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6月19日セミナー「企業を活性化する人事評価制度策定のポイント」受付開始

6月19日「企業を活性化する人事評価制度策定のポイント」 中小企業にも成果主義や能力主義に基づく人事制度の導入が進められていますが、その成功のポイントは人事評価制度に懸かっているといっても過言ではありません。このセミナーでは中小企業の実態に即した人事評価制度導入のポイントについて、多くの演習を交えながら解説します。


[セミナーのポイント]
人事評価制度が人事制度改定の成否を左右する
人材価値を向上させるための「時価評価」とコンピテンシー策定演習
実績評価を行なう際のポイント
基準作りに走らない!中小企業の人事評価は「認定方式」を基本に考える
評価の品質を向上させる「多面評価」「上位評価者公表」
評価の証明責任の半分は社員にある


[開催概要]
日 時:平成20年6月19日(木)午後2時~5時
会 場:株式会社名南経営(名古屋市熱田区神宮)本館研修室
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(地下鉄「伝馬町」徒歩3分もしくは名鉄「神宮前」徒歩5分)
講 師:株式会社名南経営 社会保険労務士 大津章敬
対 象 :経営者、管理者および人事労務担当者のみなさま
費 用 :15,750円(税込)


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://www.meinan.net/mbc/sem/20080619.htm



関連blog記事
2008年5月7日「6月20日セミナー「人材確保難を乗り切るパートタイマー徹底活用法」受付開始」
https://roumu.com
/archives/cat_1008875.html
2008年4月21日「2008年6月24日「名ばかり管理職問題対策セミナー(豊田)」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51309214.html
2008年4月16日「5月29日セミナー「管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51299575.html


(大津章敬)


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平成20年4月から実施されている離婚時の厚生年金の分割制度のポイント

3号分割制度 離婚時の厚生年金の分割制度は、昨年の実施前に多く騒がれていましたが、その後、年金記録問題や後期高齢者医療制度が社会問題化したことから、以前のようには大きく取り上げられなくなっています。そんな中、平成20年4月より「3号分割制度」(画像はクリックして拡大)が実施されていますので、本日はこの3号分割制度のポイントについて取り上げてみましょう。


 この制度は、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金を分割するものです。具体的には以下の2つの条件に該当した場合に、国民年金の第3号被保険者期間であった者からの請求に基づき、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割できるものです。
平成20年5月1日以後に、離婚した場合など
平成20年4月1日以後に、国民年金の第3号被保険者期間があること


 既に平成19年4月に実施されている合意分割制度が当事者の合意または裁判手続により定められた年金分割の割合で分割されることに対し、この3号分割制度では、第3号被保険者であった者の請求に基づき、自動的に2分の1に分割されることが特徴だと言えるでしょう。なお、この制度で分割される標準報酬は、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金の標準報酬に限られるため、それ以前の分割も望む場合は、別途、合意分割制度を利用する必要があります。



関連blog記事
2007年5月22日「離婚時の厚生年金分割制度 制度開始1ヶ月での請求実績は?」
https://roumu.com
/archives/50976508.html
2006年10月5日「平成19年4月より離婚時の厚生年金の分割制度がスタート」
https://roumu.com
/archives/50747142.html


参考リンク
社会保険庁「離婚時の厚生年金の分割制度について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html


(宮武貴美


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就業規則改定により労働条件を変更するときには慎重な対応が必要です

 服部社長と宮田部長は、大熊社労士から労働契約法のレクチャーを受けることで、従来何気なく扱ってきた労働契約についてその基本を知ることができたと実感している。



大熊社労士:
 それでは続いて、労働契約法の第8条を見て行きましょう。



労働契約法 第8条(労働契約の内容の変更)
 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。



大熊社労士大熊社労士:
 経営状況が著しく悪化した場合など、賃金や労働時間などの労働条件を変えなければならないこともあるでしょう。労働者に有利になるのであれば良いのですが、不利になるような労働条件の変更では、それを巡ってトラブルにならないように、まずは使用者と労働者が事前に十分に話し合うことが大切です。
宮田部長:
 労働者と使用者が、合意すれば労働条件を下げることはできるのですよね。
大熊社労士:
 はい、使用者と労働者の双方が合意すれば労働条件を変更することはできます。ただし法令に違反するような合意は認められません。分かりやすい例を挙げれば、時間給にして500円という条件で双方が合意したとしても、最低賃金法ではそのような条件は認められていませんので無効となり、最低賃金法で定める額が適用されることになります。
宮田部長宮田部長:
 合意があっても最低限守らなければならないものがあり、それが労働基準法や最低賃金法などの法令に規定されているというわけですね。
大熊社労士:
 その通りです。労働契約法だけではなく、労働基準法をはじめとする労働に関する法律も理解した上で労働条件を設定し、労働契約の締結をする必要があります。また、どうしても使用者が強い立場にありますので、労働者が合意したとしてもそれは表面的なことで、本心は違っているということも考えられます。そのような場合、労働者のモチベーションは下がり、離職もしくは労働基準監督署への申告などに繋がる可能性もありますので軽々に労働条件を下げるようなことは避けた方が良いというのは言うまでもありません。



