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[ワンポイント講座]就業規則作成が義務となる「常時10人以上の労働者」の範囲

 労働基準法第89条により、「常時10人以上の労働者」を使用する使用者には、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務づけられています。「常時10人以上」とは、一時的に10人未満になることがあったとしても、常態として10人以上の労働者を使用していることを意味していますが、実務上、この「常時10人以上の労働者」の範囲がよく問題となります。


 まず「常時10人以上」の判断を行う単位ですが、これは企業全体ではなく、事業場単位となります。そのため、例えば従業員数5名と8名の2つの工場から企業が構成されている場合は、この工場がそれぞれ独立した事業場と考えられるのであれば、就業規則の作成義務はありません。なお、常時10人未満の労働者を使用する使用者は、労働基準法上は就業規則の作成義務はありませんが、そもそも就業規則がその会社で働くためのルールを定めたものであり、労使トラブル等が発生した際の切り札になることを踏まえると、そのような小規模事業であっても就業規則を作成しておくことが望ましいのは間違いありません。


 次に、様々な雇用形態の取り扱いについて見てみましょう。会社にはパートタイマーや出向社員など様々な労働者がいますが、こうした者が「常時10人以上の労働者」に含まれるのか否か、対象範囲を整理してみます。
パートタイマー
 パートタイマーについては、「常時10人以上の労働者」の範囲に含まれます。そもそも労働基準法では、パートタイマーや嘱託社員といった雇用区分を問わず、事業または事務所に使用され賃金を支払われる者を「労働者」としており、正社員以外の雇用区分であっても「労働者」として人数のカウントに入ることとなります。
出向社員
 出向については、在籍出向と転籍出向に分けて考える必要があります。
a)在籍出向
 在籍出向の場合、出向元および出向先の双方が労働者との間に二重の労働契約が成立するとされています。そのため常用労働者数のカウントにおいては、出向元・出向先ともに労働者の数に含める必要があります。なお、就業規則で定める具体的な内容については、出向元、出向先の間の取り決めによる責任の範囲で、それぞれが就業規則に定める必要があります。例えば、労働時間や休憩については出向先の就業規則が適用され、退職や解雇といった身分に関することは、出向元の就業規則が適用されることが多くありますので、この範囲について定めを行うことになります。その他注意点としては、懲戒処分について、どちらの就業規則を適用するのか曖昧にしておくと、懲戒を行う根拠が不明確でトラブルのもとになるため、あらかじめ出向元、出向先との間で取り決めておくことが求められます。
b)転籍(移籍出向)
 転籍とは、労働者と転籍先との間のみに労働契約の関係があることを指しています。そのため、転籍先が当該労働者を雇用していることになることから、転籍先のみおいて労働者の数に含めることになります。
派遣社員
 派遣社員については、派遣元との間に労働契約の関係があります。そのため、派遣元が労働者を雇用していることから、派遣元において労働者の数に含めることになります。雇用している労働者について、適用する就業規則が備わっているのか、点検してみることが望まれます。


[関連法規]
労働基準法 第9条
 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。


労働基準法 第89条(作成及び届出の義務)
 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(以下省略)


[関連通達]
昭和61年6月6日 基発333号
 労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者であること。



関連blog記事
2009年2月4日「[ワンポイント講座]年次有給休暇の計画的付与日は変更できるか」
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2009年1月28日「[ワンポイント講座]特殊な業務に従事する労働者の時間外手当支給に関する特例」
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2009年1月24日「[ワンポイント講座]定年・再雇用時における社会保険の標準報酬月額改定」
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2009年1月14日「[ワンポイント講座]就業規則がなければ、解雇できないのか」
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2009年1月7日「[ワンポイント講座]兼業している従業員の労働時間管理・割増賃金支払の考え方」
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2008年12月31日「[ワンポイント講座]1日のうち半日を休業した場合の休業手当はどのように計算するのか」
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2008年12月24日「[ワンポイント講座]育児休業中のe-ラーニングは労働時間として賃金を支払うべきか」
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(福間みゆき)


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様式第105号(4)[雇用調整助成金]

