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服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売

服部英治単行本「医療機関の人事・労務管理ハンドブック」 弊社人事コンサルタントの服部英治の最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」が明日(6日)、日本法令より本体価格2,300円(税別)で発売されます(画像はクリックして拡大)。書名のとおり、医療機関の人事・労務管理のポイントが丸ごとパッケージされた一冊となっています。医療機関の経営者や事務責任者、社会保険労務士などの専門家のみなさまにとって、非常に読み応えのある内容にまとまりました。お手にとって頂ければ幸いです。


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参考リンク
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(大津章敬)


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再就職援助計画および大量雇用変動届の様式が2月1日より変更に

再就職援助計画および大量雇用変動届の様式 多くの企業で雇用調整が進められ、同一月に多くの離職者が発生するという例も珍しくなくなってきました。このように1ヶ月の期間内に30名以上の離職者が発生する場合などにおいては、ハローワークへの「再就職援助計画」や「大量雇用変動届」の届出を行わなければなりません。こうした諸手続きの内容については2008年12月19日のブログ記事「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」で取り上げておりますので、詳細はそちらをご覧頂きたいと思いますが、これらの届出様式が平成21年2月1日に改正されています(画像はクリックして拡大)。


 今回の改正のポイントは以下のとおりとなっています。
再就職援助計画に添付する別紙2の様式を変更
 この別紙2には、対象労働者に係る氏名、年齢、離職予定日、再就職援助希望の有無等の記載を行いますが、新たに「雇用形態」が追加されました。別紙1については変更ありません。


大量雇用変動届の様式を変更
 従来は職種により区分を行っていましたが、離職者数等を「正規職員」、「パート・アルバイト・契約社員・嘱託・期間工等」および「派遣労働者」の区分ごとにそれぞれ届け出ることになりました。


 なお施行の際においては、現に提出されている改正前の様式(再就職援助計画・大量雇用変動届)については、改正後の様式による再就職援助計画・大量雇用変動届とみなされることとなっています。新書式については、参考リンクにある厚生労働省のサイトをご参照ください。


[名南経営主催の雇用調整セミナー受付中 2月28日(東京)・3月4日(名古屋)]
 名南経営では2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応」、3月4日に名古屋で「未曾有の経済危機を乗り切るために企業が知っておきたい雇用調整の実務ポイント」と題したセミナーを開催します。現在受付中ですので、以下より是非お申込み下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html
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関連blog記事
2009年2月3日「雇用調整助成金等の計画従業員数 1ヶ月間で15倍に急増」
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2009年1月22日「雇用調整助成金の各種申請書式をWord形式でダウンロード」
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2009年1月21日「 [ワンポイント講座]採用内定者を自宅待機させた場合の休業手当はどのように計算すればよいのか」
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2009年1月14日「中小企業緊急雇用安定助成金 最新版リーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51485264.html
2008年12月27日「雇用調整助成金の相談件数 愛知が全体の約70%と断トツ」
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/archives/51474645.html
2008年12月22日「人員削減対象者に対し住居を提供する事業主への助成金制度が創設」
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2008年12月20日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和」
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2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
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/archives/51470384.html


参考リンク
厚生労働省「再就職援助計画及び大量雇用変動届の様式改正」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other36/02.html


(福間みゆき)


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[ワンポイント講座]年次有給休暇の計画的付与日は変更できるか

 自動車や家電などの製造業を中心として、生産調整のために年次有給休暇取得によって休業させたり、一時帰休を実施する企業が増えています。生産調整のための一斉休業に年次有給休暇を充当するためには、年次有給休暇の計画的付与という制度を利用することが通常です。この制度を利用することで、年次有給休暇のうち5日を超える部分については企業が具体的な日を指定して取得させることができます。今回のワンポイント講座では、この計画的付与により指定した日を変更する必要が生じた際に、その日を変更することができるかどうかについて取り上げたいと思います。