第9条(就業規則による労働契約の内容の変更)
 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第10条
 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。



大熊社労士:
 就業規則も労働条件であることを第6条(労働契約の成立)でみました。ご存知のとおり就業規則は使用者が作成するものですが、就業規則を変えることで自由に労働条件を変更することができると誤解されている使用者もおられます。その結果、労働紛争に至るケースも出てきています。
服部社長服部社長:
 就業規則の見直しについては、どのように、またどの程度行なっていけばよいのか、よくわかっていないのが正直なところです。ですから慎重さの足りない使用者の場合は、見直しの程度が行き過ぎてしまって労働紛争になってしまうのではないでしょうか。
大熊社労士:
 なるほど、そうかもしれませんね。使用者が就業規則を変更したとしても、労働者の不利益になるような労働条件の変更は認められません。しかし、絶対に変更が認められないというわけではなく、第10条に規定されている以下の条件を満たしていれば労働条件の変更が可能となります。
変更にあったって次のような事情などに照らして合理的であること
(1)労働者の受ける不利益の程度
(2)労働条件の変更の必要性
(3)変更後の就業規則の内容の相当性
(4)労働組合等との交渉の状況
変更後の就業規則を周知していること
服部社長:
 の(1)~(4)は簡単に書いていますが、それぞれの条件が合理的であるかどうかは、非常に難しそうですね。我々には、なかなか判断がつきませんし、どのように準備すれば良いかも分かりません。
大熊社労士:
 そうでしょうね。これらの条件は、過去にいくつかの裁判で示されたものに沿って規定されたものですので、それらを参考にして検討をする必要があるでしょう。そう頻繁にはないと思いますが、もし労働条件を変更しようとする場合は、事前によく相談してください。
服部社長:
 もし、労働条件の変更が必要になったときは大熊さんにご相談させていただきますので、そのときはよろしくお願いします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は労働契約法の第8条(労働契約の内容の変更)、第9条、第10条(就業規則による労働契約の内容の変更)について取り上げてみました。労働者が働いていく中では、賃金や労働時間などの労働条件が変ることもあるでしょう。そのとき、労働条件の変更をめぐってトラブルにならないように、使用者と労働者で十分に話しあうことが大切です。なお、就業規則の変更による労働条件の変更は、まずその変更の必要性を慎重、かつ、十分に検討しなければなりません。安易に変更してしまうと、トラブルの原因になりますので注意してください。また、就業規則の変更に関する裁判例としては、秋北バス事件、大曲市農業協同組合事件、第四銀行事件、みちのく銀行事件が挙げられていますので、次の資料を参考にしてみてください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/12.pdf



関連blog記事
2008年5月5日「就業規則で定める労働条件も労働契約の内容となることをご理解ください」
https://roumu.com/archives/64885777.html
2008年4月28日「労働者への安全配慮義務はどの程度まで考える必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64875574.html
2008年4月21日「労働契約の内容を労働者に十分理解させることが必要です」
https://roumu.com/archives/64875186.html
2008年4月14日「労働契約の5原則について説明しましょう」
https://roumu.com/archives/64875175.html
2008年4月7日「労働契約法ってどのような法律で、なぜできたのですか?」
https://roumu.com/archives/64868369.html
2008年03月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51275190.html
2008年2月19日「厚労省よりダウンロードできる労働契約法のポイント資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51258163.html


参考リンク
厚生労働省「労働契約法がスタート!~平成20年3月1日施行」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html
厚生労働省「労働契約法 参考となる裁判例」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/12.pdf


(鷹取敏昭)


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36協定一括届出事業場一覧表

36協定一括届出事業場一覧表 36協定を本社で一括して届け出る際の事業場一覧のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 36ikkatsu.doc(34KB)
PDFPDF形式 36ikkatsu.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この届出は、本社を管轄する労働基準監督署に、本社を含む事業場の数に対応した部数の36協定とともに届け出る必要があります。一括の届出をする際に、各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署長名を明確にするためにこの一覧表を添付する必要があります。