様式第105号(4)[雇用調整助成金] 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請において、支給申請書と併せて提出する必要がある様式第105号(4)(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
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[ワンポイントアドバイス]
 この書類は、従業員の氏名を記入していきますが、記載の際には、氏名の順番を賃金台帳の順番と揃えておきましょう。また、様式第105号(3)と同様に、対象となる判定基礎期間において、休業と教育訓練を並行して実施する場合については、休業部分と教育訓練部分とに分けて別の用紙に記入して提出することになっています。

[名南経営主催の雇用調整セミナー受付中 2月28日(東京)・3月4日(名古屋)]
 名南経営では2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応」、3月4日に名古屋で「未曾有の経済危機を乗り切るために企業が知っておきたい雇用調整の実務ポイント」と題したセミナーを開催します。現在受付中ですので、以下より是非お申込み下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html
https://roumu.com/seminar/seminar20090304.html


関連blog記事
2009年2月9日「様式第105号(3)[雇用調整助成金]」
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2009年2月6日「助成額算定書 様式第105号(2)」
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2009年2月4日「休業等支給申請書 様式第105号(1)」
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2009年2月2日「出向等実施計画(変更)届 様式第102号(1)」
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2009年1月30日「雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書 様式第101号(2)」
https://roumu.com/archives/55213392.html
2009年1月28日「休業等実施計画(変更)届 様式第101号(1)」
https://roumu.com/archives/55213383.html
2009年1月26日「休業等実施計画(変更)届 様式第101号(1)」
https://roumu.com/archives/55213383.html
2009年1月26日「休業・教育訓練実施結果表」
https://roumu.com/archives/55212370.html
2009年1月23日「休業・教育訓練実施予定表」
https://roumu.com/archives/55210909.html
2009年1月5日「労働者代表選任届(休業)」
https://roumu.com/archives/55197846.html
2009年1月2日「委任状(休業)」
https://roumu.com/archives/55197845.html
2008年11月28日「休業協定書」
https://roumu.com/archives/55183250.html
2009年1月14日「中小企業緊急雇用安定助成金 最新版リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51485264.html
2008年12月27日「雇用調整助成金の相談件数 愛知が全体の約70%と断トツ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51474645.html
2008年12月22日「人員削減対象者に対し住居を提供する事業主への助成金制度が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51471567.html
2008年12月20日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470644.html
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470384.html
2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51467042.html
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51462084.html
2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444058.html

 

(福間みゆき)

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2月6日に創設された派遣労働者雇用安定化特別奨励金の概要

派遣労働者雇用安定化特別奨励金 2009年1月29日のブログ記事「第2補正予算で成立した厚生労働省の各種助成金制度」で軽く取り上げ、その後、コメント欄でご質問も頂いておりました「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」が2月6日に創設されました(画像はクリックして拡大)。この助成金は平成21年2月6日から平成24年3月31日までの時限措置となっていますが、本日はその概要について取り上げることとしましょう。



支給対象事業主
 いわゆる「2009年問題」への対応を検討されている事業主等で、次のいずれにも該当する場合、奨励金の支給対象となります。
(1)6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合
(2)労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合

※製造業務に限らず、派遣労働者を受け入れている他の業務も対象となります。


奨励金の支給額
(1)期間の定めのない労働契約の場合
[中小企業]計100万円
 6ヶ月経過後:50万円
 1年6ヶ月経過後:25万円
 2年6ヶ月経過後:25万円
[大企業]計50万円
 6ヶ月経過後:25万円
 1年6ヶ月経過後:12.5万円
 2年6ヶ月経過後:12.5万円
(2)6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合
[中小企業]計50万円
 6ヶ月経過後:30万円
 1年6ヶ月経過後:10万円
 2年6ヶ月経過後:10万円
[大企業]計25万円
 6ヶ月経過後:15万円
 1年6ヶ月経過後:5万円
 2年6ヶ月経過後:5万円


