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厚労省より平成20年賃金構造基本統計調査の都道府県別速報が発表

平成20年賃金構造基本統計調査の都道府県別速報 先日、厚生労働省より「平成20年賃金構造基本統計調査結果(都道府県別速報)」が発表されました。この統計は5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(5~9人の事業所については企業規模が5~9人の事業所に限る)および10人以上の常用労働者を雇用する公営事業所を対象に抽出調査が行われているものですが、今回の都道府県別速報は都道府県別に決まって支給する現金給与額や所定内給与額、年間賞与その他特別給与額が集計されています(画像はクリックして拡大)。


 都道府県別の賃金水準の差異を見るにはちょうど良い資料となっていますので、全国展開している企業が地域手当などを設定する際の基礎資料として活用することができます。詳細なデータは参考リンクにある実際の集計データをご覧下さい。



関連blog記事
2009年1月3日「平成20年に賃上げを実施した企業は前年比で8.8%の大幅減」
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/archives/51476589.html
2008年12月30日「東京都中小企業のモデル賃金 大卒35歳は326,035円」
https://roumu.com
/archives/51476228.html
2008年11月25日「今春の大卒初任給は男性201,300円、女性194,600円と共に増加」
https://roumu.com
/archives/51456663.html
2008年9月12日「今春の大卒事務系初任給平均は前年比プラス1,191円の206,969円」
https://roumu.com
/archives/51407427.html
2008年7月28日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,184円(1.66%)」
https://roumu.com
/archives/51377952.html
2008年7月9日「2008年都内労働組合の賃上げ最終結果 7年振りの6,000円台回復」
https://roumu.com
/archives/51367470.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年賃金構造基本統計調査結果(都道府県別速報)」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z08/index.html


(大津章敬)


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[ワンポイント講座]定年・再雇用時における社会保険の標準報酬月額改定

 今日は土曜日ですが、毎週水曜日にお届けしているワンポイント講座を特別に掲載したいと思います。今日は定年・再雇用時における社会保険の標準報酬月額改定についてQ&A形式で取り上げます。



[質問]
 当社では就業規則により「定年は満60歳に達した日の属する月の月末」「本人が希望する場合は65歳まで継続雇用する」と定めてあります。このたび、1月15日に60歳の誕生日を迎え、1月末日で定年退職をする者がいるのですが、本人の希望もあり、引き続きフルタイムの嘱託社員として再雇用する予定でいます。賃金は60歳までの月額40万円から月額30万円に引き下げることで本人も同意しております。このような場合、社会保険の取扱いに特例があると聞いたのですが、それはどのようなものでしょうか。


[回答]
 社会保険の標準報酬月額は、昇給や降給によって、固定的賃金の額が大幅に変動した場合に改定を行うことができるとされています。これを標準報酬月額の「随時改定」といいますが、この方法は原則として、固定的賃金の変動月から3ヶ月間に支払われた報酬の平均月額により判断されます。つまり、賃金が下がっても同時に標準報酬月額が下がるわけではなく、変動月から4ヶ月後に随時改定に該当した場合に標準報酬月額は改定されます。ただし、今回のように60歳定年を迎え、同一の事業所において雇用契約上いったん退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、特例として定年退職日の翌日にいったん被保険者資格を喪失したものとみなし、新しい賃金額で再取得することができます。この手続は、同じ日に被保険者資格の取得と喪失を行うことから「同日得喪」と呼ばれています。


 したがってご質問の件では、定年退職日の翌日である2月1日を資格喪失日とした「資格喪失届」と同日を資格取得日とした「資格取得届」を提出することにより、同日得喪を行い、随時改定を待つことなく、標準報酬月額の改定を行うことができます。なお添付書類は、健康保険被保険者証と就業規則のコピーなど定年・再雇用の事実の分かるものとされています。


[関連法規]
健康保険法 第43条(標準報酬月額の改定)
 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。



関連blog記事
2009年1月14日「[ワンポイント講座]就業規則がなければ、解雇できないのか」
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2009年1月7日「[ワンポイント講座]兼業している従業員の労働時間管理・割増賃金支払の考え方」
https://roumu.com
/archives/51481288.html
2008年12月31日「[ワンポイント講座]1日のうち半日を休業した場合の休業手当はどのように計算するのか」
https://roumu.com
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2008年12月24日「[ワンポイント講座]育児休業中のe-ラーニングは労働時間として賃金を支払うべきか」
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2008年12月17日「[ワンポイント講座]退職した社員に賞与を支払う必要はあるのか」
https://roumu.com
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2008年12月10日「[ワンポイント講座]親の介護をしている社員に転勤を命じることはできるのか」
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/archives/51463241.html
2008年12月3日「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51461700.html
2008年11月26日「[ワンポイント講座]1ヶ月間まったく出社なしの場合の通勤手当不支給の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51457350.html
2008年11月12日「[ワンポイント講座]在宅勤務者の労働時間はどのように取り扱うのか」
https://roumu.com
/archives/51447800.html