関連blog記事
2008年5月9日「就業規則一括届出事業場一覧表」
https://roumu.com/archives/55054517.html
2005年8月25日「就業規則・36協定の本社一括届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/30640716.html
2007年11月19日「本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64734929.html
2006年12月23日「就業規則写し交付申請」
https://roumu.com/archives/51137717.html
2006年12月21日「就業規則意見書」
https://roumu.com/archives/51125746.html
2006年12月20日「就業規則(変更)届」
https://roumu.com/archives/51125269.html

 

(宮武貴美)

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医療制度改革における乳幼児の窓口2割負担の範囲拡大

医療制度改革における乳幼児の窓口2割負担の範囲拡大 今回の医療制度改革については、後期高齢者医療制度にばかり注目が集まり、社会的な批判の対象となっていますが、一方では少子化対策等も行なわれています。本日はその少子化対策の内容について取り上げてみましょう。


 医療機関の窓口では、被保険者証を提示することで、医療費の一定割合を支払い、診療を受けることができます。この一定割合については、70歳未満の人は3割負担と決められており、このうち3歳未満の乳幼児については負担割合が2割に軽減されていました。平成20年4月からは、この軽減の範囲が拡大され、義務教育就学前までとされています。これにより、全体の医療費は左表(画像はクリックして拡大)のようになります。なお、市町村によっては独自の助成制度が設けられていることもあり、例えば名古屋市では自己負担の2割を補助する「乳幼児医療費助成制度」を設けています。医療機関に多くかからざるを得ない住民にとっては力強い制度といえるでしょう。



関連blog記事
2008年5月3日「平成20年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置き」
https://roumu.com
/archives/51316823.html
2008年4月28日「後期高齢者医療制度への拠出に係る特定保険料率の内訳」
https://roumu.com
/archives/51316098.html
2008年4月2日「4月から児童手当拠出金の拠出金率は0.13%で引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51296081.html
2008年3月6日「健康保険法改正による出産手当金の経過措置の変更」
https://roumu.com
/archives/51265847.html
2008年2月22日「【速報】平成20年3月からの介護保険料率は1.13%・新社保料額表のダウンロードも開始」
https://roumu.com
/archives/51261041.html


参考リンク
社会保険庁「医療保険制度が改正されました 平成20年4月施行分」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html#20year
名古屋市「乳幼児医療費助成制度(平成20年7月まで)」
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/kenko/kosodate/service/kenko_iryo/iryo/nagoya00006151.html


(宮武貴美)


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日本最大規模の確定拠出年金実態調査 今年も発表

日本最大規模の確定拠出年金実態調査 今年も発表 少しご案内が遅れてしまいましたが先日、企業年金連合会から企業年金連合会「第2回 確定拠出年金に関する実態調査」の調査結果が公表されました。この調査は2,376件の実施規約を対象に調査票を郵送し行われたもので、有効回答は713規約(回答率30.0%)というわが国で最大規模の確定拠出年金(DC)の実態調査です。


 DCは当初、導入企業数に若干伸び悩み感があったものの、ここ数年で導入事例が増加し、厚生労働省の最新データ(平成20年3月末日現在)によれば、企業型年金の実施事業主数は10,334社、加入者数は約268万人となっています。なお、中小企業退職金共済の加入者数は現在約293万人であることから、遠くない将来にこの加入者数を追い抜くことは確実な状況にあります。このように確定拠出年金は本格的な導入期に入ったと言っても差し支えない段階にありますので、今後、DC導入を検討される場合にはこの調査結果が非常に参考になるのではないかと思います。それでは以下では、この調査結果のポイントをいくつかご紹介します。詳細は参考リンクにある実際の調査結果をご覧下さい。



(1)他制度の併用状況
 DCのみ 37.6% DC+1制度 45.4% それ以上 16.3%
(2)DC制度設立にあたって前制度からの資産移換があった場合に、過去分の一時金選択が可能であった規約の割合
 46.3%
(3)DC制度への加入選択制を設け、従業員が任意に選択できる規約の割合
 31.4%
(4)選択制がある場合のDC選択率
 74.2%
(5)DC加入者について、DC掛金と前払い額との割合を、従業員が任意で変更できる規約がある割合
 13.1%
(6)短期加入者について掛金の事業主返還規定を設ける規約の割合
 64.4%
(7)平均掛金額
 12,803.8円
(8)DC導入に当たって企業が設定する想定利回りの平均
 2.34%(
(9)運用商品の平均採用本数の平均
 15.14本
(10)継続教育実施率
 40.9%



