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[H23改正雇用保険法①]基本手当の賃金日額の変更等の実施

[H23改正雇用保険法①]基本手当の賃金日額の変更等の実施 ここ数年、雇用保険法は毎年春に改正されますが、今年度も第177回通常国会において可決成立し、5月20日に施行されました。今回の改正内容の実務への直接的影響は小さいと思われますが、改正の正確な理解のためにも3回に分けてその内容を確認しておきましょう。第1回目は賃金日額等の改正について取り上げます。

 失業等給付の基本手当日額は原則として離職前の直前6ヶ月に支払われた賃金の合計を180で割り、算出した賃金日額に基づき決定されます。この賃金日額には下限額と年齢区分ごとの上限額が定められていますが、これらの額が変更となりました。

(1)賃金日額の下限額の変更
 賃金日額の下限額が2,140円から2,320円に変更されました。

(2)賃金日額の上限額の変更
 受給資格者の年齢に応じ、上限額が以下のとおり変更されました。
 【変更後】
    年齢          賃金日額の上限額
   30歳未満          12,870円
   30歳以上45歳未満    14,300円
   45歳以上60歳未満    15,730円
   60歳以上65歳未満    15,020円

(3)賃金日額の範囲の額の変更
 賃金日額の範囲により基本手当の給付率と年齢区分により定められていますが、この範囲が以下のとおり変更されました。
 【変更後】
 ●60歳未満
  賃金日額              給付率
  2,320円以上4,640円未満   80%
  4,640円以上11,740円以下  80%~50%
  11,740円超            50%

 ●60歳以上65歳未満
   賃金日額             給付率
  2,320円以上4,210円未満   80%
  4,640円以上10,570円以下  80%~45%
  10,570円超            45%

(4)高年齢雇用継続給付の支給限度額の変更
 高年齢雇用継続給付の計算をする上では、支給対象月に支払われた賃金の額に上限がありますが、この上限額が343,200円に改正されました。

 なお、これらの改正は平成23年8月1日施行となっていますが、実際には雇用保険法第18条で平均給与額により自動的に変更されることとなっており、その額は毎年6月に発表になっています。原則を押さえた上で、この発表に注目しておきたいものです。


関連blog記事
2011年5月9日「震災特例として大幅な延長が認められた雇用保険の個別延長給付」
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2011年4月1日「東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
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2011年3月30日「継続雇用制度の労使協定がない事業所における定年退職者の雇用保険離職理由は事業主都合扱いに」
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/archives/51835513.html
2011年2月14日「平成23年度の雇用保険料率は前年据え置きとなり一般の事業で1000分の15.5」
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2011年2月2日「妥当との答申がなされた平成23年度 雇用保険法改正の法律案要綱」
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2010年12月20日「就職手当の支給率アップや基本手当の上下限額の見直しが検討される雇用保険制度」
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2010年12月17日「平成23年3月31日で終了する定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例」
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2010年12月10日「労政審で議論される来年度の雇用保険制度改正の動向」
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2010年8月18日「日本年金機構から公開された定年退職時以外の社会保険同日得喪の取扱い」
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/archives/51771757.html
2010年7月13日「社会保険同日得喪の適用対象範囲拡大による在職老齢年金への好影響]
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2010年7月12日「適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪」
https://roumu.com
/archives/51758834.html
2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51716404.html
2009年11月07日「[ワンポイント講座]雇用保険と老齢年金の支給調整で勘違いしやすいポイント」
https://roumu.com
/archives/51646540.html

参考リンク
法令等データベース「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110523L0010.pdf

(宮武貴美)

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宮崎労働局からでEXCELでダウンロードできる年度更新の様式ファイル

年度更新様式ファイル いよいよ労働保険の年度更新が来週の水曜日から始まります。今年度の年度更新では、雇用保険料率や労災保険料率の変更はなく、比較的進めやすくなっています。申告書等の送付はまだ行われておらず、また、パンフレット類も公開されていませんが、都道府県労働局ではそれぞれ年度更新の説明会日程等をホームページ上で公開しています。

