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対前年度比34.5%増加となった平成21年度の未払賃金立替払額

未払賃金の立替払の推移 2010年5月18日のブログ記事「前年比2.9倍と激増した東京労働局における賃金不払事案の不払金額」では、東京労働局から発表された賃金不払事案の不払金額の調査結果について取り上げました。その資料によれば、不払い金額は前年比で2.9倍と激増し、件数・労働者数・不払い金額とも過去10年間で最多という驚くべき結果でした。これに関連する未払賃金立替払の調査結果が、厚生労働省から公開されていますので、本日はその結果について取り上げておきましょう。


 未払賃金立替払の事業は、企業倒産に伴い、賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対し、未払賃金の一部を国が事業主に代わって立替払するという制度で、独立行政法人労働者健康福祉機構が行っています。平成21年度にこの制度を利用した企業数は4,357件(対前年度比19.7%増加)、支給者数は67,774人(対前年度比24.5%増加)、立替払額は約334億(対前年度比34.5%増加)となっています。この結果は、企業数および支給者数が制度発足(昭和51年)以来過去2番目に、立替払額は制度発足以来過去3番目に多い額という結果(企業数、支給者数および立替払額が最も多いのは平成14年度)になりました。


 なお、企業規模別の立替払状況をみると、労働者数が30人未満の企業が企業数全体の85.0%を占めており、一昨年末の経済情勢の急激な悪化で中小零細企業の倒産が非常に多かったことが推測される結果ともいえるでしょう。



関連blog記事
2010年5月18日「前年比2.9倍と激増した東京労働局における賃金不払事案の不払金額」
https://roumu.com
/archives/51737499.html
2010年5月17日「未払い残業代請求問題というのはどのようなものですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65357072.html
2010年5月12日「無料セミナー「急増が予想される未払残業代請求から会社を守る具体的ポイント」愛知・岐阜・三重の9会場で開催」https://roumu.com
/archives/51733499.html
2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
https://roumu.com
/archives/51642201.html
2008年10月31日「平成19年度のサービス残業是正支払額は1,728社で272億円」
https://roumu.com
/archives/51440408.html
2007年12月7日「対応が遅れる労働時間の適正な把握と懸念される調査の増加」
https://roumu.com
/archives/51186435.html


参考リンク
厚生労働省「未払賃金立替払事業の実施状況について~平成21年度の未払賃金の立替払総額は約334億円~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006f4x.html


(宮武貴美)

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労働時間等設定改善法(概要)

lb01270タイトル:労働時間等設定改善法(概要)
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:労働時間等設定改善法(概要)を詳しく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(181KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01270.pdf



関連blog記事
2009年8月21日「改正労働基準法のポイント」
https://roumu.com/archives/50521596.html

2009年7月1日「[改正労基法](15)時間単位年休取得時に支払う賃金」

http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51579713.html
2009年6月30日「[改正労基法](14)時間単位年休を計画的付与に組み込むことは可能か?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51579708.html
2009年6月29日「[改正労基法](13)時間単位年休と時季変更権行使」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51575381.html
2009年6月26日「[改正労基法](12)時間単位年休の取得単位」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51575372.html
2009年6月25日「[改正労基法](11)時間単位年休の1日の時間数の考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574128.html
2009年6月24日「[改正労基法](10)時間単位で年休付与日数と翌年度に繰り越す場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574127.html
2009年6月23日「[改正労基法](9)代替休暇を取得できなかった場合の対応」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574122.html
2009年6月22日「[改正労基法](8)代替休暇取得の意向確認」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574115.html
2009年6月19日「[改正労基法](7)代替休暇における「半日単位」の実務的取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51572531.html
2009年6月18日「[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51572516.html
2009年6月17日「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51570839.html
2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51570771.html
2009年6月15日「[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51570735.html
2009年6月11日「[改正労基法](2)法定割増賃金率引上げが猶予される中小企業とは」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51568433.html
2009年6月10日「[改正労基法](1)法定割増賃金率引き上げと所定休日労働の関連」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51567812.html
2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51565876.html