(佐藤浩子)


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休業・教育訓練実施予定表

休業・教育訓練実施予定表 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請において、計画届を提出する際に添付することになっている休業・教育訓練実施予定表のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kyugyou_plan.doc(108KB)
PDFPDF形式 kyugyou_plan.pdf(17KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この予定表には、休業を実施する部署のすべての対象被保険者を休業しない者を含めて記載する必要があります。また記載の際には、氏名の順番を賃金台帳の順番と揃えておきましょう。

[2月28日に東京で不況期の労務管理セミナーを開催]
 名南経営では来年2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応」と題したセミナーを開催します。現在受付中ですので、以下より是非お申込み下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html


関連blog記事
2009年1月5日「労働者代表選任届(休業)」
https://roumu.com/archives/55197846.html
2009年1月2日「委任状(休業)」
https://roumu.com/archives/55197845.html
2008年11月28日「休業協定書」
https://roumu.com/archives/55183250.html
2009年1月14日「中小企業緊急雇用安定助成金 最新版リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51485264.html
2008年12月27日「雇用調整助成金の相談件数 愛知が全体の約70%と断トツ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51474645.html
2008年12月22日「人員削減対象者に対し住居を提供する事業主への助成金制度が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51471567.html
2008年12月20日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470644.html
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470384.html
2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51467042.html
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51462084.html
2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444058.html

 

(福間みゆき)

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内定取消対策が盛り込まれた改正職業安定法施行規則が施行

内定取消対策が盛り込まれた改正職業安定法施行規則が施行 今回の雇用危機においては新卒者に対する採用内定取消が大きな問題となっています。この内定取消問題に対応するため、今週19日に改正職業安定法施行規則が公布・施行されました(画像はクリックして拡大)。本日はこの内容について取り上げることとします。



ハローワークによる内定取消事案の一元的把握
 新規学校卒業者の採用内定取消を行おうとする事業主は、あらかじめハローワークおよび施設の長(注)に通知することが必要となります。(職業安定法施行規則第35条第2項)
(注)職業安定法第27条に基づきハローワークの業務の一部を分担する学校の長又は同法第33条の2に基づき無料の職業紹介事業を行う学校等の長


事業主がハローワーク等に通知すべき事項の明確化
 新規学校卒業者の採用内定取消を行おうとする事業主は、職業安定局長が定める様式(注)により、ハローワーク及び施設の長に通知することが必要となります。(職業安定法施行規則第35条第2項)
(注)所定の様式には、内定取消者数、内定取消を行わなければならない理由、内定取消の回避のために検討された事項、対象学生等への説明状況、対象学生等に対する支援の内容等を記載する必要があります。


採用内定取消を行った企業名の公表
 厚生労働大臣は、採用内定取消の内容が、厚生労働大臣が定める場合に該当するときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう学生生徒等に情報提供するため、その内容を公表することができることとなります。(職業安定法施行規則第17条の4)
【厚生労働大臣が定める場合】
 採用内定取消の内容が、次のいずれかに該当する場合。(ただし、倒産により翌年度の新規学校卒業者の募集・採用が行われないことが確実な場合を除く。)
(1)2年度以上連続して行われたもの
(2)同一年度内において10名以上の者に対して行われたもの(内定取消の対象となった新規学校卒業者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。)
(3)生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標等にかんがみ、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに行われたもの
(4)次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
□内定取消の対象となった新規学校卒業者に対して、内定取消を行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき。
□内定取消の対象となった新規学校卒業者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき。


 そもそも内定の法的取り扱いは、会社が新卒学生に対して採用する旨の通知を行い、それに対して内定者が誓約書等を提出した時点で労働契約は成立するとされています(始期付解約権留保付労働契約の成立)。よって経営悪化による内定取消は一般従業員の指名解雇と概ね同様に解され、これが有効とされるのは、経営悪化が新規採用を不可能ないし困難とするようなものであり、かつ、この経営悪化が内定当時予測できないものであった場合に限られています。非常に厳しい経営環境ではありますが、安易な内定取消を行うことがないようにしたいものです。


