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平成22年7月に予定される障害者雇用の除外率10%引き下げの概要

障害者雇用の除外率10%引き下げの概要 先日、労働政策審議会は「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」および「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問に対して、「妥当と認める」との答申を行いました。今後、この答申に基づき、法令の改正に向けた作業が進められますので、今日はこの諮問から平成22年7月に予定される障害者雇用の除外率引き下げの概要について取り上げることとしましょう。


 障害者雇用に関しては、事業主が雇用する常用労働者数の一定割合(法定雇用率)に見合う数の身体障害者または知的障害者を雇用することを事業主に義務付けています。しかし、この雇用義務となる障害者数を算出する際に、機械的に一律の雇用率を適用することに馴染まない性質の食味については、事業主負担を調整する観点から、除外率を設定し、特定の業種については雇用義務の軽減が図られています。この除外率制度については、平成14年の障害者雇用促進法改正において段階的に廃止されることが決定しており、平成16年4月に一律10%の引き下げが行われましたが、今回の答申により、平成22年7月よりこの除外率が一律10%引き下げられる方向で調整が進められることとなりました。障害者雇用については2009年3月2日のブログ記事「労政審の答申が行われた障害者雇用促進法の改正内容」でも取り上げたとおり、納付金制度の見直しなど様々な改正が進められ、今後、企業の雇用政策において障害者を如何に雇用し、活用していくかは更に大きな論点となっていくことは間違いありません。


 今回の答申における平成22年7月の除外率引き下げの内容は以下のとおりとなっています。
改正前 15%→改正後 5%
・非鉄金属製造業(非鉄金属第一次精錬精製業を除く)
・倉庫業
・船舶製造・修理業、舶用機関製造業
・航空運輸業
・国内電気通信業
 (電気通信回線設備を設置して行うものに限る)
改正前 20%→改正後 10%
・採石業、砂・砂利・玉石採取業
・窯業原料用鉱物鉱業
 (耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る)
・その他の鉱業
・水運業
改正前 25%→改正後 15%
・非鉄金属第一次精練 ・精製業
・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)
改正前 30%→改正後 20%
・建設業
・鉄鋼業
・道路貨物運送業
・郵便局
改正前 35%→改正後 25%
・港湾運送業
改正前 40%→改正後 30%
・鉄道業
・医療業
・高等教育機関
改正前 45%→改正後 35%
・林業(狩猟業を除く)
改正前 50%→改正後 40%
・金属鉱業
・児童福祉事業
改正前 55%→改正後 45%
・特殊教育諸学校(盲学校を除く)
改正前 60%→改正後 50%
・石炭 ・亜炭鉱業
改正前 65%→改正後 55%
・道路旅客運送業
・小学校
改正前 70%→改正後 60%
・幼稚園
改正前 90%→改正後 80%
・船員等による船舶運航等の事業



関連blog記事
2009年3月2日「労政審の答申が行われた障害者雇用促進法の改正内容」
https://roumu.com
/archives/51510399.html
2009年2月23日「徐々に明らかになってきた障害者雇用に関する法改正の詳細」
https://roumu.com
/archives/51507698.html
2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51503716.html
2008年12月22日「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」
https://roumu.com
/archives/51472063.html


参考リンク
厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会の答申について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0326-6.html
長野労働局「障害者の雇用について」
http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/jigyo/jigyo02.html


(大津章敬)


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[改正雇用保険法](6)再就職手当の給付率の引上げと支給要件の緩和

 先週金曜日からスタートした改正雇用保険法の特集ですが全10回を予定していますので、遂に後半に入ってきました。第6回目の本日は、再就職手当の改正について取り上げましょう。


 そもそも再就職手当とは、失業給付の中でも就職促進給付の一つに分類されており、受給資格者が受給期間内に安定した職業(※)に就いた場合に支給される手当です。手当を受けられる要件として、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残した状態で再就職することが必要でした。また、再就職手当の支給額は所定給付残日数の30%に相当する日数分に基本手当日額を乗じた額とされていました。


 今回の改正では、この支給額を求める際の給付率の引上げと支給の要件の緩和が行われています。
[給付率の引上げ]
所定給付残日数が所定給付日数の3分の2以上:50%
所定給付残日数が所定給付日数の3分の1以上:40%
[支給要件緩和]
 45日以上あることの要件は廃止され、所定給付残日数の3分の1以上があれば支給対象となる


 この改正は、再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある者が対象となります。


 再就職手当は就職後まとまった額の給付が受けられるため、再就職に対するインセンティブとしては大きなものになっています。今回の給付率の引上げで再就職活動を積極的に行う者が増えることが予想されます。また、支給所定給付日数が120日以下の受給資格者にとってこれまでの「45日以上所定給付日数を残す」ことは、給付を受ける上での足かせになっていた部分があります。支給要件の緩和で基本手当受給終了まで継続的に再就職活動を行う者も増えることでしょう。
※「安定した職業」とは、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であることを指します。



