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注意したい社会保険料控除「長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等」

 今年の4月に始まったいわゆる長寿医療制度(後期高齢者医療制度)ですが、世間で様々な批判を浴び、政府からは様々な改善策が提示されています。その一つとして実施が決定されている保険料負担者と社会保険料控除の関係について、今日は取り上げてみましょう。


 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、原則としてその保険料が年金から特別徴収されています。この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されることになっています。ただし、政令の改正により、10月以降の保険料については市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことを選択することができることとなりました。この方法を選択した場合の社会保険料控除は、口座振替によりその保険料を支払った世帯主または配偶者に適用されることになりました。


 注意しておきたい点としては、年金から特別徴収された場合と、世帯主又は配偶者が口座振替により支払う場合では、社会保険料控除が適用される人が変わるため、世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変化する場合があるということです。世帯構成や所得等により一概に負担の増減は比較できませんが、厚生労働省のホームページでは税負担が少なくなるケースを例示していますので、参考になると思われます。


 なお、年末調整での取扱いに関する案内はまだされていないようですので、今後、その取扱い方法についても注目する必要があるかと思います。



関連blog記事
2008年4月28日「後期高齢者医療制度への拠出に係る特定保険料率の内訳」
https://roumu.com
/archives/51316098.html
2008年1月28日「平成20年4月施行 高齢者医療制度の特別対策の内容」
https://roumu.com
/archives/51233961.html
2008年1月18日「平成20年4月施行 後期高齢者医療制度の概要」
https://roumu.com
/archives/51221781.html


参考リンク
国税庁「長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等について」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/7152/index.htm
国税庁「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料に係る社会保険料控除(Q&A)」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q6
厚生労働省「長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係に関する参考資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_69.pdf


(宮武貴美)


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障害に関する情報の申告のお願い

障害に関する情報の申告のお願い 雇用している労働者全員に対し、障害に関する情報を申告してもらうための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出:特になし
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[ワンポイントアドバイス]
 既に雇用している労働者の中に障害者である人がいないかを探す場合には、原則として雇用する労働者全員に対して、画一的な手段で申告を呼びかける必要があるとしています。したがって、このような書式を利用し、労働者全員に対し、申告を呼びかけなければなりません。障害に関する情報を収集する際には、その情報の取扱いに十分に配慮する必要があります。このような協力依頼書式を利用し、利用目的を明示すし、障害者の了承を得ておくことが求められるでしょう。なお、障害者雇用状況報告等は都道府県によって報告期間が異なりますので、確認の上、修正・利用してください。


関連blog記事
2008年8月13日「障害者雇用情報把握に関する協力のお願い」
https://roumu.com/archives/55121078.html
2008年08月08日「把握しておきたい「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51387256.html

 

(宮武貴美)

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女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇

女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇 先日、厚生労働省より「平成19年度雇用均等基本調査結果概要」が発表されました。この調査は、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握することを目的として毎年実施されているもので、平成19年度は労働基準法に基づく母性保護制度および男女雇用機会均等法に基づく妊娠中および出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)に加え、仕事と育児の両立に関する事項を把握することを目的として調査が行われました。今回は、この調査結果概要のポイントとして挙げられている3つについて取り上げたいと思います。


【ポイント1】育児休業取得率が男女ともに上昇、しかし男性は依然として低水準。
 育児休業取得率は女性が89.7%、男性が1.56%で、平成17年度の前回調査に比べ女性で17.4ポイント、男性で約3倍と、男女とも大幅に上昇しました。しかし、男性の育児休業取得率は依然として低い状況が続いており、男性 10%として「子ども・子育て応援プラン」で掲げた育児休業取得率の目標値を大きく下回っています(グラフはクリックして拡大)。