 計画的付与の制度は、年次有給休暇の利用促進と事業運営の合理的調整を図るために設けられていることから、原則としては指定された年次有給休暇を会社・従業員の都合で一方的に変更することはできないこととされています。通達(昭和63年3月14日 基発第150号、婦発第47号)においても、「労使協定による計画的付与において、指定した日に指定された労働者を就労させる必要が生じた場合、使用者は時季変更権を行使できるのか」という質問に対して、「計画的付与の場合には、労働基準法第39条第4項の労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権はともに行使できない」としています。


 よって、この対策としては、計画的付与を行う際に結ぶ「協定書」の中に、あらかじめ特別事情による変更の定めを行っておくことが求められます。以下にその条文サンプルを記載しますが、このように計画休暇の変更手続きを協定内に定めておくことで、これを根拠に指定した日を変更することができるようになります。



[協定条文サンプル]
第○条(計画年休の変更)
 会社および従業員は、当労使協定によって年次有給休暇の計画休暇日が確定している場合であっても、やむを得ない事情がある場合には、○日前に申し出ることにより、この休暇日を変更することができる。
2.会社および従業員は前項の申し出について、業務の正常な運営を妨げ、または従業員の予定を著しく妨げるような事情がない限り、これに応じるものとする。



 このほか、計画的付与に関する課題としては、計画付与する年次有給休暇の日数が残っていない場合の対応があります。例えば、3月1日に全社休業を設定し、その日を年次有給休暇の計画的付与で対応しようとする場合、今年の1月1日に入社した従業員についてはまだ年次有給休暇が発生していないため、計画的付与を行うことができません。このような場合の対応としては以下の2つの方法が考えられます。
特別休暇の付与
休業手当の支払

 については通達(昭和63年3月14日 基発150号)において、「事業場全体の休業による一斉付与の場合、年次有給休暇の権利のない者を休業させれば、その者に、休業手当を支払わねば労働基準法第26条違反となるか」という質問に対して「見解のとおり」とされています。よって特別の休暇等を付与しないのであれば、会社としてはその日について最低限の保障、つまり休業手当の支払をしなければならないということになります。


[関連法規]
労働基準法 第39条(年次有給休暇)
 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
6箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日
 1年    1労働日
 2年    2労働日
 3年    4労働日
 4年    6労働日
 5年    8労働日
 6年以上 10労働日
3 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
1.1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
2.週以外の期間によって所定労働日数が、定められている労働者については、1年間の所定労働日数が前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
4 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
5 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
6 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
7 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。



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2008年12月31日「[ワンポイント講座]1日のうち半日を休業した場合の休業手当はどのように計算するのか」
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(福間みゆき)


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休業等支給申請書 様式第105号(1)[雇用調整助成金][旧版]

休業等支給申請書 様式第105号(1) 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請時に提出する申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kochou105_1.doc(74KB)
PDFPDF形式 kochou105_1.pdf(59KB)

[ワンポイントアドバイス]
 支給申請については、賃金の締切日の翌日から1ヶ月以内に提出する必要があります。実際の申請は休業手当の支払が確定していなければならないため、賃金の支払日から直近の賃金の締切日までに行うことになります。申請の準備期間としてはタイトになりますので、予め準備できる書類については早めに用意しておきましょう。

 なお、最新の書式は、以下のリンク先にありますので、こちらをご利用ください。
 https://roumu.com/archives/55463877.html

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https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html
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(福間みゆき)

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雇用調整助成金等の計画従業員数 1ヶ月間で15倍に急増

雇用調整助成金等の計画従業員数 1ヶ月間で15倍に急増 急激な企業業績の低迷により、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(以下、「雇用調整助成金等」)の申請が全国で急増していますが、先週、厚生労働省は平成20年12月の都道府県労働局別における雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況を発表しました。


 まず12月の全国での雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理数は事業所数1,795社・対象者数133,321名(内訳は大企業が85社・32,545名、中小企業が1,710社・100,776名)という結果になりました。なお、その前月である11月は合計で事業所数199社・対象者数8,873名でしたので、1ヶ月で事業所数は9倍、対象者数は15倍にまで急増しています(グラフはクリックして拡大)。これは12月1日から、従来の雇用調整助成金の支給要件を大幅に緩和すると共に助成率を引き上げ、また新たに中小企業緊急雇用安定助成金を創設した結果ではありますが、この助成金制度の拡充によって、全国的に企業の一時帰休が急速に進んだことを表しています。


