「V」の検索結果

2008年4月~12月の度企業年金の平均収益率は△15.24%

 2008年11月13日のブログ記事「金融危機と円高により危機的な状況にある企業年金の運用」では10月時点での企業年金の運用悪化の状況を企業年金連合会の発表に基づきお伝えしました。これに続き、先日、格付投資情報センターより2008年度第3四半期の運用状況が公表されました。


 これによれば、厚生年金基金、企業年金基金、税制適格年金等の2008年度第3四半期(2008年10~12月)の時間加重収益率の平均は、生保一般勘定を含む資産全体でマイナス10.58%と、四半期ベースでは米同時多発テロのあった2001年度第2四半期のマイナス10.40%以来の二桁マイナスとなりました。国内外の大幅な株安に加え、急激な円高が加わり、各資産の騰落率は以下のような状態となっています。
国内株 マイナス20.89%
外国株 マイナス34.30%
外国債 マイナス11.19%
国内債 プラス2.45%


 また2008年度通算(4~12月)の平均収益率は、この第3四半期の大幅マイナスが響き、上半期のマイナス5.21%から、マイナス15.24%へと急速に落ち込んでいます。企業業績の悪化が進む中、今年度末は企業年金の積立不足が大きな課題として浮上してくることは確実でしょう。



関連blog記事
2008年12月6日「2007年度企業年金の修正総合利回りは△10.58%」
https://roumu.com
/archives/51462176.html
2008年11月13日「金融危機と円高により危機的な状況にある企業年金の運用」
https://roumu.com
/archives/51448321.html
2008年10月19日「2008年度上半期の企業年金運用はマイナス4.66%に悪化」
https://roumu.com
/archives/51430706.html
2008年10月5日「中退共 累積欠損金急増で財務状況に関する資料を公開」
https://roumu.com
/archives/51423111.html
2008年8月26日「中退共 平成19年度決算発表 運用利回りは△2.98%で繰越欠損金は1,564億円まで急増」
https://roumu.com
/archives/51398061.html
2008年7月31日「2008年4~6月の企業年金運用はプラス2.68%に反転」
https://roumu.com
/archives/51379779.html


参考リンク
格付投資情報センター「2008年度第3四半期マイナス10.58%、通期マイナス15.24%」
http://www.r-i.co.jp/jpn/news_topics/detail_pension/2009/jn0901.pdf


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

「長時間労働の抑制のための自主点検表」ダウンロード開始

「長時間労働の抑制のための自主点検表」のダウンロード開始 2008年12月24日のブログ記事「改正労働基準法のパンフレット ダウンロード開始」では、平成22年4月1日に施行される改正労働基準法を取り上げましたが、今回の法改正では60時間超の時間外労働に対して50%の割増率が適用(中小企業は当分の間、猶予)される点が大きな注目を浴びていますが、過重労働の温床になりやすい特別条項付きの36協定に関する規制が強化されていることも見逃すことができません。


 時間外労働の限度基準(平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの36協定を締結する必要がありますが、今回の法改正では
特別条項付きの36協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めることが必要
とされています。


 この法改正に先立つ形で全国の労働基準局では、管内の労働基準監督署に特別条項付きの36協定を届け出た事業所に対し、「長時間労働の抑制のための自主点検表」を送付し、点検結果を報告させるなどの取り組みを進めています。今回、愛知労働局のホームページでこの自主点検表が公開されました(画像はクリックして拡大)。今後、過重労働の撲滅は労務管理における最重要ポイントの一つになってくことは間違いありません。改正労働基準法の施行に向け、様々な調査などが予想されますので、この自主点検表を活用し、自社の状況のチェックおよび改善を進めてみては如何でしょうか。
Downloadはこちらから
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/09012701/tenkenhyou.pdf