 その他詳細につきましては、都道府県労働局・ハローワークにお問い合わせください。



関連blog記事
2009年2月8日「年度内にも支給開始となる「子育て応援特別手当」のポイント」
https://roumu.com
/archives/51498203.html
2009年2月7日「中小企業緊急雇用安定助成金の最新(2月6日改正反映版)リーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51498196.html
2009年2月6日「第二次補正予算成立を受け発表された「20分の1要件」撤廃など雇用調整助成金等の拡充」
https://roumu.com
/archives/51497481.html
2009年2月3日「雇用調整助成金等の計画従業員数 1ヶ月間で15倍に急増」
https://roumu.com
/archives/51495991.html
2009年1月29日「第2補正予算で成立した厚生労働省の各種助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51493125.html
2009年1月22日「雇用調整助成金の各種申請書式をWord形式でダウンロード」
https://roumu.com
/archives/51489409.html
2009年1月21日「 [ワンポイント講座]採用内定者を自宅待機させた場合の休業手当はどのように計算すればよいのか」
https://roumu.com
/archives/51488404.html
2009年1月14日「中小企業緊急雇用安定助成金 最新版リーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51485264.html
2008年12月27日「雇用調整助成金の相談件数 愛知が全体の約70%と断トツ」
https://roumu.com
/archives/51474645.html
2008年12月22日「人員削減対象者に対し住居を提供する事業主への助成金制度が創設」
https://roumu.com
/archives/51471567.html


参考リンク
厚生労働省「派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給します」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf


(大津章敬)


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育児休業から職場復帰をした際の給付金の手続について教えてください

 服部印刷では、ハローワークから育児休業者に支給される給付金について、大熊社労士よりレクチャーを受けているが、今回は職場復帰給付金の手続き方法について説明を受けている。



服部社長服部社長:
 育児休業期間中の基本給付金については、よく分かりました。次に、職場に復帰した後にもらえる給付金について教えていただけますせんか?
大熊社労士:
 はい、分かりました。職場に復帰した後に支給されるのは「育児休業者職場復帰給付金」というもので、育児休業を終了した後、同じ事業主に引き続いて6か月間雇用された場合に支給されるというのが基本になります。
福島さん:
 同じ事業主に継続して雇用されていることが必要ということは、転職した場合はダメなのですね。ところで、申請は基本給付金と同じように2か月ごとに手続きをするのでしょうか?
大熊社労士:
 転職した場合であっても雇用保険の加入期間に1日も空白がなく連続していれば、例外的に事業主が変っても職場復帰給付金は受けられます。また、職場復帰給付金は、基本的には育児休業が終わって職場復帰した日から6か月が経過した後に1回だけ申請手続きすることになっていますので、その途中で手続きすることはありません。
福島さん:
 そうですか。大熊先生から頂いたチェックシートを活用するつもりですが、半年後の手続きだと忘れてしまいそうですね。
大熊社労士大熊社労士:
 確かにそうですね。子どもが1歳を迎え、育児休業期間中にもらえる基本給付金の最後の分を受けたときに、職場復帰給付金の申請期間が書かれた通知書が渡されますので、その期間を普段よく使われるカレンダーなどに書き込んでおくなどの工夫が必要かも知れませんね。
宮田部長:
 職場復帰給付金の申請にも期限があるのでしょうね。
大熊社労士:
 はい、正確には育児休業終了後6か月を経過した日の翌日から2か月を経過する日を含む月末となっています。例えば、育児休業が1月15日に終了したとすると、6か月後は7月15日。その翌日から数えて2か月目は9月15日で、その月末までとなります。したがって、7月16日から9月30日までが申請期間となります。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。基本給付金の延長給付を受ける場合はどのようになりますか?1歳6か月まで延長が認められた場合、そこから6か月後の子どもが2歳になったときに申請するということになるのでしょうか。
大熊社労士:
 はい。基本給付金の支給が終了してから6か月後となりますので、そのようにお考えください。なお、当初から1歳を超えて育児休業を予定されているときは、1歳以降の延長給付は認められませんが、そのときの職場復帰給付金の支給申請は1歳6か月のときに行うことになります。
福島照美福島さん:
 ということは、例えば2歳まで育児休業を予定しているときには、実際職場には復帰していないことになりますが、それでも1歳6か月のときに職場復帰給付金が支給されるのですか?
大熊社労士:
 はい、育児休業中の事業主と雇用関係が継続していれば職場復帰給付金が支給されることになります。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は育児休業の職場復帰給付金に関する申請手順について取り上げてみました。職場復帰給付金は賃金月額の20%ですので少ないように思われるかもしれませんが、基本給付金を受けていた期間の20%となります。例えば、賃金月額が24万円で、基本給付金を10か月受けていた方であれば、24万円×20%×10か月=48万円と社員にとっては結構な支給額になります。なお、6か月間の延長給付を受けた場合の職場復帰給付金の支給額は、基本給付金の支給期間が延びるため16か月で計算することになります。