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関連blog記事
2009年1月21日「 [ワンポイント講座]採用内定者を自宅待機させた場合の休業手当はどのように計算すればよいのか」
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2008年12月19日「[速報]雇用保険料率0.4%引き下げを含む緊急雇用対策発表」
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2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
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2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
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/archives/51467042.html
2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51466539.html


参考リンク
厚生労働省「新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha09/index.html
厚生労働省「新規学校卒業者の採用に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha05/index.html


(大津章敬)


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雇用調整助成金の各種申請書式をWord形式でダウンロード

雇用調整助成金の各種申請書式をWord形式でダウンロード 急激な企業業績の悪化により、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請が急増しています。特に愛知県ではあまりの殺到振りに窓口が大混乱し、電話もほとんど繋がらないような状態になっています。今後も当分はこうした状況が続くと予想されますが、これらの助成金の各種申請様式については栃木労働局のホームページにおいてダウンロードできるようになっています。以下の様式がダウンロードできますので、ご利用下さい。



休業計画届関係申請様式
様式第101号(1)休業等実施計画(変更)届
様式第101号(2)102号(2)雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書
出向計画関係申請様式
様式第102号(1)出向等実施計画(変更)届
様式第101号(2)102号(2)雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書
休業・教育訓練関係申請様式
様式第105号(1)(休業等)支給申請書
様式第105号(2)(休業・教育訓練)助成額算定書
様式第105号(3)
様式第105号(4)
様式第105号(6)【残業実績申立書】
様式第105号(6)-2【残業実績内訳】
様式第107号(教育訓練受講証明書
4.出向支給関係申請様式
様式第106号(1)(出向)支給申請書
様式第106号(2)-1
様式第106号(2)-2
様式第106号(3)出向に関する確認書
様式第106号(4)-1出向元事業所支給対象賃金補填額調書
様式第106号(4)-2出向元事業所支給対象賃金負担額調書


Downloadはこちらから
http://www.tochigi-roudou.go.jp/yoshiki/taisaku/kotyokinyoshiki.html


 なお、当社ブログ「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」でも、雇用調整助成金関係の書式を順次追加しておりますので、あわせてご利用下さい。



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2009年1月21日「 [ワンポイント講座]採用内定者を自宅待機させた場合の休業手当はどのように計算すればよいのか」
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2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
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参考リンク
栃木労働局「雇用調整助成金関係様式のダウンロード」
http://www.tochigi-roudou.go.jp/yoshiki/taisaku/kotyokinyoshiki.html


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改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ

改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ 雇用保険法等の一部を改正する法律案の今国会への提出が昨日、閣議決定されました。これにより改正雇用保険法は今年の4月1日(育児休業給付の見直しについては平成22年4月1日)施行に向け、具体的に動き出しました。以下ではこの法案のポイントを取り上げることとしましょう(画像はクリックして拡大)。



非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化
 労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
○受給資格要件を緩和: 被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
◎給付日数を解雇等による離職者並に充実
○雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大


再就職が困難な場合の支援の強化
◎解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に給付日数を60日分延長(例えば所定給付日数が90日の場合→150日)


安定した再就職へのインセンティブ強化
◎早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引上げ(給付率について、30%→40%又は50%)
◎就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率の引上げ(30%→40%)


育児休業給付の見直し
○平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長
○休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給


雇用保険料率の引下げ
○失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、0.4%引下げ(1.2%→0.8%)


施行期日:平成21年4月1日(育児休業給付の見直しについては平成22年4月1日)


 なお、◎の項目は3年間の暫定措置となっています。今回の法改正では、雇用保険の適用基準の緩和や育児休業給付の見直しなど、実務にも大きく影響を与える内容が多く含まれているため、実務家のみなさんにとっては重要な改正となることでしょう。



関連blog記事
2009年1月16日「答申が行われた雇用保険法改正法律案要綱のポイント」
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2009年1月9日「平成21年度より申告・納付時期が変更となる労働保険の年度更新」
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2009年1月8日「短時間勤務の義務化など拡充が検討される育児休業制度」
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2008年12月26日「労災保険料率 平成21年4月に加重平均で1000分の5.4に引き下げへ」
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2008年12月19日「[速報]雇用保険料率0.4%引き下げを含む緊急雇用対策発表」
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参考リンク
雇用保険法等の一部を改正する法律案
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0120-1.html