関連blog記事
2008年12月24日「改正労働基準法のパンフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51473104.html
2008年12月16日「改正労働基準法に関する最初の通達が発出」
https://roumu.com
/archives/51469129.html
2008年12月5日「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51462195.html
2008年10月17日「中小企業で遅れる長時間労働者に対する医師による面接指導制度の認知」
https://roumu.com
/archives/51429470.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
https://roumu.com
/archives/51402104.html
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
https://roumu.com
/archives/51401811.html
2008年3月25日「平成20年4月から長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化」
https://roumu.com
/archives/51285202.html
2006年5月22日「改正労働安全衛生法による長時間労働者の面接指導制度」
https://roumu.com
/archives/50569394.html


参考リンク
愛知労働局「長時間労働の抑制のための自主点検」にご協力下さい」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/09012701/09-01-27-1.html
愛知労働局「平成20年分「長時間労働の抑制のための自主点検」の結果について」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/08112102/08-11-21-1.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書 様式第101号(2)[雇用調整助成金][旧版]

様式第101号(2) 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請において、初回の申請時に添付することになっている雇用調整実施事業所の事業活動および雇用の状況に関する申出書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kochou101_2.doc(44KB)
PDFPDF形式 kochou101_2.pdf(23KB)

[ワンポイントアドバイス]
 記入することになっている(1)月間生産高については、事業所でどのような事業を行っており、それを数量で表すものとして何があるのかを検討してみましょう。なお、計画届を提出する際には、数量(事業所全体の生産高、売上高等)の確認ができる書類を添付する必要があります。
新書式は、以下のリンク先にあります。
https://roumu.com/archives/55463395.html

[2月28日に東京で不況期の労務管理セミナーを開催]
 名南経営では2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応」と題したセミナーを開催します。現在受付中ですので、以下より是非お申込み下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html


関連blog記事
2009年1月26日「休業等実施計画(変更)届 様式第101号(1)」
https://roumu.com/archives/55213383.html
2009年1月26日「休業・教育訓練実施結果表」
https://roumu.com/archives/55212370.html
2009年1月23日「休業・教育訓練実施予定表」
https://roumu.com/archives/55210909.html
2009年1月5日「労働者代表選任届(休業)」
https://roumu.com/archives/55197846.html
2009年1月2日「委任状(休業)」
https://roumu.com/archives/55197845.html
2008年11月28日「休業協定書」
https://roumu.com/archives/55183250.html
2009年1月14日「中小企業緊急雇用安定助成金 最新版リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51485264.html
2008年12月27日「雇用調整助成金の相談件数 愛知が全体の約70%と断トツ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51474645.html
2008年12月22日「人員削減対象者に対し住居を提供する事業主への助成金制度が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51471567.html
2008年12月20日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470644.html
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470384.html
2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51467042.html
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51462084.html
2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444058.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

第2補正予算で成立した厚生労働省の各種助成金制度

第2補正予算で成立した厚生労働省の各種助成金制度 マスコミでも大々的に報道されているように一昨日、平成20年度第2補正予算が成立しました。これにより厚生労働省の第2次補正予算(案:生活対策関係予算 7,399億円および新たな雇用対策関係予算 1,587億円)も案のとおり成立しました。そこで以下では今回成立した厚生労働省の第2次補正予算のうち、労働分野の助成金制度についてその概要を確認しておきましょう。