 これに関連し、宮崎労働局では「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」、「一括有期事業総括表」、「一括有期事業報告書」、「一括有期事業報告書【別紙】」をEXCELで作成し、ホームページ上でダウンロードができるようにしています。このEXCELファイルでは、「算定基礎賃金集計表(入力シート)」に各月の労働者数(被保険者数)と賃金を入力し、「料率等入力シート」に労災保険率や申告済概算保険料額、労働者数を入力することで保険料の算出ができるほか、「申告書(イメージ)」シートにも数字が自動的に表示される仕組みとなっています。実際の申告書にはこのイメージを転記することで完成するため、計算ミスや記載ミスが最小限に抑えられるでしょう。

 労働保険年度更新手続きは1ヶ月間ありますが、7月は社会保険算定基礎手続きもあるため、このようなEXCELツールを利用し、早めに進めておきたいものです。

宮崎労働局の年度更新案内はこちら(こちらの各用紙名をクリックすることでEXCELファイルが起動します)
http://www.miyazaki.plb.go.jp/topics/topics342.pdf


関連blog記事
2011年5月17日「厚生労働省 労働保険年度更新手続きのコールセンターを開設」
https://roumu.com
/archives/51847019.html
2011年4月26日「平成23年度労働保険年度更新のお知らせが愛知労働局より発表に」
https://roumu.com
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2011年4月22日「大きく変わる労災保険の特別加入手続き」
https://roumu.com
/archives/51841350.html
2011年2月22日「平成23年度 労働保険料率は平成22年度の料率を据え置きで決定」
https://roumu.com
/archives/51825414.html

参考リンク
宮崎労働局「労働保険年度更新に係る「算定基礎賃金集計表」、「一括有期事業総括表」等の様式のご紹介」
http://www.miyazaki.plb.go.jp/topics/topics342.pdf

(宮武貴美)

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職場復帰願

shoshiki428 心の健康問題により休業している労働者が職場復帰する際に、申し出を行うための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki428.doc(30KB)
pdfPDF形式 shoshiki428.pdf(5KB)


[ワンポイントアドバイス]
 復職する際には、口頭ではなくこのような書式を記入してもらい本人の状況を確認するとよいでしょう。



関連blog記事
2009年4月20日「職場復帰に関する意見書(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246980.html
2009年4月16日「職場復帰支援に関する面談記録票(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246979.html
2009年4月13日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246978.html


参考リンク
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html


(福間みゆき)


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有期契約労働者の育児休業取得推進に向けて

有期契約労働者の育児休業取得推進に向けてタイトル:有期契約労働者の育児休業取得推進に向けて
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年5月
ページ数:63ページ
概要:有期契約労働者の育児休業取得推進マニュアル
Downloadはこちらから(1.87MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/yuukikeiyaku_zentai.pdf


関連blog記事
2011年3月21日「就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-(平成23年2月)」
https://roumu.com/archives/51052228.html
2011年3月16日「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](平成23年2月)」
https://roumu.com/archives/51052226.html
2011年3月14日「パパの育児休業を応援します!!(平成23年2月)」
https://roumu.com/archives/51052229.html
2011年2月25日「育児・介護休業法のあらまし(平成23年2月版)」
https://roumu.com/archives/51026999.html

(大津章敬)

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実務に役立つ有期契約労働者の育児休業取得推進マニュアル

有期契約労働者の育児休業取得推進マニュアル 少子高齢化対策やこれに伴う育児・介護休業法の改正等の後押しがあり、女性の育児休業取得率はここ数年上昇してきました。一方で有期契約労働者(パートタイマーやいわゆる契約社員)として働く女性が増えており、有期契約労働者が育児休業を取得する際のトラブルも増加傾向にあります。

 これらのトラブルを防止し、出産・育児に関する法律上の制度を周知するための「有期契約労働者の育児休業取得推進マニュアル」が、厚生労働省から先日公開されました。このマニュアルには、有期契約労働者の育児休業取得可否のみではなく、妊娠期~出産・産後期~育児期~復職という出産・育児に関する流れの全体像をまとめたフローチャートが掲載されているほか、事業主が運用に迷った際に参考にできる制度運用Q&A等が掲載されています。有期契約労働者以外のケースでも十分活用できる内容ですので、ダウンロードのうえ、ご活用ください。

ダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51086488.html


関連blog記事
2011年5月20日「リニューアルされ再オープンした「両立支援のひろば」」
https://roumu.com
/archives/51847581.html
2011年4月27日「恒久的に42万円となった出産育児一時金と医療機関の受取代理制度」
https://roumu.com
/archives/51842406.html
2011年1月25日「内閣府から公表された仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する先進的取組事例の調査」
https://roumu.com
/archives/51818388.html
2010年7月19日「育児休業取得率 平成21年度女性は85.6% 男性は1.72%に」
https://roumu.com
/archives/51761857.html
2010年7月7日「[ワンポイント講座]パート従業員が育児休業を取得する際の注意点」
https://roumu.com
/archives/51756689.html
2010年5月6日「育児休業や介護休業をすることができる期間雇用者について」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50847741.html
2010年7月3日「男性従業員の積極的な育児への参加を支援する「イクメンプロジェクト」サイト」
https://roumu.com
/archives/51755969.html

参考リンク
厚生労働省「有期契約労働者の育児休業取得推進マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/yuukikeiyaku.html

(宮武貴美)

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震災で延期となったビジネスメール活用講座(東京)9月15日に開催決定

ビジネスメール活用講座(東京)9月15日に開催 震災の影響で開催が延期となっていた「士業のための「仕事に繋がる!」ビジネスメール活用講座」の開催日程が決定しました。以下のとおり、受付を開始しましたのでみなさまのお申込みをお待ちしております。


 いまや電子メールは仕事を行うにおいて欠かせないものとなっていますが、その使い方によってはお客様を増やす要因にもなれば、クレームの要因にもなります。そこで今回、ビジネスメール教育の第一人者である平野友朗氏を講師にお迎えし、ビジネスメールに関する研修を開催することとなりました。メール作成の生産性向上およびメールコミュニケーションスキルを高めるためのポイントについて具体的にお話いただきます。多くの発見があると思いますので、是非ご参加をお待ちしています。


士業のための「仕事に繋がる!」ビジネスメール活用講座
有限会社アイ・コミュニケーション 代表取締役 平野友朗氏
平成23年9月15日(木)午前10時より午後1時 名南経営東京事務所(日比谷)


 顧客や見込み先とのやり取りは、従来の電話や対面に加え、メールを活用したコミュニケーションへ変わりつつあります。時と場所を選ばず連絡が取れるメールはとても便利な反面、使い方を知らないための失敗は多いのです。メールの基本的なマナーやルールを理解できていないために、相手を不快にさせたり、誤解を与えてしまったことによるトラブルが後を絶ちません。また、メール1通を作成するのに時間がかかってしまい、結果的に業務効率が落ちているというケースも珍しくはありません。あなたのメールは大丈夫ですか?

 

 本講座では、実際に仕事の現場で起こったメールでのミスやトラブルを例に、顧客の心を掴んで離さないメールの書き方・送り方・心の伝え方を解説します。士業特有の顧客特性に注目し、安定的な受注および契約の継続を支えるメールコミュニケーションスキルを身につけたい方にお勧めの講座です。1通のメールで顧客の信頼を獲得した士業の実例をご紹介します。

【講座のポイント】
このような方はぜひ本講座を受講してください。たった3時間の講座ですが、あなたのメールが劇的に変わること間違いなしです。
□自分や職員が書くメールに少しでも不安がある人
□メールを1通書くのに5分以上かかる人
□常識あるメールとはどのようなものか分からない人
□メールだけできちんと気持ちまで伝えたい人
□もう1ランク上のメール活用を考えている人
□メールのコミュニケーションでトラブルが起こったがその理由が分からない人
□メールを1日に1時間以上使っている人
□メールを1日10通以上書く人
※本講座は、最低限のメールの操作が出来ている方を対象としています。

【講座の受講効果】
本講座を受講することで、次のような効果が生まれます。メールでのトラブルを防ぐだけでなく、円滑なコミュニケーション、そして顧客とのさらなる信頼関係を築くことが目標です。

  1. 世の中で使われているメールの一般常識が身に付きます
  2. メールでお客様や取引先と円滑なコミュニケーションをとることができるようになります
  3. メールだけで仕事を獲得する基礎力が身に付きます
  4. お客様と強固な信頼関係を築くことができるようになります
  5. 社外とのやりとりはもちろん、社内のやりとりにも活用できます
  6. 1年間で100時間は節約できます
  7. メールでお客様の心をつかみ、あなたのファンにすることができます
  8. 情報の行き違いによる不要なトラブルを防ぎます
  9. 知らず知らずのうちに犯してしまいがちなメールでのミスを未然に防ぎます