参考リンク
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html


(福間みゆき)

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日本経団連調査による大企業夏季一時金の第一回集計結果は1.51%プラスの790,468円

日本経団連調査による大企業夏季一時金の第一回集計結果 2010年5月16日のブログ記事「連合調査による夏季賞与の平均回答額は633,966円と微増」では、連合による夏季賞与の平均回答額についてお伝えしましたが、昨日、日本経団連からも「2010年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計:2010年5月19日現在)」の資料が公表されましたので、本日はこちらの内容を見ていくこととしましょう。


 この調査の対象は主要21業種・大手251社で、東証一部上場、従業員500人以上が原則。今回の集計では妥結し、平均額が判明している68社の集計結果となっています。これによれば今夏の大手企業のボーナスの平均妥結額は790,468円という結果となりました。昨年同季の実績は754,009円でしたので、1.51%のプラスとなっていますが、昨年は一昨年と比較して△19.39%の大幅減という結果でしたので、かなり落ち込んだところからいくらか改善しているという状況にあるというのが正しい理解ではないでしょうか。


 これを業種別に見ると、製造業の平均は772,195円(前年同季比3.20%プラス)、非製造業の平均は825,850円(同1.30%のマイナス)となっています。



関連blog記事
2010年5月16日「連合調査による夏季賞与の平均回答額は633,966円と微増」
https://roumu.com
/archives/51736763.html
2010年5月14日「今年の夏季賞与 東証一部上場企業の平均は前年比2.4%プラスの662,832円」
https://roumu.com
/archives/51734831.html
2009年12月27日「連合集計による冬季一時金第3回集計結果は前年比△13.5%の626,239円」
https://roumu.com
/archives/51670725.html
2009年12月22日「日本経団連調査の大企業冬季一時金の最終集計結果は△15.01%の755,628円」
https://roumu.com
/archives/51670246.html
2009年11月15日「都内民間労組の冬季賞与の平均妥結額は684,863円(対前年比11.71%減)」
https://roumu.com
/archives/51651676.html
2009年8月15日「日本経団連調査の大企業夏季一時金の最終集計結果は1959年の調査開始以来最大の落ち込み」
https://roumu.com
/archives/51600239.html
2009年7月29日「都内労働組合の夏季賞与 最終集計結果は671,606円と前年比13.25%の大幅減」
https://roumu.com
/archives/51595885.html


参考リンク
日本経団連「2010年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計:2010年5月19日現在)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/044.pdf


(大津章敬)



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増加する障害者の雇用と不況で増加した解雇

増加する障害者の雇用と不況で増加した解雇 平成20年に成立した改正障害者雇用促進法が段階的に施行されていますが、今年の7月には、いよいよ常用雇用労働者201人以上300人以下の一般事業主についても障害者雇用納付金制度の対象となります。この施行に先駆けて先日、厚生労働省から「平成21年度における障害者の職業紹介状況等」の結果が発表されました。本日はこの中から障害者の雇用・解雇に関する事項について取り上げてみましょう。


 この発表によると、障害者の全体の就職件数は対前年比1.8%増加しており、特に精神障害者およびその他の障害者について、その伸びが大きくなっています。具体的には精神障害者が10,929件、対前年度比1,473件(15.6%)の増加、その他の障害者が716件、対前年度比221件(44.6%)の増加であり、この数字を見ると昨年度はリーマンショックの影響で、失業率が高まる中、障害者に関しては、ハローワーク等での雇用促進への働きが活発になっているためか、落ち込むことなく進められたことがよく分かります。


 この一方で、障害者の解雇者数については、平成21年度2,354人(対前年度比420人・15.1%減)となり、平成20年度の解雇者数を下回っています。しかし詳細を見ると、平成20年度下期の解雇者数が1,987人、平成21年度上期が1,391人となっています。通常は半期で1,000人未満であることを勘案すると、この時期には経済状況の冷え込みが厳しく、障害者の解雇が集中したことが分かります。