中小企業等の雇用維持支援対策の強化
 中小企業の教育訓練・出向・休業による雇用維持の取組を支援するため、中小企業緊急雇用安定助成金(賃金、手当の4/5 を支給)について、3年間を通じ連続した制度利用を可能とするとともに、支給限度日数を拡充する(3年間200日→3年間300日)。また、大企業については、雇用調整助成金の要件緩和・助成率の引上げ(1/2→2/3)等を行う。
派遣先による派遣労働者の雇入れの支援
 派遣可能期間の満了前に派遣労働者を直接雇い入れる派遣先事業主に対し、奨励金を支給(1人100万円(有期雇用の場合50万円)(大企業は半額))することにより、派遣労働者の直接雇用を強力に推進する。
年長フリーター等の支援のための奨励金の創設
 年長フリーター等(25~39歳)を対象とした求人枠を積極的に設けて正規雇用する事業主等に対して、奨励金を支給(中小企業1人100万円、大企業50万円)することにより、今後3年間で集中的に年長フリーター等の雇用機会の確保を図る。(制度要求)
中小企業の就職困難者の雇入れに対する支援の拡充
 高齢者、障害者、母子家庭の母等の就職困難者を雇い入れる企業に対する特定求職者雇用開発助成金について、中小企業については支給額を拡充する(1人60万円→90万円)。
訓練期間中の経済的支援等の拡充
 ジョブ・カード制度における雇用型訓練を実施する企業への助成制度の拡充(中小企業の助成率を2分の1から4分の3に引上げ等)、訓練期間中の生活保障給付制度の拡充(返還免除要件の拡大(年齢制限の撤廃等)及び扶養家族を有する者に対する貸付額を10万円から12万円に引上げ)により、非正規労働者の安定的な雇用への移行を促進する。
障害者雇用対策の推進
 中小企業における障害者の雇用を促進するため、初めて障害者を雇用した中小企業に対する奨励金(100万円)を創設する。また、今般の景気後退等により解雇・勧奨退職等を余儀なくされた障害者等を新たに雇用して、特例子会社や重度障害者多数雇用事業所を設立した事業主に対する助成金(10人以上の雇用で2,000万円支給等)を創設する。
内定を取り消された学生等への就職支援等の強化
 企業名の公表も含め、企業に対する指導を徹底するとともに、採用内定を取り消された就職未決定者について、早期に就職先が決まるよう、年長フリーター支援のための奨励金(中小企業1人100万円、大企業50万円)の対象に特例的に追加する。
介護人材確保職場定着支援の拡充
 介護労働者の確保・定着及び年長フリーター等の雇用情勢の改善を図るため、介護業務未経験者のうち年長フリーター等を雇い入れ、6か月以上定着させた事業主に対して、通常の介護関係業務未経験者を雇い入れた場合よりも助成額を引き上げる(50万円→100万円)。また、介護労働者の作業負担軽減のための介護福祉機器(移動リフト等)の導入において、事業主が導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、その導入に係る経費の2分の1(上限250万円)を助成する。
中小企業の子育て支援促進
 育児休業・短時間勤務制度の利用を促進するため、育児休業取得者又は短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合に、1 人目及び2 人目について支給対象としている中小企業事業主に対する助成金の支給対象範囲を5 人目まで拡大するとともに、2 人目以降の支給額を増額(育児休業:60万円→80万円等)する。また、労働者が利用した育児サービス費用を負担する中小企業事業主に対する助成金について、助成率・助成限度額を引き上げる(助成率:1/2→3/4、限度額:30万円→40万円(1 人当たり)、360万円→480万円(1 事業主当たり))。


 以上のように助成金制度の新設・拡充が目白押しの内容となっています。それぞれの制度の詳細は追って情報が出てくると思われますので、当ブログでも継続的に取り上げて行きたいと考えています。



関連blog記事
2009年1月14日「中小企業緊急雇用安定助成金 最新版リーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51485264.html
2008年12月22日「人員削減対象者に対し住居を提供する事業主への助成金制度が創設」
https://roumu.com
/archives/51471567.html
2008年12月20日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和」
https://roumu.com
/archives/51470644.html
2008年12月19日「[速報]雇用保険料率0.4%引き下げを含む緊急雇用対策発表」
https://roumu.com
/archives/51470609.html


参考リンク
首相官邸「平成20年度第2次補正予算成立に関する内閣総理大臣コメント(平成21年1月27日)」
http://www.kantei.go.jp/jp/asospeech/2009/01/27comment.html
厚生労働省「平成20年度厚生労働省第2次補正予算(案)」
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/08hosei/dl/02index01.pdf