【ポイント2】育児のための勤務時間短縮等の措置等を導入している事業所割合は約1割上昇し約5割に。利用可能期間も長期化傾向。
 育児のための勤務時間の短縮等の措置を導入している事業所は49.5%で、平成17年度の前回調査(41.6%)と比較すると約1割上昇し、制度化が進んでいることがわかります。また、制度導入事業所について、当該措置を最長で子が何歳になるまで利用できるかについてみると、法定の「3歳に達するまで」とする事業所が56.5%ともっとも多いものの、「小学校就学の始期に達するまで」30.0%や、「小学校入学から小学校3年生(又は9歳)まで」3.4%、「小学校4年生から小学校卒業(又は12歳)まで」2.8%が占める割合も高くなっており、利用期間は徐々に長期化する傾向が見られています。


【ポイント3】母性健康管理制度の規定状況は、均等法改正前後を比較すると大きく進展しているものの、平成19年度調査と平成16年度調査との比較では大きな変化はみられず、各制度の規定率は約3割。
 男女雇用機会均等法では、妊娠中または出産後の女性労働者が健康診査等を受けるための時間を確保することなど、母性健康管理の措置(母性健康管理措置)を講ずることを事業主に義務付けています。事業所におけるこの制度の規定状況をみると、妊産婦が保健指導や健康診査を受診するために必要な時間を確保するための休暇の規定がある事業所の割合は30.6%、妊娠中の通勤緩和の措置に関する規定については29.2%、通常の休憩時間とは別に妊婦が休養や補食をとるための休憩に関する措置の規定については25.0%という結果が出ています。また、妊娠中または出産後の女性労働者が、主治医等からその症状等について受けた指導事項を守ることができるようにするための措置に関する規定がある事業所の割合は32.9%となりました。義務化されていると言えども、この制度に関してはまだ未整備の事業所が多く見られると言う結果になっています。


 以前に比べれば育児休業に対する認知が進み、多くの企業において育児休業から復帰する社員が増加していますが、人材確保という観点からも今後は育児休業の取得から育児と仕事の両立に対する積極的取組がますます重要視されてくることでしょう。



関連blog記事
2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
https://roumu.com
/archives/51377897.html
2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
https://roumu.com
/archives/51365167.html
2008年6月29日「女性従業員の取得率が9割に近づく育児休業」
https://roumu.com
/archives/51360343.html
2008年6月27日「雇均法など女性労働のポイントが良く分かる小冊子がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51359383.html
2008年6月25日「女性管理職を有する企業の割合が66.6%に増加」
https://roumu.com
/archives/51357629.html
2008年6月9日「育児休業中の定期健康診断の実施の必要性」
https://roumu.com
/archives/51347474.html
2008年3月10日「育児中の社員の短時間勤務促進に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51274896.html
2008年3月5日「育児休業の取得促進に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51269983.html
2008年2月21日「育児休業期間延長の申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51260480.html
2008年1月31日「育児休業中の社員から年次有給休暇の取得申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51240197.html
2008年1月10日「育児休業復帰後は休業前の原職に復帰させなければならないのか?」
https://roumu.com
/archives/51219462.html


参考リンク
厚生労働省「「平成19年度雇用均等基本調査」結果概要」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/08/h0808-1.html


(宮武貴美)


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改訂された「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」

 以前、このメインブログでもテレワーク人口が急増しているという記事を取り上げました。今日はこのテレワークに関連して出されているガイドライン「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」が平成20年7月28日に改訂されましたのでこれについて取り上げてみましょう。


 そもそもこのガイドラインは、平成16年3月5日付け基発第0305003号として通知されました。その際にも増加する在宅勤務に対し、「適切に導入及び実施されるための労務管理の在り方を明確にし、もって適切な就業環境の下での在宅勤務の実現が図られること」を目的と掲げて策定されました。今回は、「在宅勤務の普及に伴い、その記載内容に関しさらなる詳細な解釈が各方面より求められている状況にある」ことに対応して改訂が施されました。