 今後、改正障害者雇用促進法の施行に伴い、一層、障害者雇用に力を入れる企業が増えるかとは思いますが、雇い入れを決定する前には慎重に労働条件をつめて、受入態勢を整えておきたいものです。



関連blog記事
2010年4月23日「障害者雇用のポイントが非常によくまとまった小冊子「はじめからわかる障害者雇用~事業主のためのQ&A集」」
https://roumu.com
/archives/51725993.html
2009年5月13日「[改正障害者法]分割支給が可能となった障害者雇用調整金(最終回)」
https://roumu.com
/archives/51544556.html
2009年5月12日「[改正障害者法]事業協同組合等算定特例の創設(第5回)」
https://roumu.com
/archives/51544555.html
2009年5月11日「[改正障害者法]常用雇用労働者数のカウントへの短時間労働者の追加(第4回)」
https://roumu.com
/archives/51543612.html
2009年5月8日「[改正障害者法]障害者雇用率算定における短時間労働者の算入(第3回)」
https://roumu.com
/archives/51543611.html
2009年5月7日「[改正障害者法]適用から5年間に限り行われる障害者雇用納付金制度の特例(第2回)」
https://roumu.com
/archives/51543607.html
2009年4月24日「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度」
https://roumu.com
/archives/51541112.html
2009年4月20日「4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例」
https://roumu.com
/archives/51539278.html
2009年4月10日「平成22年7月に予定される障害者雇用の除外率10%引き下げの概要」
https://roumu.com
/archives/51527384.html
2009年3月2日「労政審の答申が行われた障害者雇用促進法の改正内容」
https://roumu.com
/archives/51510399.html
2009年2月23日「徐々に明らかになってきた障害者雇用に関する法改正の詳細」
https://roumu.com
/archives/51507698.html
2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51503716.html
2008年12月22日「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」
https://roumu.com
/archives/51472063.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年度における障害者の職業紹介状況等」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006572.html


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労働時間等見直しガイドライン

lb01268タイトル:労働時間等見直しガイドライン
発行者:厚生労働省
発行日:平成22年4月
ページ数:10ページ
概要:労働時間等見直しガイドラインのポイントを分かりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(3.06MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01268.pdf 



関連blog記事
2010年4月9日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html

2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
https://roumu.com/archives/50843410.html

2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51716404.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年3月24日「4月1日より助成率の引き下げが予定される中小企業雇用創出等能力開発助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51708429.html

参考リンク
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html


(福間みゆき)


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雇用調整助成金 様式第6号(3)出向に関する確認書(平成22年4月1日版)

雇用調整助成金 様式第6号(3)出向に関する確認書 従業員を出向させた場合の雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金支給申請において、添付する必要がある出向に関する確認書 第6号(3)(画像はクリックして拡大)です。
重要度 


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki389.doc(58KB)
pdfPDF形式 shoshiki389.pdf(36KB)


[ワンポイントアドバイス]
 出向については、人事交流のためや業務提携のためなど、雇用調整を目的としないで行われる出向については助成金の対象とはならないため、注意が必要です。



関連blog記事
2010年4月30日「雇用調整助成金ガイドブックが改訂 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51729064.html
2010年5月12日「雇用調整助成金 様式第6号(1)出向支給申請書(平成22年4月1日版)」
https://roumu.com/archives/55384726.html
2010年5月5日「雇用調整助成金 様式第5号(1)休業等支給申請書(平成22年4月1日版)」
https://roumu.com/archives/55384723.html
2010年4月28日「雇用調整助成金 様式第2号(1)出向等実施計画(変更)届(平成22年4月1日版)」
https://roumu.com/archives/55382525.html
2010年4月21日「雇用調整助成金 様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届(平成22年4月1日版)」
https://roumu.com/archives/55378708.html