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

3月4日セミナー「未曾有の経済危機を乗り切るために企業が知っておきたい雇用調整の実務ポイント」(名古屋)緊急開催決定

3月4日セミナー緊急開催決定 以前より当ブログでお伝えしているように名南経営では2月28日に東京において「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度」と題するセミナーを開催しますが、これに追加する形で、経営環境の悪化が深刻な中部地方の企業様を対象に3月4日(水)に名古屋で「未曾有の経済危機を乗り切るために企業が知っておきたい雇用調整の実務ポイント」というセミナーを緊急開催することとなりました。業績が厳しい企業のみなさまに少しでも参加して頂き易いように通常よりも受講料を大幅に引き下げております。本日より受付を開始しますので、こちらにも是非ご参加下さい。なお、今回は一般企業様向けの対策セミナーですので、税理士・社会保険労務士などの専門家のみなさまのご参加はご遠慮いただきますようお願いしたいと思います。



 中部地方に戦後最悪と言ってよいほどの景気後退の大波が到来しています。昨年末は生産調整に伴う「派遣切り」など非正規労働者の雇用調整が大きな社会問題となりましたが、年明け以降の状況はより厳しさを増し、今後は正社員の雇用にまで手を付けなければ存続できない企業が急増することは避けられないところまで来ています。特に愛知県は大手自動車メーカーの大規模な生産調整による休業や大手家電メーカーの生産拠点の集約など、雇用問題は深刻な状態にあり、雇用調整助成金の相談件数も全国で飛び抜けて多く、まさに混乱状態に陥っているといっても過言ではありません。


 雇用調整と一言でいっても、残業規制から一時帰休、希望退職、退職勧告、整理解雇まで様々な段階があり、最終的な指名解雇が有効とされるためには、企業には解雇回避努力の実施など、様々な取り組みが求められています。法令や各種判例等によって確立されたステップを無視した雇用調整は無用な労使紛争を招くだけではなく、最悪の場合には企業の存続さえも危機に陥れかねません。そこで今回のセミナーでは、この厳しい経営環境の中を企業が生き延びるための雇用調整の実務ポイントについて、実際に使用できる各種書式なども用いながら、具体的にお話させていただきます。
[セミナーのポイント]
年明け以降の企業業績の状況と今後の見通し
解雇回避努力を中心とした適正な雇用調整のステップ
希望退職募集および退職勧奨実施の際の留意点
整理解雇の4要素に配慮した雇用調整の実務
賃金カット・賃金体系の不利益変更の留意点
生産調整などに伴う休業の進め方と利用できる助成金
 
[開催概要]
日 時 平成21年3月4日(水)午後2時から午後4時30分
講 師 株式会社名南経営 特定社会保険労務士 小山邦彦
     (名南労務管理総合事務所 代表社労士)
会 場 名古屋国際会議室 232会議室(日比野)
名古屋市熱田区熱田西町1番1号(052-683-7711)
□最寄駅:地下鉄名城線「西高蔵駅」名港線「日比野駅」より徒歩5分
※名古屋駅からは概ね20分
受講料 8,000円(税込)
※名南経営センターグループの顧問先様、名南ビジネスカレッジ特別会員様は、1社3名様までご招待とさせて頂きます。
対 象 企業の経営者および人事労務担当のみなさま
※今回は一般企業向けの内容となっておりますので、税理士・社会保険労務士など専門家のみなさまはご遠慮くださいますよう、お願い申し上げます。
定 員 100名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/seminar20090304.html



現在受付中の人事労務セミナー
2月24日(火)「効果的な60歳以降の雇用延長制度の構築と賃金の設定方法」(名古屋)
https://www.meinan.net/mbc/sem/20090224.htm
2月28日(土)「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応」(東京)
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

休業等実施計画(変更)届 様式第101号(1)[雇用調整助成金][旧版]

休業等実施計画(変更)届 様式第101号(1) 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請において、毎回提出する必要がある休業等実施計画(変更)届の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kochou101_1.doc(60KB)
PDFPDF形式 kochou101_1.pdf(55KB)

[ワンポイントアドバイス]
 初回の実施計画届の提出は、原則、雇用調整開始日の2週間前までとなっています。2回目以降については、雇用調整開始日の前日までとされています。届出書の3(1)休業予定日については、ここに記入された日しか助成金の対象とならないため、休業予定日の変更があれば、必ず前日までに変更の届出を行いましょう。