 なお、当社メインブログの2009年1月21日のブログ記事「改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ」でもお伝えしたとおり、育児休業中の給付金について、厚生労働省は2010年度から現在、育児休業中30%、職場復帰後20%としている支給方法を前倒しして育児休業中に50%支給する方針を決め、雇用保険法等の一部を改正する法律案を閣議決定しました。今後国会で審議される予定となっていますので、最新情報については当社メインブログにてチェックをしてみて下さい。



関連blog記事
2009年1月21日「改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51489035.html
2009年2月2日「育児休業の期間を延長するときの手続きはどうすればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65048838.html
2009年1月26日「育児休業に関する各種給付金の手続きについて教えてください」
https://roumu.com/archives/65045540.html
2009年1月19日「育児休業取得者に支給される給付金について教えて下さい」
https://roumu.com/archives/65042289.html
2009年1月12日「育児休業の申し出がありましたが、手続きはどのようにするのですか?」
https://roumu.com/archives/65039760.html
2008年2月29日「育児休業給付金の延長給付を申請する際の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51263948.html
2008年2月21日「育児休業期間延長の申出があった場合の対応」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51260480.html
2008年12月10日「高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55189356.html
2008年2月27日「育児休業給付に係る延長事由申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54993786.html
2007年11月30日「無料ダウンロード開始!出産関連手続きチェックリスト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51179981.html
2007年4月19日「育児・介護のための深夜業制限請求書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53782794.html
2007年4月18日「育児・介護短時間勤務取扱通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53734603.html
2007年4月17日「育児・介護短時間勤務申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53734394.html
2007年4月16日「育児・介護休業撤回届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53731893.html
2007年4月13日「育児・介護休業期間変更申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53680555.html
2007年4月12日「育児休業/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53666470.html
2007年4月11日「育児・介護休業取扱通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53657177.html
2007年4月10日「育児・介護休業申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53631883.html
2007年4月6日「育児・介護休業に関する労使協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53549165.html
2007年4月5日「育児・介護休業規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53549062.html
2008年12月09日「平成21年1月1日より出産育児一時金が38万円に引き上げ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51463116.html
2008年8月15日「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51391167.html
2008年8月14日「改訂された「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51391042.html
2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51377897.html
2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51365167.html
2008年6月27日「雇均法など女性労働のポイントが良く分かる小冊子がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51359383.html
2008年6月9日「育児休業中の定期健康診断の実施の必要性」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51347474.html
2008年3月10日「育児中の社員の短時間勤務促進に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51274896.html
2008年3月5日「育児休業の取得促進に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51269983.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱の答申について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0114-1.html
厚生労働省「職業生活と家庭生活との両立のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法が改正されます!」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ikusei/index.html
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html


鷹取敏昭)


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様式第105号(3)[雇用調整助成金] 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請において、支給申請書と併せて提出する必要がある様式第105号(3)(画像はクリックして拡大)です。
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 対象となる判定基礎期間において、休業と教育訓練を並行して実施する場合については、休業部分と教育訓練部分とに分けて別の用紙に記入して提出することになっています。また、この書類については、休業協定書の労働者代表者と同じ者に署名・捺印をしてもらう必要があります。

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2009年1月14日「中小企業緊急雇用安定助成金 最新版リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51485264.html
2008年12月27日「雇用調整助成金の相談件数 愛知が全体の約70%と断トツ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51474645.html
2008年12月22日「人員削減対象者に対し住居を提供する事業主への助成金制度が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51471567.html
2008年12月20日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470644.html
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470384.html
2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51467042.html
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51462084.html
2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444058.html

 

(福間みゆき)

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育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険料の取扱い

育児休業期間と産前産後休暇が重なる場合の社保料取扱 育児休業は平成17年4月の改正により、一定の要件に該当した場合、子が1歳6か月に達するまでの間、取得することができるようになりました。これに伴い、育児休業期間中に次の子を妊娠、産前産後休業を取得するケースも増加しているようです。そこで、今回は、育児休業等およびそれに伴う社会保険料免除と産前産後休業との関係について取り上げてみましょう(画像はクリックして拡大)。