 一方、計画受理数上位は対象者数で見ると愛知(9,424名)、福島(9,183名)、長野(8,144名)、島根(7,348名)、岡山(7,011名)となっており、サービス業の比率が高い都市部よりも地方の方がこの助成金の活用が積極的に行われていることが分かります。ちなみに首位の愛知県ですが、この助成金の窓口である「あいち雇用助成室」の窓口は完全にパンク状態になっており、早朝7時頃から順番待ちの列ができ、待ち時間は最大4時間程度にまでなっています。今後、中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請がスタートすると更に混乱に拍車がかかることは確実で、助成金の申請に関し、大きなトラブル・混乱が発生することが懸念されます。


 なお、この助成金に関しては、今月中にも「暦月又は賃金締切期間(判定基礎期間)における休業の延日数が所定労働延日数の20分の1(雇用調整助成金の場合は15分の1)以上となるものであること」という、いわゆる20分の1要件が撤廃され、より受給しやすくなる予定です。現時点ではまだ報道レベルですが、正式に発表されましたら当ブログでも最速でお伝えしますので、今後もチェックしてみて下さい。


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参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0130-6.html


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平成21年度の年金額は前年据え置き

 先週、厚生労働省より、平成21年度の年金額は平成20年度と同額になる旨が発表されました。年金額は総務省の全国消費者物価指数の対前年比変動率および名目手取り賃金変動率により決定されていますが、平成20年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率は1.4%、これに対し、名目手取り賃金変動率が0.9%という結果となりました。このように物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率がプラスとなる場合には、年金額は名目手取り賃金変動率で改定することが法律で定められていますが、この方式で改定された本来の年金額よりも現在支給されている物価スライド特例水準の年金額の方が水準が高いため、結果として平成21年度の年金額は、平成20年度と同額で以下のようになります。
国民年金(老齢基礎年金:1人分) 66,008円
国民年金(老齢基礎年金:夫婦2人分) 132,016円
厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) 232,592円(※)

※厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準



関連blog記事
2008年5月13日「平成20年4月から実施されている離婚時の厚生年金の分割制度のポイント」
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2008年3月31日「確認しておきたい年金記録に登録されている被保険者住所」
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2008年1月24日「年金騒動を斬る(6)記録消失問題」
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2007年12月31日「年金騒動を斬る(5)宙に浮いた年金記録5千万件」
https://roumu.com
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2007年12月15日「年金騒動を斬る(4)年金制度の課題」
https://roumu.com
/archives/51195457.html
2007年12月9日「年金騒動を斬る(3)年金の誤解を解く」
https://roumu.com
/archives/51189244.html
2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
https://roumu.com
/archives/51163911.html
2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
https://roumu.com
/archives/51156740.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年度の年金額について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/nenkin01/21.html
総務省統計局「消費者物価指数(全国-平成20年平均)(平成17年基準)」
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/nen/index-z.htm


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育児休業の期間を延長するときの手続きはどうすればよいのですか?

 服部印刷では、ハローワークから育児休業者に支給される育児休業基本給付金の申請手続きの方法について、大熊社労士から説明を受けているが、今回はその続きで子どもが1歳を超えても休業しなければならないときの手続きについての確認である。