(福間みゆき)


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前年比2.9倍と激増した東京労働局における賃金不払事案の不払金額

前年比2.9倍と激増した賃金不払事案の不払金額 一昨年の経済危機以来、企業の倒産や業績の悪化が深刻化していますが、そうした環境を背景に企業の賃金不払いが深刻な状況になっていることが明らかになりました。先日、東京労働局が発表した「平成21年賃金不払事案(申告事件)の処理状況の概要」によれば、賃金不払いに関して労働者から労働基準監督署等に対し、労働関係法令の違反事実の通告がなされた、いわゆる「申告」事案は以下のとおり、大幅に増加しています。
不払事案件数
 5,026件(前年比+1,327件 +36%)
対象労働者数
 10,506人(前年比+3,427人 +48%)
対象不払金額
 110億3424万円(前年比+72億6221万円 2.9倍)


 このように賃金不払事案は前年から激増し、件数、労働者数、不払い金額とも過去10年間で最多となっています。また大型事案の状況を見ると、労働基準監督署の指導による解決事案のうち、1企業での最多労働者数は1,158名、最多不払金額は3,058万円となっています。今回はこうした大型事案が多かったことが一つの特徴ではないかと思われますが、1月以降も中小企業を中心に厳しい経営環境が続いていることから、今年についても同様の問題が頻発することが予想されます。昨日の大熊ブログ「未払い残業代請求問題というのはどのようなものですか?」でも取り上げたように未払い残業代請求問題の拡大が懸念される中、心配な状況が続いています。



関連blog記事
2010年5月17日「未払い残業代請求問題というのはどのようなものですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65357072.html
2010年5月12日「無料セミナー「急増が予想される未払残業代請求から会社を守る具体的ポイント」愛知・岐阜・三重の9会場で開催」https://roumu.com
/archives/51733499.html
2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
https://roumu.com
/archives/51642201.html
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2007年12月7日「対応が遅れる労働時間の適正な把握と懸念される調査の増加」
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/archives/51186435.html


参考リンク
東京労働局「平成21年賃金不払事案(申告事件)の処理状況の概要」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2010/20100514-hubarai/20100514-hubarai.pdf


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特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)

lb04033タイトル:特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22月3月
ページ数:16ページ
概要:特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)ついてわかりやすく紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(14.5MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04033.pdf



関連blog記事
2009年5月13日「労災保険給付の概要」
https://roumu.com/archives/50483907.html
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html

参考リンク
厚生労働省「労災補償」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai.html


(福間みゆき)

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職場における受動喫煙防止対策に関する報告書案のポイント

職場における受講喫煙防止対策に関する報告書案 職場において喫煙者の肩身は年々狭まっていますが、厚生労働省では職場における受動喫煙防止対策に関する検討会を立ち上げ、これまで様々な議論を行なってきています。先日、この検討会より「職場における受動喫煙防止対策に関する検討会 報告書(案)」が公表されましたので、本日はその中から職場における受動喫煙防止対策に関するポイントをご紹介しましょう。


基本的方向
・有害性の認識や受動喫煙を取り巻く環境の変化を前提に、今後は快適職場形成という観点ではなく、労働者の健康障害防止という観点から対策に取り組むことが必要である。
・職場は労働者が選択することが容易でなく、しかも一定の時間拘束されること、また事業者の安全配慮義務を根拠として労働安全衛生法において、労働者の健康障害防止に着目した受動喫煙防止対策を規定することが必要である。