 ガイドラインでは、労働基準関係法令の適用として、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されることを明確にし、適用における注意点を記載しています。その中でも特に労働時間に関しては、みなし労働時間制を適用することができるとしつつも、時間外労働、深夜労働面での問題が発生したためか、改訂により以下のようなかなり詳細な記述が加えられました。



(イ)在宅勤務についてみなし労働時間制を適用する場合であっても、労働したものとみなされる時間が法定労働時間を超える場合には、時間外労働に係る三六協定の締結、届出及び時間外労働に係る割増賃金の支払いが必要となり、また、現実に深夜に労働した場合には、深夜労働に係る割増賃金の支払いが必要となる(労働基準法第36条及び第37条)。


 このようなことから、労働者は、業務に従事した時間を日報等において記録し、事業主はそれをもって在宅勤務を行う労働者に係る労働時間の状況の適切な把握に努め、必要に応じて所定労働時間や業務内容等について改善を行うことが望ましい。


 なお、みなし労働時間制が適用されている労働者が、深夜又は休日に業務を行った場合であっても、少なくとも、就業規則等により深夜又は休日に業務を行う場合には事前に申告し使用者の許可を得なければならず、かつ、深夜又は休日に業務を行った実績について事後に使用者に報告しなければならないとされている事業場において、深夜若しくは休日の労働について労働者からの事前申告がなかったか又は事前に申告されたが許可を与えなかった場合であって、かつ、労働者から事後報告がなかった場合について、次のすべてに該当する場合には、当該労働者の深夜又は休日の労働は、使用者のいかなる関与もなしに行われたものであると評価できるため、労働基準法上の労働時間に該当しないものである。
[1]深夜又は休日に労働することについて、使用者から強制されたり、義務付けられたりした事実がないこと。
[2]当該労働者の当日の業務量が過大である場合や期限の設定が不適切である場合など、深夜又は休日に労働せざるを得ないような使用者からの黙示の指揮命令があったと解し得る事情がないこと。
[3]深夜又は休日に当該労働者からメールが送信されていたり、深夜又は休日に労働しなければ生み出し得ないような成果物が提出された等、深夜又は休日労働を行ったことが客観的に推測できるような事実がなく、使用者が深夜・休日の労働を知り得なかったこと。


 ただし、上記の事業場における事前許可制及び事後報告制については、以下の点をいずれも満たしていなければならない。
[1]労働者からの事前の申告に上限時間が設けられていたり労働者が実績どおりに申告しないよう使用者から働きかけや圧力があったなど、当該事業場における事前許可制が実態を反映していないと解し得る事情がないこと。
[2]深夜又は休日に業務を行った実績について、当該労働者からの事後の報告に上限時間が設けられていたり労働者が実績どおりに報告しないように使用者から働きかけや圧力があったなど、当該事業場における事後報告制が実態を反映していないと解し得る事情がないこと。



 在宅で勤務時間が比較的自由になり、また労務管理も難しいが故に発生する問題も多く、トラブルが発生する可能性も否定できません。導入前に就業に関するルールをきちんと定めておくことが求められます。なお、この改訂に合わせ、基発第0305001号(平成16年3月5日)も基発第0728002号(平成20年7月28日)に改正され、「労働者が起居寝食等私生活を営む自宅内で仕事を専用とする個室を確保する等、勤務時間帯と日常生活時間帯が混在することのないような措置を講ずる旨の在宅勤務に関する取決めがなされ、当該措置の下で随時使用者の具体的な指示に基づいて業務が行われる場合については、労働時間を算定し難いとは言えず、事業場外労働に関するみなし労働時間制は適用されないものである」とあったものが「自宅内に仕事を専用とする個室を設けているか否かにかかわらず、みなし労働時間制の適用要件に該当すれば、当該制度が適用されるものである」とみなし労働時間制の適用範囲の判断が若干緩やかになったようです。



関連blog記事
2006年7月7日「急増するテレワーク人口」
https://roumu.com
/archives/50634190.html


参考リンク
厚生労働省「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改訂について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html