宮田部長:
 育児休業基本給付金の2回目以降の申請も、2か月ごとに申請をしていけばいいですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、2か月毎の手続きとなりますが、育児休業基本給付金の申請を行うと、その次の支給申請期間がハローワークから渡される通知書に印字されていますので、それを確認しておいてください。
福島さん:
 はい、支給申請期間をその都度きちんと控えておいて忘れずに申請するようにします。ところで、子どもが1歳の誕生日を迎えると給付終了と考えていいですか?
大熊社労士:
 えぇ、子どもが1歳を迎えると育児休業給付金の支給は終了します。なお、1歳を迎える日というのは、その子どもの誕生日の前日となりますので注意しておいてくださいね。
福島さん:
 わかりました。ところで、子どもが保育所に預けられない場合には育児休業を延長できると前に説明があったと思いますが、もう一度教えていただけますか?
大熊社労士:
 はい、子どもが1歳を迎えた日の翌日(1歳の誕生日)からもっとも長くて1歳6か月を迎える日の前日までが延長できる期間となり、育児休業給付金の延長給付の申請ができます。
服部社長服部社長:
 その育児休業給付金の給付延長が認められるには、何か証明できるものが必要なのですか?該当する社員が出てきた場合には確実に支給されるようにしてやりたいのですが。
大熊社労士:
 そうした延長の話が出る場合、育児休業者は、その子どもの保育所への入所の申し込みを行っているはずですが、1歳を迎えた日の翌日(1歳の誕生日)の時点で保育が行われない旨の「保育所の入所不承諾通知書」などを市町村から受けていることが必要です。そして、その旨を会社に対しても連絡をして、育児休業の延長の申し出を行ってもらわなければなりません。
服部社長:
 なるほど。その他に注意すべきことはありますか?
大熊社労士:
 はい、育児休業給付金の延長給付に関して注意すべきことは、当初から1歳6か月までの育児休業の扱いとなっているなど、予め1歳を超えて育児休業の申し出がされている場合には、延長が認められません。
福島照美福島さん:
 ということは、原則である1歳を迎える日までの育児休業としておき、1歳になっても保育所へ入所できないなどやむを得ず休業を延長しなければならない場合についてのみ認められるという理解でいいでしょうか?
大熊社労士:
 はい、そうなります。
宮田部長宮田部長:
 ということはいまの話をまとめると、会社の方では次の手順で考えればよいでしょうか?
1歳を迎える日までの期間を育児休業期間としておく。
保育所に空きがない場合は、1歳を迎える日までに休業中の社員から会社に対して延長の申し出をしてもらう。そのときに市町村からの通知書を提出してもらう。
会社がハローワークへ延長申請する。
大熊社労士:
 その手順で結構です。なお延長申請時期には決まりがありますので、延長される場合はハローワークの担当者に確認の上、適切な時期に延長申請してください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は育児休業の延長申請に関する申請手順や注意点について取り上げてみました。予め1歳を超えて育児休業の申し出がされている場合には延長が認められないことは本文で紹介しましたが、会社が休業者に配慮して、予め長めの休業期間を設定している場合には延長給付は受けられませんので気をつけてください。また、第1希望の保育所ではない別の保育所への入所可能の案内が市町村から届いているときに、その別の保育所へ入所せずに延長給付を受けようとする場合には、合理的な理由が必要となります。例えば、その別の保育所では通勤経路から外れるなどが考えられますが、詳しくはハローワークへお問い合わせください。



関連blog記事
2009年1月26日「育児休業に関する各種給付金の手続きについて教えてください」
https://roumu.com/archives/65045540.html
2009年1月19日「育児休業取得者に支給される給付金について教えて下さい」
https://roumu.com/archives/65042289.html
2009年1月12日「育児休業の申し出がありましたが、手続きはどのようにするのですか?」
https://roumu.com/archives/65039760.html
2008年2月29日「育児休業給付金の延長給付を申請する際の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51263948.html
2008年2月21日「育児休業期間延長の申出があった場合の対応」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51260480.html
2008年12月10日「高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55189356.html
2008年2月27日「育児休業給付に係る延長事由申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54993786.html
2007年11月30日「無料ダウンロード開始!出産関連手続きチェックリスト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51179981.html
2007年4月19日「育児・介護のための深夜業制限請求書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53782794.html
2007年4月18日「育児・介護短時間勤務取扱通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53734603.html
2007年4月17日「育児・介護短時間勤務申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53734394.html
2007年4月16日「育児・介護休業撤回届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53731893.html
2007年4月13日「育児・介護休業期間変更申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53680555.html
2007年4月12日「育児休業/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53666470.html
2007年4月11日「育児・介護休業取扱通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53657177.html
2007年4月10日「育児・介護休業申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53631883.html
2007年4月6日「育児・介護休業に関する労使協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53549165.html
2007年4月5日「育児・介護休業規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53549062.html
2008年12月09日「平成21年1月1日より出産育児一時金が38万円に引き上げ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51463116.html
2008年8月15日「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51391167.html
2008年8月14日「改訂された「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51391042.html
2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51377897.html
2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51365167.html
2008年6月27日「雇均法など女性労働のポイントが良く分かる小冊子がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51359383.html
2008年6月9日「育児休業中の定期健康診断の実施の必要性」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51347474.html
2008年3月10日「育児中の社員の短時間勤務促進に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51274896.html
2008年3月5日「育児休業の取得促進に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51269983.html