平成23年4月8日より様式が変更となっております。新様式は以下のリンク先よりご利用ください。
https://roumu.com/archives/55463393.html

[2月28日に東京で不況期の労務管理セミナーを開催]
 名南経営では2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応」と題したセミナーを開催します。現在受付中ですので、以下より是非お申込み下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html


関連blog記事
2009年1月26日「休業・教育訓練実施結果表」
https://roumu.com/archives/55212370.html
2009年1月23日「休業・教育訓練実施予定表」
https://roumu.com/archives/55210909.html
2009年1月5日「労働者代表選任届(休業)」
https://roumu.com/archives/55197846.html
2009年1月2日「委任状(休業)」
https://roumu.com/archives/55197845.html
2008年11月28日「休業協定書」
https://roumu.com/archives/55183250.html
2009年1月14日「中小企業緊急雇用安定助成金 最新版リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51485264.html
2008年12月27日「雇用調整助成金の相談件数 愛知が全体の約70%と断トツ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51474645.html
2008年12月22日「人員削減対象者に対し住居を提供する事業主への助成金制度が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51471567.html
2008年12月20日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470644.html
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470384.html
2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51467042.html
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51462084.html
2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444058.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

[ワンポイント講座]特殊な業務に従事する労働者の時間外手当支給に関する特例

 今週のワンポイント講座では、あまり知られていない時間外手当の支給に関する例外的な取り扱いに関して取り上げたいと思います。職務を行う中で、危険が伴ったり、過剰な精神的負荷が掛かることなどから「危険手当」といった名目の手当を支給していることがあります。例えば医療の場合、レントゲン技師にレントゲン作業手当を支払っているケースがこれに当たりますが、このレントゲン技師が所定労働時間(実働8時間)後、臨時に病院の事務作業を手伝うなど時間外労働を行った場合、どのように時間外割増賃金を計算すればよいのでしょうか。


 割増賃金については労働基準法第37条に定めがあり、「…労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」とされています。今回のように臨時に事務作業を所定労働時間外に行った場合に、レントゲン作業手当を割増賃金の計算に含めるか否かが問題となりますが、労働基準法第37条の「通常の労働時間又は労働日の賃金」とは、割増賃金を支払うべき労働(時間外、休日又は深夜の労働)が、深夜でない所定労働時間中に行われた場合に支払われる賃金であるとされています。そのため、実働8時間を超えた時間にレントゲン作業を行っているときは、レントゲン作業手当を含めて割増賃金を計算する必要があります。しかし、今回のように事務作業を行うなど、レントゲン作業手当の対象とはならない別の作業に従事した場合については、通達(昭和26年8月6日 基収第3305号、昭和33年2月13日 基発第90号)があり、「手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当の与えられる勤務時間が法定の割増賃金を支払うべき時間に該当する場合にのみ割増賃金の基礎となる賃金である」とされていることから、レントゲン作業手当を割増賃金の基礎となる賃金に含めて割増賃金を計算する必要はないということになります。


 日常的にはあまりない事例ではありますが、トピックとして覚えておくと良いでしょう。


[関連法規]
労働基準法 37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。


[関連通達]
昭和23年11月22日 基発第1681号
 危険作業が時間外、休日又は深夜になされた場合には、「危険作業手当を法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければならない。」


昭和26年8月6日 基収第3305号、昭和33年2月13日 基発第90号
 手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、「当該手術手当の与えられる勤務時間が法定の割増賃金を支払うべき時間に該当する場合にのみ割増賃金の基礎となる賃金」である。