[日時および会場]
平成23年9月15日(木)午前10時より午後1時
名南経営東京事務所 セミナールーム(日比谷)
定員:60名

[受講料]
一般:12,600円(税込)/人

[セミナーに関するお問い合わせ]
セミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
日本人事労務コンサルタントグループ事務局
名古屋市東区泉一丁目12番35号 1091ビル4F(株式会社名南経営内) 電話:052(962)2833

[お申込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1103bizmail.html

(大津章敬)

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平成22年の賃金不払い事案件数は過去10年で2番目の高水準

平成22年の賃金不払い事案件数は過去10年で2番目の高水準 先日、東京労働局より「平成22年賃金不払事案(申告事件)の処理場居の概要」が公表されました。これは東京にある18の労働基準監督署が受理した申告事件の中で取り扱った賃金不払い事案をまとめたもの。これによれば平成22年の不払い事案件数は3,970件と過去最高であった前年と比較すると1,056件のマイナスながら、過去10年で2番目の高水準となっています。

 以下、この資料で明示されているその他のポイントについて取り上げましょう。
業種別では商業や接客娯楽業が多い。また全体的に減少しているものの、労働者数・金額は運輸交通業、保険衛生業等で増加している。
解決・救済された労働者は6,169人、金額は31億6653万円。
大型の賃金不払事案(不払い額1,000万円以上または対象労働者50人以上のもの)は45件であり、平成21年から倍増している。

 労働者から労働基準監督署等への申告は今後も高水準で推移することは確実です。安定的な事業運営のためにも労働時間制度や賃金制度の適正化が求められています。


関連blog記事
2011年5月23日「倍増した労基署の定期監督件数 労働時間、割増賃金、就業規則の法違反が激増」
https://roumu.com
/archives/51847917.html
2010年11月25日「内閣答弁書で示されたタイムカード打刻時間と現実の労働時間の関係」
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/archives/51800467.html
2010年11月24日「内閣答弁書で示された労基署の指導監督の役割および法違反に係る勧告・指導の位置付け」
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2010年11月22日「内閣答弁書示された「監督官には不払い残業代の支払い命令権限なし」という見解」
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2010年11月13日「景気低迷で減少も依然として高水準にある賃金不払残業の労基署是正指導の状況」
https://roumu.com
/archives/51798199.html
2010年10月25日「監督署是正指導による未払い残業代の支払いが大幅減」
https://roumu.com
/archives/51792776.html
2010年3月26日「4月1日に改正される労働時間等見直しガイドラインのポイント」
https://roumu.com
/archives/51712938.html
2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
https://roumu.com
/archives/51642201.html

参考リンク
東京労働局「平成22年賃金不払事案(申告事件)の処理場居の概要」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2011/20110517-fubarai/20110517-fubarai.pdf

(大津章敬)

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震災で延期となった山元浩二氏人事評価セミナー(東京・大阪)開催日程決定

山元浩二氏人事評価セミナー(東京・大阪)開催決定 震災の影響で開催が延期となっていたセミナー「小さな会社は人事評価制度で人を育てなさい!~中小企業に求められる『ビジョン実現型人事評価制度』のポイントと効果的なコンサル営業のコツ」の開催日程が決定しました。当初は東京のみでの開催としておりましたが、この機会に大阪会場も追加いたしました。以下のとおり、受付を開始しましたのでみなさまのお申込みをお待ちしております。


  2010年8月に発売されるや大きな話題を巻き起こし、アマゾン総合ランキング1位を獲得した「小さな会社は人事評価制度で人を育てなさい!」の著者である人事コンサルタント 山元浩二氏(日本人事経営研究室株式会社 代表取締役)を講師にお招きし、セミナーを開催します。社員が10名を超えた会社には、全員が一つのビジョンに向かっていく「仕組みづくり」が必要です。その仕組みに欠かせないのが、これまでのような「給与査定型の人事評価制度」でなく、社員の能力を最大限に引き出す「ビジョン実現型評価制度」です。今回のセミナーでは、中小企業の組織力を向上させるための人事評価制度の策定のポイントと共に、創業以来、8期連続増収増益、2桁成長を続けている人事コンサル事業運営の秘訣についてお話して頂きます。