関連blog記事
2008年4月13日「2007年度の企業年金運用はマイナス9.74%」
https://roumu.com
/archives/51302771.html
2008年1月25日「2007年4~12月の企業年金運用は遂にマイナス1.98%へ転落」
https://roumu.com
/archives/51233158.html
2007年12月26日「加入者数が中退共に迫る確定拠出年金の運用状況」
https://roumu.com
/archives/51204245.html
2007年10月28日「企業年金の2007年7月~9月の運用はマイナス2.77%」
https://roumu.com
/archives/51136736.html
2007年10月6日「企業年金連合会 2006年度の修正総合利回りは5.59%」
https://roumu.com
/archives/51113538.html
2007年4月12日「導入例が急増する規約型DBと企業型DC」
https://roumu.com
/archives/50942249.html


参考リンク
企業年金連合会「2007年度 確定拠出年金に関する実態調査(第2回)報告書」
http://www.pfa.or.jp/top/toukei/pdf/dc_chosa_2.pdf
企業年金連合会「確定拠出年金に関する実態調査(第2回)調査結果~事業主調査編~」
http://www.pfa.or.jp/top/toukei/pdf/dc_chosa-2_jigyou.pdf
企業年金連合会「確定拠出年金に関する実態調査(第2回)調査結果~加入者調査編~」
http://www.pfa.or.jp/top/toukei/pdf/dc_chosa-2_kanyuu.pdf


(大津章敬)


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原油等の資源価格高騰が与える雇用環境への影響

原油等の資源価格高騰が与える雇用環境への影響 先日、厚生労働省から「原油等資源価格の高騰や円高等に伴う事業活動及び雇用面への影響について-公共職業安定所によるヒアリング結果(平成20 年4月実施)-」が発表されました。今日はこの内容について取り上げておきましょう。この調査は、平成20年4月初旬から中旬にかけて、全国の公共職業安定所で、中小企業(製造業、運輸業及び卸売・小売業)4,424 社に対し、原油等資源価格の高騰や円高等に伴う事業活動や雇用面への影響に関するヒアリングをまとめたものです。


 調査によると、3ヵ月前と比較して、原油等資源価格の高騰や円高等に伴う事業活動に対する影響については、「収益を大きく圧迫している」が26.1%、「収益をやや圧迫している」が48.0%、合計74.1%が原油等資源価格の高騰や円高等により収益が圧迫していると回答しており、如何にその影響が大きなものかがわかる結果となっています。また、この影響への対応策の回答上位としては「経費削減(人件費以外)」59.4%、「商品、サービスへの価格転嫁」31.2%、「賃金調整または雇用調整」14.4%が挙げられています(グラフは賃金調整または雇用調整の実施状況:クリックして拡大)。この結果から、まずは自社内の企業努力によって、対策を進めていることが明らかになっています。一方で、今後の見込みについてという項目では、35.1%が「賃金調整の可能性がある」、24.3%が「雇用調整の可能性がある」と回答しており、この状況が長引けば賃金や雇用状況にも大きな影響を与えることが想像されます。



参考リンク
厚生労働省「平成20年度公共職業安定所による緊急ヒアリングについて」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/04/h0430-1.html


(宮武貴美)


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就業規則一括届出事業場一覧表

就業規則一括届出事業場一覧表 就業規則を本社で一括して届け出る際の事業場一覧のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 syuugyoukisoku_ikkatsu.doc(32KB)
PDFPDF形式 syuugyoukisoku_ikkatsu.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この届出は、本社を管轄する労働基準監督署に、本社を含む事業場の数に対応した部数の就業規則とともに届け出る必要があります。届出をする前に本社を管轄する労働基準監督署に問い合
わせおいたほうがよいでしょう。


関連blog記事
2005年8月25日「就業規則・36協定の本社一括届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/30640716.html
2007年11月19日「本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64734929.html
2006年12月23日「就業規則写し交付申請」
https://roumu.com/archives/51137717.html
2006年12月21日「就業規則意見書」
https://roumu.com/archives/51125746.html
2006年12月20日「就業規則(変更)届」
https://roumu.com/archives/51125269.html

 

(宮武貴美)

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7割超の企業でメンタルヘルスによる休職者の半分以上が完全復帰

7割超の企業でメンタルヘルスによる休職者の半分以上が完全復帰 先日、財団法人労務行政研究所から「企業におけるメンタルヘルスの実態と対策」が発表されました。この調査は、全国証券市場の上場企業(新興市場の上場企業も含む)3,819社と,上場企業に匹敵する非上場企業(資本金5億円以上かつ従業員500人以上)349社の合計4,168社を対象に行なわれたものですが、本日はこの調査結果の中でもっとも興味深い内容となっているメンタルヘルス不調者の復職状況について取り上げてみましょう。