(宮武貴美)


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求められる裁判員制度導入に伴う特別休暇制度の検討

 裁判員制度の導入まであと10ヶ月を切り、企業においては従業員が裁判員に選ばれた際の取り扱いについて、そろそろ議論を開始しなければならない時期になってきました。


 裁判員になる確率は、平成19年のデータを基に試算すると約5,000人に1人と言われていますが、実際に従業員が裁判員に選ばれた場合には、それに必要な休みを取得することは「公民権の行使」として労働基準法第7条により保証されています。また裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の第71条も、労働者が裁判員として休暇を取得した場合でも、解雇や不利益な取り扱いをしてはならないと定めています。しかし実際に従業員が裁判員としての活動を行うため必要な休みを取得した日の給与の取り扱いについては規定がないことから、各事業所の判断に委ねられています。


 この件に関し、連合は「2008年春季生活闘争方針」として掲げた要求項目の中で、労働者が裁判員として休暇を取得した場合に年休扱いにするよう求めており、7月2日時点の集計では1,071件の要求件数に対し、741件が回答・妥結に至っており、約7割の企業で有給での休暇付与が行われるという結果になっています。もちろんこれは労働組合として要求を出した企業の集計ですので、全企業ベースで考えれば非常に先進的な取り組みであると考えるのが適当ではないかと思われますが、いずれにしても来春に向け、労使でこの問題について議論し、自社の従業員が裁判員に選任された際の取扱いを規定化しておく必要があるでしょう。


[関連法規]
労働基準法 第7条(公民権行使の保障)
 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。


裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第71条(不利益取扱いの禁止)
 労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。



関連blog記事
2008年4月16日「裁判員制度 平成21年5月21日にスタート」
https://roumu.com
/archives/51307054.html
2008年1月21日「政令により裁判員辞退の申立てをすることができる事由が明らかに」
https://roumu.com
/archives/51232135.html
2007年10月29日「裁判員制度の取扱いを既に決めている企業はわずか6.9%」
https://roumu.com
/archives/51143352.html
2007年08月31日「平成21年度スタートの裁判員制度に対応する就業規則等の見直し」
https://roumu.com
/archives/51056431.html


参考リンク
連合「労働時間短縮・労働協約闘争の取り組み(第6回改定状況集計/最終)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2008/shuukei_jitan/2008_jitantorikumi06.pdf


(佐藤浩子)


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障害者雇用情報把握に関する協力のお願い

障害者雇用情報把握に関する協力のお願い 採用決定後の障害者に対し、障害に関する情報を収集するための協力依頼書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
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Word形式 syougaijoho_kyouryoku_irai.doc(28KB)
pdfPDF形式 syougaijoho_kyouryoku_irai.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 採用決定後に障害に関する情報を収集する際には、その情報の取扱いに十分に配慮する必要があります。このような協力依頼書式を利用し、利用目的を明示することで、障害者の了承を得ておくことが求められるでしょう。なお、障害者雇用状況報告等は都道府県によって報告期間が異なりますので、確認の上、修正・利用してください。


関連blog記事
2008年8月8日「把握しておきたい「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51387256.html

 

(宮武貴美)

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平成20年9月からの社会保険料額表 EXCEL/PDFでダウンロードできます!

平成20年9月からの社会保険料額表 平成16年の法律改正により、厚生年金保険料率は平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。名南経営では、平成20年9月分からの新料額表をEXCELで作成し、本日より公開しました。是非、ダウンロードしてご利用下さい。


[新しい社会保険料額表のダウンロード]
 ダウンロードするファイル形式のリンクをクリックしてください。ファイルがダウンロードできます。
EXCEL形式(名南経営)
https://roumu.com/shaho200809.xls
PDF形式(社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2009/ryogaku01.pdf



関連blog記事
2008年7月8日「特定保険料内訳に対応した新社会保険料額表のダウンロードを開始」
https://roumu.com
/archives/51367067.html