具体的措置
(1)一般の事務所、工場等における措置
・全面禁煙または空間分煙とすることが必要である。
・空間分煙については、一定の要件を満たす喫煙室の設置が必要となるが、その基準は平成14年に取りまとめられた「分煙効果判定基準」における喫煙室内の浮遊粉じん濃度および一酸化炭素濃度と、喫煙室と喫煙室以外の場所との境界の浮遊粉じん濃度と風速の規定に沿って判断することが適当である。
(2)顧客が喫煙するため、(1)の措置が困難な職場における措置
・飲食店、ホテル・旅館等の宿泊施設等の場所においても、顧客にサービスを提供する労働者の受動喫煙防止という観点から(1)に掲げた措置をとることが必要である。
・現時点においては、顧客に対して禁煙等とすることを一律に事業者に求めることは困難であるが、事業場の状況に応じ、事業場に占める喫煙区域の割合を少なくし、当該喫煙区域からのたばこ煙の漏れを防ぐとともに、当該喫煙区域における換気等による有害物質濃度の低減、適当な場合は保護具の着用等の措置により、可能な限り労働者の受動喫煙の機会を低減させることが必要である。
・措置の効果を評価できるように、換気量や何らかの濃度基準等の設定を検討することが必要である。
(3)その他の対策
・喫煙区域または禁煙区域を明確に示すための区域分けの表示等を行い、労働者等に周知することが必要である。
・受動喫煙防止対策の取組を円滑かつ継続的に実施するため、事業者および労働者に対して、受動喫煙による健康影響について教育を行うことが重要である。
・事業場において受動喫煙防止対策の取組を進めるため、事業場内で行う受動喫煙防止対策の取組について、これを検討する組織や責任者を明確にするなど、体制整備を行うことが必要である。
・建物内を全面禁煙にする事業場については、屋外に喫煙所等を設置することが考えられるが、その場合には、たばこ煙が屋内に流入しないことや付近を通る労働者がたばこ煙にばく露しないような措置をとることが必要である。


 このように受動喫煙による労働者の健康障害防止に向け、今後は労働安全衛生法の改正が見込まれます。愛煙家にとってはますます厳しい時代になると共に、企業においても一層踏み込んだ対応が求められることとなります。



関連blog記事
2008年9月22日「進められる企業のたばこ対策~88.5%の事業所で禁煙・分煙措置を実施」
https://roumu.com
/archives/51412076.html
2007年6月6日「89.4%の企業が職場の分煙・禁煙を実施」
https://roumu.com
/archives/50989032.html
2006年6月8日「一段と進められる健康増進法による喫煙対策」
https://roumu.com
/archives/50592250.html


参考リンク
職場における受動喫煙防止対策に関する検討会 報告書(案)」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/04/dl/s0428-10c.pdf


(大津章敬)



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未払い残業代請求問題というのはどのようなものですか?

 服部社長は先日、書店で週刊誌を眺めていた際にある雑誌に「残業代を取り戻せ!これから未払い残業代請求のビッグウェーブがやって来る!」という特集記事を見つけ、早速購入した上で読んでみた。その翌日、ちょうど大熊社労士の訪問日であったので、この問題について質問してみることにした。