参考リンク
厚生労働省「職業生活と家庭生活との両立のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法が改正されます!」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ikusei/index.html
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html


(鷹取敏昭)


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出向等実施計画(変更)届 様式第102号(1)[雇用調整助成金]

出向等実施計画(変更)届 様式第102号(1) 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請において、出向を行う場合に提出する必要がある出向実施計画(変更)届の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kochou102_1.doc(57KB)
PDFPDF形式 kochou102_1.pdf(59KB)

[ワンポイントアドバイス]
 出向については、今後雇用調整のために行う新たな出向が対象となります。注意点としては、グループ間の出向など資本的、経済的、組織的関連性等からみて、出向助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主間で行われる出向は助成金の対象とはなりません。

 なお、最新の書式は、以下のリンク先にありますので、こちらをご利用ください。
 
https://roumu.com/archives/55463876.html

[名南経営主催の雇用調整セミナー受付中 2月28日(東京)・3月4日(名古屋)]
 名南経営では2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応」、3月4日に名古屋で「未曾有の経済危機を乗り切るために企業が知っておきたい雇用調整の実務ポイント」と題したセミナーを開催します。現在受付中ですので、以下より是非お申込み下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html
https://roumu.com/seminar/seminar20090304.html


関連blog記事
2009年1月30日「雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書 様式第101号(2)」
https://roumu.com/archives/55213392.html
2009年1月28日「休業等実施計画(変更)届 様式第101号(1)」
https://roumu.com/archives/55213383.html
2009年1月26日「休業等実施計画(変更)届 様式第101号(1)」
https://roumu.com/archives/55213383.html
2009年1月26日「休業・教育訓練実施結果表」
https://roumu.com/archives/55212370.html
2009年1月23日「休業・教育訓練実施予定表」
https://roumu.com/archives/55210909.html
2009年1月5日「労働者代表選任届(休業)」
https://roumu.com/archives/55197846.html
2009年1月2日「委任状(休業)」
https://roumu.com/archives/55197845.html
2008年11月28日「休業協定書」
https://roumu.com/archives/55183250.html
2009年1月14日「中小企業緊急雇用安定助成金 最新版リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51485264.html
2008年12月27日「雇用調整助成金の相談件数 愛知が全体の約70%と断トツ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51474645.html
2008年12月22日「人員削減対象者に対し住居を提供する事業主への助成金制度が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51471567.html
2008年12月20日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470644.html
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470384.html
2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51467042.html
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51462084.html
2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444058.html

 

(福間みゆき)

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2009年2月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 企業収益の悪化により、自動車関連をはじめとして一時帰休などの雇用調整を実施する企業が急増しています。読者のみなさんの企業においても、一時帰休や教育訓練を行い、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金の申請を検討されているところもあるのではないでしょうか?また労働組合のある企業では春闘も本格化するなど、4月に向けた様々な準備が必要となります。まだまだ寒い日が続きますので、体調にはお気をつけください。



[2月の主たる業務]
2月10日(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/index.html
 
2月10日(火)1月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の納付
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


2月16日(月)所得税の確定申告受付開始(3月16日まで)
参考リンク:国税庁「確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html


3月2日(月)2月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2


3月2日(月)じん肺健康管理実施状況報告書
参考リンク:熊本労働局「特殊健康診断について」
http://www.kplb.go.jp/search/anzen/eisei/eisei01.html