参考リンク
社会保険庁「政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo19.htm


(宮武貴美)


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メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画

 平成20年3月19日、厚生労働省から「第11次労働災害防止計画」(以下、「計画」という)が公示されました。この計画は、労働安全衛生法第6条を根拠としており、平成20年度から平成24年度の5ヵ年計画となっています。今日はこの計画について取り上げてみましょう。


 計画には、以下の10の主な対策があり、死亡者数は平成24年において、平成19年比で20%以上の減少を、死傷数は平成24年において、平成19年比で15%以上の減少をさせるという数値目標が掲げられてる他、労働者の健康確保対策を推進し、定期健康診断における有所見率の増加傾向に歯止めをかけ、減少に転じさせることも目標として明記されています。



1.自主的な安全衛生活動の促進
(1) 「危険性又は有害性等の調査等」の実施の促進
(2) 労働安全衛生マネジメントシステムの活用等
(3) 自主的な安全衛生活動促進のための環境整備等
(4) 情報の共有化の推進等


2.特定災害対策
(1) 機械災害防止対策
(2) 墜落・転落災害防止対策
(3) 交通労働災害防止対策
(4) 爆発・火災災害防止対策


3.労働災害多発業種対策
(1) 製造業対策
(2) 建設業対策
(3) 陸上貨物運送事業対策
(4) 林業対策
(5) 第三次産業対策
(6) その他の業種対策


4.職業性疾病等の予防対策
(1) 粉じん障害防止対策
(2) 腰痛予防対策
(3) 振動・騒音障害防止対策
(4) 熱中症予防対策及び酸素欠乏症等防止対策
(5) その他の職業性疾病等の予防対策


5.石綿障害予防対策
(1) 全面禁止の徹底等
(2) 解体作業等におけるばく露防止対策の徹底
(3) 離職者の健康管理対策の推進


6.化学物質対策
(1) 化学物質による労働災害の防止対策
(2) 化学物質管理対策


7.メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策
(1) メンタルヘルス対策
(2) 過重労働による健康障害防止対策


8.産業保健活動、健康づくり及び快適職場づくり対策
(1) 産業保健活動の活性化
(2) 健康づくり対策
(3) 快適職場づくり対策


9.安全衛生管理対策の強化について
(1) 安全衛生教育の効果的な推進等
(2) 中小規模事業場対策の推進
(3) 就業形態の多様化等に対する対策
(4) 高年齢労働者対策等の推進
(5) グローバル化への対応


10.効率的・効果的な施策の推進について
(1) 労働安全衛生研究の促進
(2) 地域における労働災害多発業種等対策の推進
(3) 関係機関との連携等
(4) 各対策の効果の分析・評価等


 この中のメンタルヘルス対策では、過重労働による健康障害防止対策を講じた上で、労働者一人ひとりの気づきを促すための教育、研修等の実施、事業場内外の相談体制の整備、職場復帰対策等を推進することにより、メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合を50%以上とすること、という目標が設定されており、セルフケアを始めとしたトータルケアが求められていることがわかります。



関連blog記事
2008年5月29日「過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数が過去最高を記録」
https://roumu.com
/archives/51338576.html
2008年5月21日「過去3年間に56.1%の企業で精神疾患の発症例あり」
https://roumu.com
/archives/51332893.html
2008年5月9日「7割超の企業でメンタルヘルスによる休職者の半分以上が完全復帰」
https://roumu.com
/archives/51320761.html
2008年4月14日「メンタルヘルス不全による国家公務員の休職者は5年で約3倍に」
https://roumu.com
/archives/51305034.html
2008年3月19日「63.1%の企業で管理職向けメンタルヘルス教育を実施」
https://roumu.com
/archives/51283397.html
2007年12月18日「深刻化するメンタルヘルス問題:心の不調に気づくポイント」
https://roumu.com
/archives/cat_1294176.html
2007年11月27日「公的機関等が提供するメンタルヘルス相談機関」
https://roumu.com
/archives/cat_1294176.html
2007年11月23日「激増するメンタルヘルスに関する労働相談」
https://roumu.com
/archives/51169065.html
2007年10月19日「具体的対応が遅れるメンタルヘルス対策」
https://roumu.com
/archives/51131807.html
2007年6月15日「うつ病等のメンタルヘルス不全者への医療費助成」
https://roumu.com
/archives/50994157.html
2007年4月13日「深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50942271.html
2006年7月28日「年々深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50664577.html