(大津章敬)


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[ワンポイント講座]採用内定者を自宅待機させた場合の休業手当はどのように計算すればよいのか

 世界規模の金融危機と景気減速の影響を受けた企業の業績の悪化により、新卒学生の採用内定が社会問題となっています。厚生労働省ではこうした問題に対応するため、一昨日の19日に採用内定を取り消した企業名の公表基準を定めた省令を公布しましたが、やはり安易に採用内定を行うことは極力避けるべきであり、今春については採用内定者を自宅待機させ採用日を遅らせるといった対応なども見られるのではないかと予想しています。そこで今回のワンポイント講座では、採用内定者を自宅待機させた場合の休業手当の計算方法について取り上げてみましょう。


 2008年12月3日のブログ記事「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」でも述べたように、内定の法的取り扱いについては、会社が新卒学生に対して採用する旨の通知を行い、それに対して内定者が誓約書等を提出した時点で労働契約は成立すると考えられています。ただし、新卒学生については学校を卒業するという条件や入社日の到来という始期が付いていることから、最高裁は採用内定の法的性格について、就労の始期付解約権留保付労働契約が成立したものと判断しています(大日本印刷事件 昭和54年7月20日 最高裁二小判決)。また、採用内定に関する通達(昭和63年3月14日 基発第150号、婦発第47号)が出されており、「遅くとも、企業が採用内定通知を発し、学生から入社誓約書又はこれに類するものを受領した時点において、過去の慣行上、定期採用の新規学卒者の入社時期が一定の時期に固定していない場合等の例外的場合を除いて、一般には、当該企業の例年の入社時期を就労の始期をし、一定の事由による解約権の留保した労働契約が成立したとみられる場合が多い」としれています。これらのことから、新卒社員を入社日である4月1日移行に会社都合によって自宅待機をさせる場合については、一般の従業員同様、労働基準法第26条に基づく休業手当を支払う必要があります。ここで問題となるのが、その休業手当の算定方法です。


 今回の場合、新規学卒者には実際に賃金を支払っていないため、労働基準法第12条第1項から第6項によって支払うべき平均賃金を算定することができません。このような場合における平均賃金については、労働基準法施行規則第4条により労働基準局長がこれを決定することとされていますが、自宅待機の開始日を労働基準法施行規則第4条の「雇入れ日」に該当するものとして取り扱います。そして、具体的な計算方法については、通達(昭和22年9月13日 発基第17号)が出されており、「当該労働者に対し一定額の賃金が予め定められている場合には、その額により推算し、しからざる場合には、その日に当該事業場において、同一の業務に従事した労働者の一人平均賃金額による推算」して平均賃金を求めることになります。つまり、具体的に賃金額が明確になっている場合については、その額基づいて平均賃金額を計算することになります。


 なお、この取扱いは、雇入れの日に自宅待機させる場合に限定されることに注意が必要です。例えば雇入れ後2,3日しか過ぎていないケースで休業させる場合は、労働基準法第12条第6項に定める方法で平均賃金を計算することになり(昭和23年4月22日 基収第1065号)、休業する時点によって平均賃金額が変わることになります。


[関連法規]
労働基準法 第12条
 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下つてはならない。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。3 前2項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。
1.業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
2.産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間
3.使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
4.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第7項において同じ。)をした期間
5.試みの使用期間
4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。
7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
8 第1項乃至第6項によって算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる


労働基準法 第26条(休業手当)
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。


労働基準法施行規則 第4条
 法第十二条第三項第一号 から第四号 までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。



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2008年12月3日「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」
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2009年1月14日「中小企業緊急雇用安定助成金 最新版リーフレット ダウンロード開始」
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2008年12月27日「雇用調整助成金の相談件数 愛知が全体の約70%と断トツ」
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2008年12月22日「人員削減対象者に対し住居を提供する事業主への助成金制度が創設」
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2008年12月20日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和」
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2008年12月19日「[速報]雇用保険料率0.4%引き下げを含む緊急雇用対策発表」
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2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
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2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
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2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
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参考リンク
厚生労働省「新規学校卒業者の採用内定取消しへの対応について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/h1128-2.html


(福間みゆき)


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供応・金品等受領に関する届出書

供応・金品等受領に関する届出書 取引先などからお歳暮や贈り物などの金品等を受領した際の社内届出書式の書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kyouou_report.doc(34KB)
PDFPDF形式 kyouou_report.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 企業によっては取引先などから担当者個人に対し、お歳暮やお中元、その他の贈り物などを頂くことがありますが、不正の温床などになる恐れがあることから、その取り扱いルールを明確にしておくことが望まれます。