 育児休業期間中に次の子を妊娠した際に疑義が生じる点として、既に取得している育児休業と次の子に係る産前産後休業のどちらが優先されるのかという問題があります。ここでは、先に出産した子を子A、次に妊娠・出産する子を子Bとしてその取り扱いを見ていくことにしましょう。
子Bの出産日以前の取扱いについて
(1)子Aに係る育児休業期間中の者から子Bに係る産前休業の請求がなされた場合
 子Bに係る産前休業が開始され、子Aに係る育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了する
(2)子Aに係る育児休業期間中の者から子Bに係る産前休業の請求がない場合
 出産予定日前6週間以内であっても、産前休業は開始せず、子Aに係る育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了しない


子Bの出産後の取扱いについて
(1)請求により子Bに係る産前休業を取得している場合
 子Bの出産日の翌日より子Bに係る産後休業となる
(2)子Bに係る産前休業を取得せず、子Aに係る育児休業等を継続中である場合
 子Bの出産日をもって子Aの育児休業およびそれに伴う保険料免除は終了し、子Bの出産日の翌日より子Bに係る産後休業が開始される


 における産前休業は女性の請求により取得されるものであるための措置、一方、における産後休業は女性の請求の有無に関係なく取得するものであるための措置だと言えます。


[参考条文]
労働基準法 第65条(産前産後)
 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2.使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3.使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。



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2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
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2008年8月15日「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」
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2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
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2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
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2008年6月29日「女性従業員の取得率が9割に近づく育児休業」
https://roumu.com
/archives/51360343.html


参考リンク
社会保険庁「育児休業等期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて」
http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf


(宮武貴美)


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年度内にも支給開始となる「子育て応援特別手当」のポイント

年度内にも支給開始となる「子育て応援特別手当」のポイント 2009年1月20日のブログ記事「第二子以降に月額36,000円の支給が検討されている子育て応援特別手当」でお伝えした子育て応援特別手当ですが、第二次補正予算が成立したことにより財源の裏付けもでき、実施に向けその概要が見えてきました。この子育て応援特別手当は、多子世帯の子育て負担に対する配慮として、第二子以降の児童について一定額の手当を支給するというもの。具体的には、平成20年度において小学校就学前3年間に属する子であって、第2子以降である児童を対象に1人当たり36,000円の支給が行われるという制度ですが、今回は先日、厚生労働省から発表された資料に基づき、この制度のポイントについて取り上げることとしましょう(画像はクリックして拡大)。



支給対象となる子
 平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれ(平成20年3月末において3~5歳の子)であって、第2子以降である児童(170万人程度)
※第2子以降の判定については、高校卒業(18歳)までの子を基礎とする。
※外国人については、外国人登録原票に登録されている者であって、正規在留者に限る(短期滞在の在留資格を除く)。
支給額
 支給対象児童一人につき36,000円(1回払い)
支給先
 支給対象となる子の属する世帯の世帯主(支給基準日である平成21年2月1日時点の住民基本台帳、外国人登録原票の情報を活用)
所得制限
 所得制限を設けるか否かは各市町村がそれぞれの実情に応じて判断。所得制限を設ける場合の下限は、定額給付金と同様、1,800万円とし、所得制限の判定は、世帯主の個人所得により判定する(世帯所得の合算はしない)。
支給手続
 各世帯主からの申請に基づき支給する。
申請期限
 各市町村における申請受付開始日から6か月以内
予算額
 総額651億円(給付費616億円、事務費35億円)(全額国庫負担)


 支給開始時期については可能な限り、年度内を目指したいとされていますが、最終的には各市町村の判断によります。また支給は各世帯からの申請により金融機関の口座への振込みで行われることが原則となるため、企業側での事務負担はあまりないと予想されます。



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2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
https://roumu.com
/archives/51365167.html


参考リンク
厚生労働省「子育て応援特別手当」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/juyou/kosodate/index.html


(大津章敬)


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中小企業緊急雇用安定助成金の最新(2月6日改正反映版)リーフレット ダウンロード開始