 LCGでは特定の流派に固執するのではなく、様々な考え方をお伝えしたいというコンセプトから、今後も外部の人事コンサルタントを講師で招聘したいと考えていますが、今回はその第一弾となります。話題の講師でもありますので、是非ご参加をお待ちしています。


小さな会社は人事評価制度で人を育てなさい!
中小企業に求められる『ビジョン実現型人事評価制度』のポイントと効果的なコンサル営業のコツ
日本人事経営研究室株式会社 代表取締役 山元浩二氏


【講座のポイント】
(1)『ビジョン実現型人事評価制度』とは?!
 ~人事制度設計以外の部分を重視する、『ビジョン実現型人事評価制度』の構築方法
(2)これまでの常識を捨てろ!
(3)人事制度のみでは決してうまくいかない。人事制度の成功は人事制度以外のところにあった!
(4)コンサルタントとはどういうものか、どういうコンサルタントが評価されるのか。
(5)1社当たり平均月25万円/月をコンサルティングで稼ぐには?!
(6)1人当たり粗利益18,150千円 業界平均2.5倍を稼ぎ出すコンサルティング会社の経営手法とは?!
(7)お客の流れを絶やさない、5ステップの営業手法とは?!
(8)コンサルタントの早期育成で会社を成長させる

[日時および会場]
東京会場
平成23年9月15日(木)午後2時30分~5時30分
 名南経営東京事務所 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
平成23年10月19日(水)午後1時30分~4時30分
 エル・おおさか 南1023(天満橋)

[受講料]
一般:12,600円
特別会員 3,150円 正会員 5,250円 準会員 10,500円(税込)/人

[セミナーに関するお問い合わせ]
 セミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
日本人事労務コンサルタントグループ事務局
名古屋市東区泉一丁目12番35号 1091ビル4F(株式会社名南経営内) 電話:052(962)2833

[お申込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1103yamamoto.html

(大津章敬)

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退職金は企業にとって中長期的なリスクであると認識する必要があります