 メンタル不調で休職した社員のうち、完全復帰した割合を尋ねた設問について、「半分程度」復職したとする企業が22.5%でもっとも多く、「7~8割程度」が21.5%、「ほとんど(9割以上)」も20.4%に上っています(グラフはクリックして拡大)。これらの回答に「全員(復帰)」の7.3%を合計すると71.7%となり、7割超の企業で「半分程度」以上が完全復帰をしていることになります。これを企業規模で見ると、規模が大きいほど復職割合が高く、大企業においてはメンタルヘルス対策が発生時の対処から復職支援といったフェーズに移り、その効果が復職割合の増加に繋がっていることが想像されます。


 人材確保が困難な時代、今後もメンタルヘルス対策は単純な発症時の対処のみならず、予防・復職支援といったことに力を入れ、健康に働き続けられることに関して、会社が積極的に取り組む時代になったのかも知れません。



関連blog記事
2008年4月14日「メンタルヘルス不全による国家公務員の休職者は5年で約3倍に」
https://roumu.com
/archives/51305034.html
2008年3月19日「63.1%の企業で管理職向けメンタルヘルス教育を実施」
https://roumu.com
/archives/51283397.html
2007年12月18日「深刻化するメンタルヘルス問題:心の不調に気づくポイント」
https://roumu.com
/archives/cat_1294176.html
2007年11月27日「公的機関等が提供するメンタルヘルス相談機関」
https://roumu.com
/archives/cat_1294176.html
2007年11月23日「激増するメンタルヘルスに関する労働相談」
https://roumu.com
/archives/51169065.html
2007年10月19日「具体的対応が遅れるメンタルヘルス対策」
https://roumu.com
/archives/51131807.html
2007年6月15日「うつ病等のメンタルヘルス不全者への医療費助成」
https://roumu.com
/archives/50994157.html
2007年4月13日「深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50942271.html
2006年7月28日「年々深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50664577.html


参考リンク
財団法人労務行政研究所「企業におけるメンタルヘルスの実態と対策」[pdf]
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/6125


(宮武貴美)


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課長級の所定内賃金の平均額は430,600円

課長級の所定内賃金の平均額は430,600円 先日、財団法人社会経済生産性本部より2007年度の「能力・仕事別賃金実態調査」結果が発表されました。賃金統計というと、年齢や勤続、学歴などの基準で調査されたものがほとんどですが、この調査は能力等級別賃金と職種別賃金が調査対象となっている非常に珍しいもの。能力主義や成果主義、役割給などが主流になっている現在の人事管理においては、非常に有用な資料となっていますので、以下でその結果の概要を紹介したいと思います。


 この調査では資格等級数を「10等級」と仮定し、3~10等級における実在者の所定内賃金を調査しています。なお8等級以上が管理職に相当していますが、その平均額は以下の通りとなっています。



10等級 部長相当 559,600円
9等級 次長相当 491,800円
8等級 課長相当 430,600円
7等級 係長・主任相当1 344,900円
6等級 係長・主任相当2 304,000円
5等級 一般職1 255,600円
4等級 一般職2 228,700円
3等級 一般職3(大卒初任) 203,600円



 グラフは企業規模別の平均額を表していますが、これを見ると企業規模による賃金カーブの角度の差が良く分かる結果にもなっています(グラフはクリックして拡大)。



関連blog記事
2008年4月26日「中小企業の2008年賃上げ 連合四次集計では4,480円(1.80%)」
https://roumu.com
/archives/51314160.html
2008年4月24日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,412円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html
2008年4月23日「都内労働組合の賃上げ 平均妥結額は6,004円」
https://roumu.com
/archives/51312471.html
2008年4月21日「32.7%の企業で引き上げが行われた2008年度初任給」
https://roumu.com
/archives/51309397.html
2008年4月18日「昇給を考える その2:ビジネスモデルに対応する賃金制度の構築」
https://roumu.com
/archives/51307059.html
2008年4月9日「昇給を考える その1:定期昇給制度の意義」
https://roumu.com
/archives/51295326.html
2008年4月12日「中小企業の2008年賃上げ 連合三次集計では4,797円(1.90%)」
https://roumu.com
/archives/51303820.html
2008年3月30日「2008年賃上げ一次集計 日本経団連は6,322円(1.91%)」
https://roumu.com
/archives/51293225.html
2008年2月6日「都内中小企業のモデル賃金 大卒40歳は379,454円」
https://roumu.com
/archives/51243659.html


参考リンク
社会経済生産性本部「2007年度「能力・仕事別賃金実態調査」結果概要発表」
http://activity.jpc-sed.or.jp/detail/esr/activity000861/attached.pdf


(大津章敬)


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