関連blog記事
2009年1月24日「[ワンポイント講座]定年・再雇用時における社会保険の標準報酬月額改定」
https://roumu.com
/archives/51489502.html
2009年1月14日「[ワンポイント講座]就業規則がなければ、解雇できないのか」
https://roumu.com
/archives/51484341.html
2009年1月7日「[ワンポイント講座]兼業している従業員の労働時間管理・割増賃金支払の考え方」
https://roumu.com
/archives/51481288.html
2008年12月31日「[ワンポイント講座]1日のうち半日を休業した場合の休業手当はどのように計算するのか」
https://roumu.com
/archives/51476230.html
2008年12月24日「[ワンポイント講座]育児休業中のe-ラーニングは労働時間として賃金を支払うべきか」
https://roumu.com
/archives/51466271.html
2008年12月17日「[ワンポイント講座]退職した社員に賞与を支払う必要はあるのか」
https://roumu.com
/archives/51466156.html
2008年12月10日「[ワンポイント講座]親の介護をしている社員に転勤を命じることはできるのか」
https://roumu.com
/archives/51463241.html
2008年12月3日「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51461700.html
2008年11月26日「[ワンポイント講座]1ヶ月間まったく出社なしの場合の通勤手当不支給の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51457350.html
2008年11月12日「[ワンポイント講座]在宅勤務者の労働時間はどのように取り扱うのか」
https://roumu.com
/archives/51447800.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

管理者の部下評価能力はトレーニングされているか(その3-2)

 本日は1月12日のブログ記事「管理者の部下評価能力はトレーニングされているか(その3-1)」に引き続き、人事評価における面接スキルについて取り上げましょう。





[部下との面接スキルをマスターする(2)]
 部下の面接にあたってコーチングのスキルは欠かせない。コーチングとは、「人間の無限の可能性を信じて、その人の自らを成長させたいという想いを、コーチングスキルを活用することで、サポートする関わり方」と定義されている。コーチングのスキルは数多くあるが、実際に使うのは概ね次の3つである。





傾聴のスキル 承認のスキル 質問のスキル





 この中で、基本中の基本であるが、もっとも難しいのが「傾聴のスキル」である。傾聴はスキル(狭い意味としてのテクニック的なもの)というよりも聴く側の人間性とか能力と言った方が妥当である。もちろん、オウム返し法とか要約のスキルというテクニック的なものもあるが、基本は「いまのあなたを一所懸命に聴いています」という姿勢を相手に感じてもらうことにある。相手が主体であるため、相手に伝わらないことには始まらないのである。しかし、これは一所懸命に聴く姿勢とスキルを使いながら、経験を経て、徐々に上達させていく以外方法がない。

 次の「承認のスキル」であるが、これは「あなたの存在を認めていますよ」ということを伝える姿勢のことである。傾聴の姿勢をベースとして、相手を認め、受け入れ、褒めるということになる。これには(上級技になるが)コーチが自己表現をする(相手の話しを聞いて、良くも悪くも自分の感情を述べる)とか、相手の自信を深める(君ならできるよ)、といったことを行う。


 「質問のスキル」はややテクニック的な面が強いため、比較的習得し易い。つまり、相手が考える質問を向ける、ということになる。質問をすることで、相手の考えを引き出し、自らの課題に気付いてもらい、目標に向かって何をなすべきかを自らの言葉で確信してもらうことをめざす。よく使われるのが拡大質問(オープンクエスチョン)というもので、相手に考えさせる質問である。もっとも多い例を挙げれば、「なぜできなかったんだ?=WHY」ではなく、「どうやったらできたと思う?=WHATやHOW」と質問する方法である。「なぜか」と問われれば、次に出る言葉は言い訳になる。「どうやったら」と問われれば、方法を考える。方法が出てくれば、積極的に次の対策へ進めることが可能になる。


 コーチングのスキルについては様々な方法で受講できる機会も増えているので、管理職には是非、習得していただきたいものである。これは面接スキルの向上にとどまらず、日頃の部下指導にも大きな効果が期待できる。