参考リンク
厚生労働省「第11次労働災害防止計画について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei21/index.html


(宮武貴美)


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雇用保険被保険者離職票記載内容補正願

雇用保険被保険者離職票記載内容補正願 発行済の離職票の記載内容の訂正や取得・喪失の訂正を行う場合に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出:必要(公共職業安定所)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
wordWord形式 risyokuhyou_hoseinegai.doc(42KB)
pdfPDF形式 risyokuhyou_hoseinegai.doc(29KB)

[ワンポイントアドバイス]
 データ訂正が必要な場合は「訂正・取消願」もあわせて必要です。この書式は各公共職業安定所により若干違いがあるようですので、事前に管轄の公共職業安定所までお問い合わせいただいた方がよいでしょう。


関連blog記事
2008年8月8日「同居の親族雇用実態証明書(雇用保険)」
https://roumu.com/archives/55115454.html
2008年8月6日「新旧事業実態証明書」
https://roumu.com/archives/55112463.html
2008年8月4日「雇用継続給付関係各種通知書等再作成・再交付申請書(提出用)」
https://roumu.com/archives/55112461.html
2008年7月25日「改印届(雇用保険)」
https://roumu.com/archives/55102641.html
2008年7月23日「労働保険関係届出書訂正・取消願」
https://roumu.com/archives/55102637.html
2007年10月9日「事業所別被保険者台帳提供依頼書(雇用保険)」
https://roumu.com/archives/cat_50087766.html
2007年7月2日「雇用保険の取得・喪失漏れを防止する方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51010200.html

 

(宮武貴美)

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パワハラと注意指導との境目はどこですか?

 大熊はあるお客様を訪問後、時間の余裕もあったので、電話連絡を入れた上で、服部印刷に立ち寄ることにした。実は、先週相談のあった無断欠勤者が、パワハラが原因かもしれないということが気になっていた。



