注意したい社会保険料控除「長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等」
今年の4月に始まったいわゆる長寿医療制度(後期高齢者医療制度)ですが、世間で様々な批判を浴び、政府からは様々な改善策が提示されています。その一つとして実施が決定されている保険料負担者と社会保険料控除の関係について、今日は取り上げてみましょう。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、原則としてその保険料が年金から特別徴収されています。この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されることになっています。ただし、政令の改正により、10月以降の保険料については市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことを選択することができることとなりました。この方法を選択した場合の社会保険料控除は、口座振替によりその保険料を支払った世帯主または配偶者に適用されることになりました。
注意しておきたい点としては、年金から特別徴収された場合と、世帯主又は配偶者が口座振替により支払う場合では、社会保険料控除が適用される人が変わるため、世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変化する場合があるということです。世帯構成や所得等により一概に負担の増減は比較できませんが、厚生労働省のホームページでは税負担が少なくなるケースを例示していますので、参考になると思われます。
なお、年末調整での取扱いに関する案内はまだされていないようですので、今後、その取扱い方法についても注目する必要があるかと思います。
関連blog記事2008年4月28日「後期高齢者医療制度への拠出に係る特定保険料率の内訳」
https://roumu.com
/archives/51316098.html
2008年1月28日「平成20年4月施行 高齢者医療制度の特別対策の内容」
https://roumu.com
/archives/51233961.html
2008年1月18日「平成20年4月施行 後期高齢者医療制度の概要」
https://roumu.com
/archives/51221781.html
参考リンク
国税庁「長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等について」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/7152/index.htm
国税庁「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料に係る社会保険料控除(Q&A)」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q6
厚生労働省「長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係に関する参考資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_69.pdf
(宮武貴美
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宮田部長:
服部社長:
大熊社労士:
まず上司の指導や注意、叱責などの行為が、「職務と関係あるものか、あるいは業務上必要なものか」によって判断します。職務に関係ない、あるいは業務上必要ない行為であればパワハラに該当する可能性があります。
次に、職務に関係があり、あるいは業務上の必要性がある場合であっても、その行為が「職務や業務上一般的に必要とされる範囲を逸脱しているか」について判断します。適度な指導や注意、叱責なら問題ありませんが、必要以上に大声で怒鳴り散らすなど度が過ぎる行為であればパワハラに該当する可能性があるでしょう。
こんにちは、大熊です。前回に引き続き、パワー・ハラスメント(パワハラ)について取り上げてみました。パワハラが業務に関連して行われた場合、パワハラの行為者が企業の従業員であるときには、企業は同人が行った不法行為の責任を負わなければなりません。これは使用者責任といわれ、使用者が不法行為防止のために必要な監督責任を尽くしている場合には免責されるのですが、監督責任を尽くしたという立証が非常に困難なため、事実上使用者責任を免れることができないといわれています。また、パワハラを受けた被害者が、企業従業員であるときには、企業は同人に対する労働契約上の債務不履行責任を負う場合があります。これは、従業員に対し、健康的で、安全で、かつ働きやすい職場環境を提供、維持する義務、いわゆる職場環境配慮義務を負うとされ、これに違反したときには債務不履行責任が認められることがあります。企業においては、この両方の視点から、パワハラ防止に向けて対策を講じる必要があります。
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