関連blog記事
2007年7月27日「立替経費精算書」
https://roumu.com/archives/54743648.html

 

(大津章敬)

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第二子以降に月額36,000円の支給が検討されている子育て応援特別手当

子育て応援特別手当 今年に入ってからも昨年から引き続き厳しさの増す経済情勢が大きな問題として取り上げられています。このような中、厚生労働省から「子育て応援特別手当」に関する情報が発表されました。未確定・未決定の部分もありますが、今日はこれについて取り上げてみましょう。


 子育て応援特別手当は、多子世帯の子育て負担に対する配慮として、第二子以降の児童について一定額の手当を支給するものとして検討が進められています(画像はクリックして拡大)。具体的には、平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれ(平成20年3月末において3~5歳の子)であって、第2子以降である児童を対象に1人当たり36,000円の支給が行われる予定です。この給付に関しては、各世帯主の申請に基づき、住民基本台帳、外国人登録原票の情報を活用、確認の上、各市町村で支給が行われる予定になっています。


 定額給付金については、新聞やニュースでその迷走ぶりが大きく取り上げられ注目されていますが、併せてこの子育て応援特別手当にも注目しておきたいものです。



関連blog記事
2009年1月8日「短時間勤務の義務化など拡充が検討される育児休業制度」
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2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
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2008年9月13日「ワークライフバランス実現には企業トップのリーダーシップ発揮が必要不可欠」
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2008年8月15日「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」
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2008年8月14日「改訂された「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」」
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2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
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2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
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2008年6月29日「女性従業員の取得率が9割に近づく育児休業」
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2008年6月27日「雇均法など女性労働のポイントが良く分かる小冊子がダウンロードできます」
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参考リンク
厚生労働省「子育て応援特別手当」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/juyou/kosodate/index.html


(宮武貴美)


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雇用契約期間満了予告通知

雇用契約期間満了予告通知 期間の定めのある労働契約の期間満了前に、契約満了日および諸事項を通知する任意書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。※2014年8月6日 書式の内容を一部修正しました。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki087.doc(27KB)
pdfPDF形式 shoshiki087.pdf(68KB)

[ワンポイントアドバイス]

 期間の定めのある労働契約については、何度も更新を繰り返し、結果として長く雇用されているケースが多くありますが、いざ更新しないといったときに更新手続き時に更新の有無など伝えていないと、トラブル発展のリスクが高まります。このような問題があることから、労働基準法第14条第2項に基づく「有期労働契約の締結、更新、雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号、改正平成20年厚生労働省告示第12号)の中で、有期労働契約を締結、更新の際あるいは雇止めをする場合の留意点が示されています。

 その中で、使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、または雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
そして、この対象となる有期労働契約とは、以下の3つとされています。
a)有期労働契約が3回以上更新されている場合
b)1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、当該労働契約を締結した使用者との雇用関係が初回の契約締結時から継続して通算1年を超える場合
c)1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

 なお、30日未満の契約期間の労働契約を3回以上更新した場合または当該労働契約の更新を繰り返して1年を超えた場合の雇止めに関しては、30日前までにその予告をするのが不可能な場合であっても、本条の趣旨に照らし、使用者は、できる限り速やかにその予告をしなければならないとされています。


関連blog記事
2009年1月16日「労働条件通知書(建設労働者/日雇型)」
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2009年1月14日「労働条件通知書(建設労働者/常用、有期雇用型)」
https://roumu.com/archives/55206553.html
2009年1月7日「労働条件通知書(一般労働者/日雇型)」
https://roumu.com/archives/55203224.html
2008年8月22日「日雇型派遣労働者用労働条件通知書」
https://roumu.com/archives/55126390.html
2007年11月2日「モデル労働条件通知書(平成20年4月改正パートタイム労働法対応版)」
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2007年3月21日「派遣契約就業条件明示書」
https://roumu.com/archives/53158814.html
2007年3月16日「労働条件通知書」
https://roumu.com/archives/53101068.html
2007年2月5日「パートタイマー労働契約書」
https://roumu.com/archives/52080828.html
2006年11月20日「労働契約書」
https://roumu.com/archives/50744198.html

 

参考リンク
神奈川労働局「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準について」
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/yukiksnzn.htm

(大津章敬)

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