 服部社長は先日、所属している経営者団体の会合で退職金に関する話題を耳にした。そこで今日は大熊にその話をしてみることにした。


服部社長:
 大熊さん、こんにちは。先日、所属している経営者団体の会合で退職金問題で困っている経営者の話を聞きましたよ。
大熊社労士:
 そうでしたか。どのような話だったのですか?
服部社長服部社長:
 その会社は当社よりも規模が少し大きい従業員100名くらいのメーカーなのですが、ここ数年で定年退職者が連続していて、その退職金支給が大変だというのですよ。その会社はリーマンショック後の業績がもう一つの状況にあったのですが、そこに今回の震災じゃないですか。受注量がかなり落ち込んで大変になっているところに、毎年3人くらいの定年退職者が重なるので、文字通り資金繰りが逼迫しているようです。
大熊社労士:
 なるほど。そういう会社は多いと思います。退職金制度はそもそも会社から従業員に対する恩恵的な給付なのですが、退職金規程を整備し、その支給基準を明確に定めた場合には賃金同様、支払義務が生じることとなります。よって資金がないから支給しないという訳にはいかないのです。よってそのメーカーのように苦しいところは多いと思いますよ。
服部社長:
 本当にそうですね。当社では2005年に大熊さんに制度の見直しをしてもらったので安心ですよね?
※詳細は日本法令より出版されている「中小企業の退職金・適年制度改革実践マニュアル」をお読みください。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539719599/roumucom-22
大熊社労士:
 そうですね。御社ではその際、毎月の中退共掛金を退職金規程において保証する確定拠出型の退職金制度を採用しました。よって毎月の中退共への掛金支払はありますが、従業員の退職時に資金不足になるということは基本的にありません。その意味では中長期的には安心感が高いですね。
服部社長:
 そうですか。改めて確認できて、安心しました。さて、今回の会社の話に戻りますが、当面は退職金支払の資金を如何に調達していくかが大きな課題となると思うのですが、このような状態にならないようにするためにはどのようなことを行えば良かったのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、なんといっても現状把握でしょう。多くの企業において退職金制度は30年前とか40年前といった、かなり以前に制度化され、その後はほとんどメンテナンスがされずに現在に至っているという例が少なくありません。
服部社長:
 そうですね。当社でも先代社長である私の父が40年ほど前に退職金規程を整備したのですが、私が社長になってからもほとんど気にしていませんでしたからね。
大熊社労士:
 それが多くの企業の実態だと思います。特に中小企業の場合は中途入社、中途退職が多いために、勤続40年といった満額の定年退職金を支払った経験が少ないというのも退職金制度に対する危機感が低い原因ではないかと考えています。
宮田部長宮田部長:
 確かにそうですね。当社でも3年前に定年退職された鈴木部長が初の定年退職者でしたからね。それまではせいぜい300万程度の退職金しか支給したことはなかったと思います。大熊先生、それで現状分析というのはどのようなことを行えばよいのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、実際の退職金規程に基づき、通常は以下の3点について計算を行います。
基準日現在の退職金要支給額
基準日現在の退職金積立不足額
全従業員が定年まで勤続した場合の定年退職金要支給額
服部社長:
 基準日というのは、現時点のという理解でよろしいでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 そのとおりです。要はいま在職している従業員が退職した場合にいくらの退職金が必要になるかということです。もし今日、この分析を行うのであれば3月31日あたりを基準日にするのが良いと思います。そしてについては今後の支払予想ということになります。具体的には「平成○年に○人の定年退職者が発生し、いくらの定年退職金が必要になるのか」ということを予想します。わが国でもっとも多い基本給連動型の退職金制度の場合であれば、今後の昇給の予想額を設定した上で各従業員の定年到達時の基本給を計算し、それにその時点の勤続年数に基づく退職金支給月数を乗じればよいのです。まったく難しいことはありません。
服部社長:
 確かにそうですね。でも多くの企業はこれを行っていないばかりに、気付かぬ内に大きな退職金の債務を抱えてしまっているということなのですね。
大熊社労士:
 まったくそのとおりです。
服部社長:
 私も経営者仲間で今回同様の問題が起きないように、次回の会合で現状分析の必要性を話してみたいと思います。退職金が原因となって経営がおかしくなるというのでは本末転倒ですからね。
大熊社労士:
 是非お願いします。少しでも早い段階で退職金制度の現状を把握し、資金準備や制度改定などの対策を取って頂きたいと思います。ちなみに私が運営しているブログでこの現状分析を簡単に行うことができるEXCELのシミュレーションソフトを無料で配布していますので、よろしければそれも一緒にご案内ください。以下がURLになります。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51476841.html
服部社長:
 分かりました。ありがとうございます。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は退職金制度の現状分析の必要性について取り上げました。私も以前からセミナーにおいて「人事評価制度が多少間違っていても会社は潰れないが、退職金制度は会社を潰すことがある」とお話しています。昨年のJALの経営再建問題においても退職金(企業年金)の引き下げが大きな争点となったように、退職金は経営における中長期的なリスクであるという認識を持つことが重要です。現時点でどの程度の既得権(過去の勤続期間にかかる現時点での退職金要支給額)があるのか。そして現在の制度をこのまま継続した場合には将来、どの程度の退職金が発生するのか。更にはその資金準備をどのように行うのか。こうした点について、確実にチェックを行い、安定的な事業運営を行うベースを構築していただきたいと考えています。

 また文中で労務ドットコムにおいて配布している退職金診断・設計シミュレーションソフトについて取り上げましたが、こちらは無料で使用することができますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51476841.html


関連blog記事
2009年1月5日「退職金診断・設計シミュレーションソフトv1.07 無料ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51476841.html

参考リンク
大津章敬著「日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539720732/roumucom-22
大津章敬著「中小企業の退職金・適年制度改革実践マニュアル」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539719599/roumucom-22

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

中小企業子育て支援助成金(平成23年4月改正リーフレット)

中小企業子育て支援助成金(平成23年4月改正リーフレット)タイトル:中小企業子育て支援助成金(平成23年4月改正リーフレット)
発行者:厚生労働省
発行年月日:平成23年5月
ページ数:8ページ
概要:一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に支給される中小企業子育て支援助成金の平成23年4月改正対応版リーフレット
Downloadはこちらから(662KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/110502_02.pdf

(大津章敬)

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