中小企業緊急雇用安定助成金の最新(2月6日改正反映版)リーフレット 昨日のブログ記事「第二次補正予算成立を受け発表された「20分の1要件」撤廃など雇用調整助成金等の拡充」では、2009年2月6日に実施された雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件の緩和・助成率の引上げなどの取り扱いについてお伝えしました。この改正内容を反映した中小企業緊急雇用安定助成金の最新のリーフレットが早くも厚生労働省より公開されました(画像はクリックして拡大)。すっかりお馴染みになったこの緑色のリーフレットですが、以下よりダウンロードできますので、是非ご利用下さい。
Downloadはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf


[名南経営主催の雇用調整セミナー受付中 2月28日(東京)・3月4日(名古屋)]
 名南経営では2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応」、3月4日に名古屋で「未曾有の経済危機を乗り切るために企業が知っておきたい雇用調整の実務ポイント」と題したセミナーを開催します。現在受付中ですので、以下より是非お申込み下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html
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2009年1月22日「雇用調整助成金の各種申請書式をWord形式でダウンロード」
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2009年1月21日「 [ワンポイント講座]採用内定者を自宅待機させた場合の休業手当はどのように計算すればよいのか」
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https://roumu.com
/archives/51470644.html
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
https://roumu.com
/archives/51470384.html


参考リンク
厚生労働省「中小企業緊急雇用安定助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html
厚生労働省「雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0205-1.html


(大津章敬)


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第二次補正予算成立を受け発表された「20分の1要件」撤廃など雇用調整助成金等の拡充

雇用調整助成金等の拡充 昨日、厚生労働省より雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の制度拡充内容が発表されました。今回の拡充は第二次補正予算成立を受けて実施されたものですが、ポイントは以下のようになっています。特に、この助成金を活用する際の最大のネックであった休業等の規模要件(いわゆる20分の1要件)が廃止されたことにより、今後、更に多くの企業がこの助成金を利用することとなるでしょう。なお今回の改正の施行日は本日、平成21年2月6日(金)の予定とされています(画像はクリックして拡大)。



雇用調整助成金の拡充のポイント
(1)大企業に対する助成率の引き上げ
【従 前】「2分の1」
    ↓
【拡充後】「3分の2」


(2)事業活動量を示す判断指標の緩和
 従前の「生産量」に加え「売上高」も対象とし、「売上高又は生産量」とする。


(3)休業等の規模要件の廃止
【従 前】「所定労働延日(時間)数の15分の1以上(大企業の場合)、20分の1以上(中小企業の場合)」
    ↓
【拡充後】撤廃


(4)支給限度日数の延長
・従前の最初の1年間「100日まで」を「200日まで」とする。
・従前の3年間「150日まで」を「300日まで」とする。


(5)クーリング期間の廃止
【従 前】「制度利用後1年経過した後でなければ再度利用することができない」
    ↓
【拡充後】撤廃


(6)短時間休業の助成対象範囲の拡充
 従前の「従業員全員が一斉の短時間休業(1時間以上)を行った場合」に加え、「従業員毎に短時間休業を行った場合」も対象とする。


中小企業緊急雇用安定助成金の拡充のポイント
(1)支給限度日数の延長
・従前の最初の1年間「100日まで」を「200日まで」とする。
・従前の3年間「200日まで」を「300日まで」とする。


(2)上記1.雇用調整助成金の(2)(3)(5)(6)に同じ。


[名南経営主催の雇用調整セミナー受付中 2月28日(東京)・3月4日(名古屋)]
 名南経営では2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応」、3月4日に名古屋で「未曾有の経済危機を乗り切るために企業が知っておきたい雇用調整の実務ポイント」と題したセミナーを開催します。現在受付中ですので、以下より是非お申込み下さい。
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2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
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参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0205-1.html


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助成額算定書 様式第105号(2)[雇用調整助成金]

助成額算定書 様式第105号(2) 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請において、支給申請書と併せて提出する必要がある助成額算定書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kochou105_2.doc(38KB)
PDFPDF形式 kochou105_2.pdf(32KB)

[ワンポイントアドバイス]
 助成額算定にあたっては、以前は等級表にもとづいて「基準負担額」を算出していましたが、現時点(平成21年2月)の申請では平均賃金に「休業等協定書に定める支払率」を乗じて「基準負担額」を算出するように変更されています。なお、基本手当日額の最高額は7,730円(平成20年8月1日現在)です。

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