大熊社労士:
 先週ご相談のあった無断欠勤した社員は、どうなりましたか?
宮田部長宮田部長:
 ご心配をおかけしましたが、大熊さんに相談した日に本人と会うことができ、その翌日から職場に出てきて働いています。一時は、パワハラが原因で大きな問題になるのではないかと心配しましたが、違ったようです。上司から叱責を受けた当日は、本人もかなり落ち込んでいましたのは確かですが、無断欠勤はここのところの猛暑で体調が悪くなり、寝込んでいたようです。連絡を取らなければならないと思いつつも、気づいたときは既に昼近くになっていたので、連絡しにくかったようです。この件は注意しましたし、本人も反省しています。
大熊社労士:
 そうですか、それはよかった。
服部社長服部社長:
 しかし、最近パワハラだとか職場でのいじめが問題になっているようなことを耳にするようになりました。これまでは気にも止めていませんでしたが、わが社でも注意しなければならないように思います。ところで、なんとなく分かっているつもりですが、パワハラについて改めて教えていただけませんか?
大熊社労士:
 はい、パワハラとは、職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の就労関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えること、とされています。
宮田部長:
 難しくてすぐには理解できませんが、そもそも上司と部下との関係は、指揮命令を前提にしていますよね。そう考えると職権を使うこととパワハラとの関係がよく分からないのですが。
大熊社労士:
 おっしゃられるように、上司と部下との関係は、指揮命令を前提とした関係にあるため、パワハラとの境界は曖昧なものとならざるを得ません。例えば、部下の失敗に対して叱責すること自体は本来、問題ないはずです。
服部社長:
 しかし、叱責を受けた部下が、パワハラだと受け取ってしまうこともありますよね。それはどのように考えたらよいでしょう?
大熊社労士:
 部下に対して叱責する必要があっても、部下の人格や尊厳を傷つけてもよいということにはなりませんし、そのようなことまで上司に許されてはいません。
服部社長:
 具体的な例としては、必要以上に大声で怒鳴り散らすなど程度が過ぎる場合は、パワハラにあたるということでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 パワハラに該当するか否かの考え方ですが、まず上司の指導や注意、叱責などの行為が、「職務と関係あるものか、あるいは業務上必要なものか」によって判断します。職務に関係ない、あるいは業務上必要ない行為であればパワハラに該当する可能性があります。次に、職務に関係があり、あるいは業務上の必要性がある場合であっても、その行為が「職務や業務上一般的に必要とされる範囲を逸脱しているか」について判断します。適度な指導や注意、叱責なら問題ありませんが、必要以上に大声で怒鳴り散らすなど度が過ぎる行為であればパワハラに該当する可能性があるでしょう。
宮田部長:
 私は若いとき、厳しい上司から毎日のようにひどく怒鳴られましたが、最近の若い社員の中には家庭でさえも叱られたことがない者もいるようです。時代のギャップを強く感じますが、注意や叱責を受ける社員の受け取り方、感じ方によってもパワハラのとらえ方が違うでしょうから難しくなりました。
大熊社労士:
 そうですね、ある程度、常識的な判断によらざるを得ませんが、先ほど説明した2点を念頭において対応してください。注意や叱責以外にも、身体や容姿の特徴を用いて人格を否定するような発言をしたり、仕事の失敗や実績の低さを執拗に追及する、または勤務外の時間に無理矢理飲み会等につき合わせることなどもパワハラにあたる可能性がありますので、注意が必要です。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。前回に引き続き、パワー・ハラスメント(パワハラ)について取り上げてみました。パワハラが業務に関連して行われた場合、パワハラの行為者が企業の従業員であるときには、企業は同人が行った不法行為の責任を負わなければなりません。これは使用者責任といわれ、使用者が不法行為防止のために必要な監督責任を尽くしている場合には免責されるのですが、監督責任を尽くしたという立証が非常に困難なため、事実上使用者責任を免れることができないといわれています。また、パワハラを受けた被害者が、企業従業員であるときには、企業は同人に対する労働契約上の債務不履行責任を負う場合があります。これは、従業員に対し、健康的で、安全で、かつ働きやすい職場環境を提供、維持する義務、いわゆる職場環境配慮義務を負うとされ、これに違反したときには債務不履行責任が認められることがあります。企業においては、この両方の視点から、パワハラ防止に向けて対策を講じる必要があります。


 ハラスメント問題に関しては、名南経営の社会保険労務士 鷹取敏昭が8月26日に「パワハラ・セクハラ その現状と企業に求められる実務対策」セミナーを開催します(豊田市)。是非ご参加ください。
https://www.meinan.net/seminar/20080826rout.html



関連blog記事
2008年8月4日「同僚の前でひどく怒鳴ってしまった、これはパワハラになるのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64948552.html
2007年12月19日「多くの職場で見られる「いじめ」の実態」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51200561.html
2007年10月14日「組織を悩ますコミュニケーション下手の増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51113496.html
2007年05月04日「7割以上の社員が管理職へのパワハラ研修の実施を要望」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50959952.html
2005年05月21日「労働相談内容に関する東京都産業労働局の調査結果とパワハラの増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/22468148.html


参考リンク
社団法人産業カウンセラー協会「産業カウンセラー440 人が見る職場/悲惨さ増す「職場のいじめ」の実態」
http://www.counselor.or.jp/pdfs/071212.pdf


(鷹取敏昭)


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