関連blog記事
2009年1月12日「管理者の部下評価能力はトレーニングされているか(その3-1)」
https://roumu.com
/archives/51480743.html
2008年12月29日「管理者の部下評価能力はトレーニングされているか(その2)」
https://roumu.com
/archives/51472087.html
2008年12月11日「管理者の部下評価能力はトレーニングされているか(その1)」
https://roumu.com
/archives/51464811.html
2008年11月27日「人事評価は何のために行うのか」
https://roumu.com
/archives/51457421.html
2008年11月17日「景気と連動する人事制度」
https://roumu.com
/archives/51450151.html
2008年11月2日「企業再編における人事労務問題(その3)」
https://roumu.com
/archives/51438409.html
2008年10月18日「企業再編における人事労務問題(その2)」
https://roumu.com
/archives/51430628.html
2008年10月2日「企業再編における人事労務問題(その1)」
https://roumu.com
/archives/51421207.html


参考リンク
名南経営「人事考課研修ビデオ【業務命令】」
https://roumu.com/video/evadvd.html


(小山邦彦)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

育児休業に関する各種給付金の手続きについて教えてください

 服部印刷では、ハローワークから育児休業者に支給される給付金の申請手続きの方法について、大熊社労士から説明を受けている。



服部社長服部社長:
 育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の2つの給付金があること、そしてその給付内容については、ほぼ分かりました。引き続いて、これらの給付金の手続きについて、具体的に教えて下さい。
大熊社労士:
 はい、育児休業の給付金手続きは、給付金をもらう社員自身が申請手続きをすることもできますが、できれば総務担当者の方で手続きをしてあげた方が喜ばれるでしょう。
福島さん:
 そうですね。ハローワークの場所はもちろん、担当の窓口や手続きの仕組みなどの基本的なことは理解できていると思いますので、実務的には私が手続きをすることにします。
大熊社労士大熊社労士:
 ありがとうございます。具体的な手続きですが、まず育児休業を開始したときは「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認票」という書類を提出して、育児休業給付の適用対象者であることの確認を受けます。ここでいう賃金月額証明書は、離職票の内容に類似していますので難しく考える必要はありません。
宮田部長:
 それはいつまでに提出するのですか?
大熊社労士:
 育児休業を開始した日の翌日から10日以内となっていますが、初回の基本給付金の支給申請書と同時に提出することもできます。
宮田部長:
 初回の支給申請とはいつですか?
大熊社労士:
 それを説明する前に、育児休業基本給付金の支給期間について説明しましょう。育児休業を開始した日から1か月ごとに期間を区切っていきます。例えば、2月15日が育児休業を始めた日としますと、2月15日~3月14日が最初の支給期間、3月15日~4月14日が次の支給期間、以降同様です。
宮田部長:
 ということは、最初の支給期間が終わった3月14日より後に提出するということですか?
大熊社労士:
 いいえ、育児休業基本給付金の申請は、原則として2か月ごとに申請をすることになっていますので初回の申請は4月14日より後ということになります。そして、その期限は6月末日までです。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。ということは、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認票」と初回の支給申請の書類とを6月末までに出せばよいということですね?
大熊社労士:
 その通りです。正確にいうと育児休業を開始した日から4か月を経過する日の属する月の末日となります。なお、初回支給申請については「育児休業給付受給資格確認票と(初回)育児休業基本給付金支給申請書」が一緒になっています。所定の用紙については、ハローワークでもらってください。
福島さん:
 申請の際に持参しなければならないものにはなにがありますか?
大熊社労士:
 はい、提出する申請書の記載内容が確認できる賃金台帳や出勤簿(タイムカード)など、そして母子手帳など育児の事実が確認できる書類の写しが必要となります。
服部社長:
 手続きを会社が忘れるとどのようになるでしょう?
大熊社労士:
 申請期間に所定の手続きをしないと支給を受けられなくなりますので、注意してください。例えば、月給が24万円の社員だと、その30%の2か月分、すなわち144,000円がもらえなくなってしまいます。
服部社長:
 福島さんは、きちんとスケジュール管理ができてミスがないので問題ないと思いますが、支給される額が結構大きいので注意してくださいね。
福島照美福島さん:
 わかりました。大熊さんからもらった出産関連手続きチェックリストを活用して忘れないようにしたいと思いますが、宮田部長も定期的にチェックして期限が迫ってきているものについては、注意喚起してください。よろしくお願いします。
宮田部長:
 了解、そうしよう。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回はハローワーク(公共職業安定所)が窓口となる育児休業に関する給付金の申請手続きの方法について取り上げてみました。事業主が被保険者に代わって支給申請を行う場合は、そのことに関する労使協定書が必要となりますので、締結をしておきましょう。以前はその書類の届出が求められていましたが、現在は口頭での確認となっています。