服部社長服部社長:
 おはようございます、大熊さん。この週末は気持ちの良い晴天でしたね。しかし、真っ黒に日焼けされていますね。どこか旅行にでも行かれたのですが?
大熊社労士:
 まるでハワイにでも行ったのかとよく言われるのですが、残念ながら近くの公園に行った程度ですよ。愛犬を連れて、ビールを飲みながら読書をしていたら、思いのほか日焼けしてしまいました。それでもこの時期は本当に気持ちがよいものです。
服部社長:
 本当にそうですね。私も天気がよかったので妻と近くの書店まで散歩に行ったのですが、そこでこんな雑誌を見つけたのですよ。この特集記事を見てください。
大熊社労士:
 「残業代を取り戻せ!これから未払い残業代請求のビッグウェーブがやって来る!」ですか。いわゆる「未払い残業代請求問題」ですね。どれどれ、どんな内容かな…。ふむふむ。一般の週刊誌ですから若干大袈裟に表現されていますが、大筋の話はそのとおりですね。こういう記事などの影響もあって、今後はこうしたサービス残業代を企業に対して請求する事件が急増するであろうと言われています。
宮田部長:
 それを「未払い残業代請求問題」と言うのですか。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。こうした請求は従来からありましたが、今回爆発的に増加するのではないかと懸念されている背景には、こうした労働者の請求を支援する組織や制度などが充実してきていることがあります。例えばこれまでも労働基準監督署に相談したり、外部ユニオンに駆け込んで団体交渉要求を行なうというようなことがありましたが、今後は一部の弁護士や司法書士がそうした支援をサービスとして大々的に展開するのではないかと言われており、既にその予兆は出始めているのです。
宮田部長:
 弁護士や司法書士といった法律家がその支援を行なうのですか。
大熊社労士:
 はい、部長は確か電車通勤でいらっしゃいましたよね?とすると毎日の通勤電車のドアの上などに過払い金請求に関する法律事務所などの広告を目にされているのではありませんか?
宮田部長宮田部長:
 「あなたの借金は取り戻せるかも知れません、まずはお電話を」というような広告ですよね?目にするも何も、そんな広告ばかりですよ。最近は有名タレントを起用した広告なども見るようになりましたが、法律家がこんな広告を打つようになったとは時代も変わったものだという印象を受けていました。
大熊社労士:
 そうですよね。私も出張が多いので全国いろいろな町で電車に乗りますが、どこの地方に行っても同様の広告を数多く目にします。問題はここからなのですが、この過払い金請求問題も法改正によりそろそろ終息が近付いていると言われます。そこで今後、こうした法律事務所が狙うのが未払い残業代の請求であるとされています。法律により確実に支払いが求められていながら、多くの企業でサービス残業が横行しており、また請求の相手も比較的支払い能力が高い法人であることから法律事務所の事業としては有望なのでしょう。
服部社長:
 これまでは消費者金融会社だけがターゲットだったものが、今後はすべての企業がターゲットになるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そのとおりです。そもそもは法律の求めるとおりに残業代を支給していない企業に問題があるとは言え、多くの従業員や退職者より一斉に未払いの残業代を請求されるとすれば、下手をすれば企業の存続にも関わる大問題にも発展しかねません。例えば毎月30時間で残業代をカットしているというような明らかな不払いの場合もありますが、この未払い残業代については企業が無意識のうちに起こしてしまっている問題も少なくありません。例えば残業代の計算方法に間違いがあるであるとか、歩合給部分について残業代が支給されていない、営業職の残業代の取扱いについて問題があるなど、様々なパターンがあります。
服部社長:
 そうですか。基本的に当社では問題はないと思っていますが、心配ではありますね。そうした問題になりやすいポイントについてもう少し詳しく教えてもらえませんか?
大熊社労士:
 分かりました。それでは順を追って説明していきましょう。それではまず…


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は今後大きな社会問題になることが懸念されている未払い残業代問題について取り上げました。具体的な内容は次週以降にお伝えしますが、すべての企業にとって重要な問題ですので、この連載の内容をもとに、自社の取扱いに問題がないかチェックして行って頂ければ幸いです。それでは次週以降をお楽しみに。



愛知・岐阜・三重の9会場で未払い残業代請求問題の無料セミナーを開催!
 名南経営では、5月25日の岡崎会場より、愛知・岐阜・三重の9会場で未払い残業代請求問題の無料セミナーを開催します。日程は以下のとおりですので、この機会に是非ご参加をお待ちしております。
(1)岡崎 5月25日(火)岡崎商工会議所
(2)半田 5月27日(木)半田商工会議所
(3)一宮 6月1日(火)一宮商工会議所
(4)豊橋 6月4日(金)豊橋市民センター
(5)豊田 6月10日(木)豊田産業文化センター
(6)多治見 6月11日(金)多治見市産業文化センター
(7)岐阜 6月15日(火)岐阜商工会議所
(8)津会場 6月17日(木)津商工会議所
(9)名古屋 6月22日(火)ウインクあいち
※詳細および申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_mibarai2.html



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(大津章敬)


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