[トピックス]
昇給の準備
 そろそろ昇給の検討時期となってきました。労働組合がある企業のみなさんは春闘が本格化しますが、早めに昇給のデータや人事評価の資料の用意、日程調整などを行っておきたいものです。
関連blog記事:2009年1月3日「平成20年に賃上げを実施した企業は前年比で8.8%の大幅減」
https://roumu.com
/archives/51476589.html
2008年12月30日「東京都中小企業のモデル賃金 大卒35歳は326,035円」
https://roumu.com
/archives/51476228.html
2008年11月25日「今春の大卒初任給は男性201,300円、女性194,600円と共に増加」
https://roumu.com
/archives/51456663.html
2008年9月12日「今春の大卒事務系初任給平均は前年比プラス1,191円の206,969円」
https://roumu.com
/archives/51407427.html
2008年7月28日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,184円(1.66%)」
https://roumu.com
/archives/51377952.html
2008年7月9日「2008年都内労働組合の賃上げ最終結果 7年振りの6,000円台回復」
https://roumu.com
/archives/51367470.html
参考リンク:厚生労働省「平成20年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/08/index.html


新入社員の受入れ準備
 入社予定者の卒業式の日程等を確認し、入社前の新入社員研修や入社日を決定しましょう。また、寮や社宅の手配、制服などの準備も必要になってきます。


内定取消企業の企業名公表
 厚生労働大臣は、内定取り消しの内容が、厚生労働大臣が定める場合(※)に該当するときは、学生等の適切な職業選択に資するようにその内容を公表することができるとしました。
※厚生労働大臣が定める場合
 内定取消しの内容が、次のいずれかに該当する場合(ただし、倒産により翌年度の新規学卒者の募集・採用が行われないことが確実な場合を除く。)
[1]2年度以上連続して行われたもの
[2]同一年度内において十名以上の者に対して行われたもの
(内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。)
[3]生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標等にかんがみ、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、行われたもの
[4]次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
・内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
・内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったと    
 き
関連blog記事:平成20年12月3日「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51461700.html
参考リンク:厚生労働省「採用内定取消し問題への対応について(企業名公表制度の施行等)」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0119-2.html
厚生労働省「採用内定取消し問題への対応について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0119-2.html
厚生労働省「緊急雇用対策」(事業主の方へ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/index.html
厚生労働省「厳しい経済情勢下での労務管理のポイント」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/081218-1.pdf


[今月のアクション]
次世代育成行動計画の公表・従業員への周知
 次世代育成支援対策推進法により、今年の4月1日以降から、101人以上の企業(※101人以上300人未満の企業は平成23年3月31日までは努力義務)は、一般事業主行動計画を公表し従業員へ周知することが義務となります。そのため、まずは次世代育成行動計画を策定するための準備を始めましょう。
関連blog記事:2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
https://roumu.com
/archives/51462125.html
参考リンク:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法が改正されます!」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ikusei/index.html


(福間みゆき)


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2月24日「効果的な60歳以降の雇用延長制度の構築と賃金の設定方法」(名古屋)受付開始

2月24日「効果的な60歳以降の雇用延長制度の構築と賃金の設定方法 高年齢者雇用安定法の改正で65歳までの継続雇用制度の導入が義務化されました。法改正に対応するためにとりあえず労使協定を締結しただけで、雇用延長制度の具体的内容は十分に検討されていない企業が多いのが実態ではないでしょうか。この研修では、今後の深刻な労働力不足の時代に60歳以降のベテラン社員を効果的に活用するための具体策についてお話しします。


[研修プログラム]
(1)高年齢者雇用安定法の内容
(2)60歳以降の職務設定はどうするのか
(3)60歳以降の賃金の決定方法
(4)年金と雇用保険を活用した賃金の設定事例
(5)65歳定年時代に向けた雇用管理


[開催概要]
日 時:平成21年2月24日(火)午後2時~午後4時
会 場:名南経営本館研修室
      名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
※地下鉄名城線「伝馬町」駅より徒歩約2分または、名鉄「神宮前」駅より徒歩約5分。
講 師:株式会社名南経営 人事労務部 社会保険労務士 服部英治
受講料 15,750円(税込)
定 員 30名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://www.meinan.net/mbc/sem/20090224.htm



現在受付中の人事労務セミナー
【2月28日 東京】景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html


(大津章敬)


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