関連blog記事
2009年1月19日「育児休業取得者に支給される給付金について教えて下さい」
https://roumu.com/archives/65042289.html
2009年1月12日「育児休業の申し出がありましたが、手続きはどのようにするのですか?」
https://roumu.com/archives/65039760.html
2008年12月10日「高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55189356.html
2008年2月27日「育児休業給付に係る延長事由申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54993786.html
2007年11月30日「無料ダウンロード開始!出産関連手続きチェックリスト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51179981.html
2007年4月19日「育児・介護のための深夜業制限請求書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53782794.html
2007年4月18日「育児・介護短時間勤務取扱通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53734603.html
2007年4月17日「育児・介護短時間勤務申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53734394.html
2007年4月16日「育児・介護休業撤回届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53731893.html
2007年4月13日「育児・介護休業期間変更申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53680555.html
2007年4月12日「育児休業/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53666470.html
2007年4月11日「育児・介護休業取扱通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53657177.html
2007年4月10日「育児・介護休業申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53631883.html
2007年4月6日「育児・介護休業に関する労使協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53549165.html
2007年4月5日「育児・介護休業規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53549062.html
2008年12月09日「平成21年1月1日より出産育児一時金が38万円に引き上げ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51463116.html
2008年8月15日「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51391167.html
2008年8月14日「改訂された「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51391042.html
2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51377897.html
2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51365167.html
2008年6月27日「雇均法など女性労働のポイントが良く分かる小冊子がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51359383.html
2008年6月9日「育児休業中の定期健康診断の実施の必要性」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51347474.html
2008年3月10日「育児中の社員の短時間勤務促進に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51274896.html
2008年3月5日「育児休業の取得促進に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51269983.html


参考リンク
厚生労働省「職業生活と家庭生活との料率のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法が改正されます!」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ikusei/index.html
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html


(鷹取敏昭)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

休業・教育訓練実施結果表

休業・教育訓練実施結果表 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請において、支給申請書を提出する際に添付することになっている
休業・教育訓練実施結果表のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kyugyou_result.doc(114KB)
PDFPDF形式 kyugyou_result.pdf(18KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この結果表には、休業を実施する部署のすべての対象被保険者を休業しない者を含めて記載する必要があります。計画届を提出する「休業・教育訓練実施予定表」と同様に、記載する氏名の順番については、賃金台帳の順番とそろえておきましょう。また、支給申請時に提出することになっている「対象被保険者別休業等実施状況(様式第105号(4))についても、同じように賃金台帳の順番としておくことが必要です。

[2月28日に東京で不況期の労務管理セミナーを開催]
 名南経営では来年2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応」と題したセミナーを開催します。現在受付中ですので、以下より是非お申込み下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html


関連blog記事
2009年1月23日「休業・教育訓練実施予定表」
https://roumu.com/archives/55210909.html
2009年1月5日「労働者代表選任届(休業)」
https://roumu.com/archives/55197846.html
2009年1月2日「委任状(休業)」
https://roumu.com/archives/55197845.html
2008年11月28日「休業協定書」
https://roumu.com/archives/55183250.html
2009年1月14日「中小企業緊急雇用安定助成金 最新版リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51485264.html
2008年12月27日「雇用調整助成金の相談件数 愛知が全体の約70%と断トツ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51474645.html
2008年12月22日「人員削減対象者に対し住居を提供する事業主への助成金制度が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51471567.html
2008年12月20日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470644.html
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470384.html
2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51467042.html
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51462084.html
2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444058.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。