齢者・外国人技能実習生等)
(4)メンタルヘルス等の安全衛生管理(健康診断実施の徹底等)
(5)業種別労務管理の徹底(製造業・運送業・医療機関等)
(6)解雇や賃金未払い等の申告事案の優先解決 など
3.労基署調査に怯えない企業の労務管理ポイント
※平成22年6月16日 ウインク愛知(名古屋)にて収録
 
[商品構成]
(1)セミナー音声CD-R(MP3形式:収録時間約80分)
※パソコンもしくはiPodなどで再生することができます。通常のCDプレーヤーでは再生できない場合がありますのでご了承下さい。
(2)レジュメ(14ページ)
(3)資料① 67ページ)
(4)資料② 48ページ)
(5)資料③ 70ページ)
 
[価格および支払方法]
□価格
 今回、セミナー音声の販売は初の取り組みのため、特別価格を設定!
定価 9,800円 → 先着100名様に限り、5,000円
 ※いずれも消費税、送料、代金引換手数料込み
□発送および支払方法
 商品はお申し込み後、原則として1週間以内に代金引換郵便でお送りします。なお、請求書によるお支払にも対応できます。
 
[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/as20100616.html


(大津章敬)



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社会保険同日得喪の適用対象範囲拡大による在職老齢年金への好影響

社保同日得喪の拡大による在職老齢年金への好影響 昨日のブログ記事「適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪」では、平成22年9月1日から行われることになっている社会保険同日得喪の新たな適用について取り上げましたが、この社会保険の同日得喪は、社会保険料額を抑制すると共に、在職老齢年金の支給停止額を少なくできる効果があります。本日はこの後者の視点で解説を加えることとしましょう。


 在職老齢年金の支給停止額は、標準報酬月額とその月以前1年間に支給された賞与額により計算されます。これまで定年退職に伴い報酬が下がる場合は、社会保険の同日得喪を行い、定年退職後の最初の月より標準報酬額が下がり支給停止額にもすぐに反映されていました。一方で、定年退職以外の場合の再雇用に伴い報酬が下がる場合は、社会保険の随時改定(月額変更)に該当するまで標準報酬月額が変わらず、再雇用後3ヶ月間は従前の標準報酬月額を用いて支給停止額を計算することになっていました。


 それが今回の通達で、定年退職以外に継続雇用された場合にも、同日得喪を行うことが認められ、すぐに標準報酬月額を見直すことができるようになったことは年金受給者にとっては大きなメリットとなるでしょう。この点に関する分かりやすい事例の図解が、厚生労働省・日本年金機構から出ております。以下よりダウンロードして是非ご覧下さい。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2010/pdf/0708shokutaku.pdf



関連blog記事
2010年7月12日「適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪」
https://roumu.com
/archives/51758834.html
2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51716404.html
2009年11月07日「[ワンポイント講座]雇用保険と老齢年金の支給調整で勘違いしやすいポイント」
https://roumu.com
/archives/51646540.html
2009年10月29日「増加する高年齢者の常用労働者数 今後は70歳までの雇用が焦点に」
https://roumu.com
/archives/51642204.html
2009年8月26日「勤務延長と再雇用で大きな差が見られる継続雇用時の賃金設定」
https://roumu.com
/archives/51610116.html
2009年8月24日「常用労働者のうちの60歳以上の労働者割合は1割に上昇」
https://roumu.com
/archives/51608864.html
2009年5月6日「6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に」
https://roumu.com
/archives/51543604.html
2008年10月21日「高年齢者雇用安定法の改正により60歳以上の常用労働者数は大幅増」
https://roumu.com
/archives/51433384.html
2008年9月11日「継続雇用の対象基準を就業規則で定める特例 平成21年3月31日で終了へ」
https://roumu.com
/archives/51405909.html
2008年6月24日「高齢者雇用に関して知っておきたい8つのポイント」
https://roumu.com
/archives/51357633.html
2007年10月22日「51人以上規模企業の高年齢者雇用確保措置は92.7%で完了 今後の指導対象は50人以下規模企業へ」
https://roumu.com
/archives/51135913.html


参考リンク
法令等データベース「「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(通知)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T100708S0020.pdf
全国社会保険労務士会連合会「退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直しについて」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2010/pdf/0708shokutaku.pdf


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