関連blog記事
2009年4月9日「[改正雇用保険法](5)再就職困難な者に対する基本手当の給付日数の延長」
https://roumu.com
/archives/51531337.html
2009年4月8日「[改正雇用保険法](4)特定理由離職者の範囲と判断基準」
https://roumu.com
/archives/51531336.html
2009年4月7日「[改正雇用保険法](3)改正に伴い新しくなった離職証明書」
https://roumu.com
/archives/51530106.html
2009年4月6日「[改正雇用保険法](2)特定受給資格者に加えて新設された特定理由離職者」
https://roumu.com
/archives/51530099.html
2009年4月3日「[改正雇用保険法](1)適用範囲が拡大された雇用保険の被保険者」
https://roumu.com
/archives/51529833.html
2009年3月31日「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」
https://roumu.com
/archives/51528429.html
2009年3月30日「改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日」
https://roumu.com
/archives/51527126.html
2009年3月14日「[ワンポイント講座]雇用保険未加入が判明した場合の手続きと修正申告」
https://roumu.com
/archives/51516274.html
2009年3月9日「6ヶ月以上遡って雇用保険に加入する際には遅延理由書の添付が必要に」
https://roumu.com
/archives/51515812.html
2009年1月21日「改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ」
https://roumu.com
/archives/51489035.html
2008年12月9日「政府の新雇用対策に掲げられた雇用保険制度の改正方針」
https://roumu.com
/archives/51465429.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年 雇用保険制度改正関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/


(宮武貴美)


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若年者等正規雇用化特別奨励金

若年者等正規雇用化特別奨励金タイトル:若年者等正規雇用化特別奨励金~年長フリーター等・内定を取り消された学生等の正規雇用を支援します!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年2月
Downloadはこちらから(198KB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/j_jakunenkoyou.pdf



関連blog記事
2009年4月2日「派遣労働者雇用安定化特別奨励金を創設」
https://roumu.com/archives/50478763.html
2009年4月14日「政府の経済危機対策に盛り込まれた雇用対策の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51536151.html
2009年2月22日「第二次補正予算により創設・拡充された雇用関係助成金の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51507686.html
2009年2月12日「年長フリーター・内定取消者等の雇用に対し支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51499250.html


(大津章敬)

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いよいよ来週金曜日開催!山中健児弁護士による雇用調整対策セミナー(名古屋)最終受付中

雇用調整対策セミナー 4月17日(金)に名古屋で緊急開催 中部地区の企業で深刻さを増す雇用問題に対応するため、石嵜信憲法律事務所 山中健児弁護士を講師にお迎えし、セミナー「厳しい経営環境を生き残るための休業、人員削減、賃金切り下げなど労務リストラ策の法的課題と実務ポイント」を4月17日(金)に名古屋で開催します。今回は雇用調整などの課題を抱える企業のみなさまにできるだけ多くご参加いただくため、10,000円の特別受講料金を設定しました。なお、今回のセミナーは社会保険労務士など専門家の皆様のご参加も受け付けておりますので、是非お申込み下さい。



 サブプライム問題を契機とした経済の混乱が企業業績にも大きなマイナスの影響を与えています。「生産量が激減した」、「今後の受注の見通しが立たない」という企業が続出する中で、既に多くの企業が休業を実施し、雇用調整助成金などの活用を行うことにより、雇用の維持を図っている状態ですが、今後はそれに止まらず、人員削減や賃下げなどを検討せざるを得ない企業も急増することが予想されます。そこで今回のセミナーでは、石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士を講師にお迎えし、ワークシェアリングや社員の整理解雇、有期契約社員の雇い止め、賃下げなどを検討する際の法的課題とその実務対応について具体的に解説していただきます。
 [セミナーのポイント]
総額人件費を削減するための方法とは
(1)人員削減と賃金切り下げの関係
(2)人員削減と賃金切り下げに関する法律と判例法理
(3)人員削減と賃金切り下げのいずれかを選択するにあたっての検討ポイント
生産調整に伴う休業・ワークシェアリング
(1)休業と賃金(民法536条2項と労基法26条の関係)
(2)ワークシェアリングと労働条件の変更
(3)解雇回避努力との関係
人員削減策としての希望退職、整理解雇
(1)希望退職と退職勧奨の違い
(2)整理解雇と判例法理
(3)期間雇用者の雇止めと解雇権濫用法理
(4)派遣・業務委託の終了にあたっての注意点
人件費削減のための賃金切り下げ
(1)労働条件を変更するための方法とは
(2)賃金の切り下げと労働協約の規範的効力
(3)賃金切り下げと就業規則の不利益変更法理
(4)賃金切り下げが正当化される高度の合理性とは
(5)労使交渉などの実務対応にあたっての検討ポイント
 
[セミナー開催概要]
日 時 平成21年4月17日(金)午後1時30分から午後4時45分
講 師 石嵜信憲法律事務所 弁護士 山中健児氏
会 場 名古屋国際会議場 432会議室(日比野)
受講料 特別料金10,000円(税込)
定 員 100名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/seminar20090417.html




関連blog記事
2009年3月16日「過去最大規模の内定取消と急速に減退する新卒者の採用意欲」
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2009年3月5日「前年比16.8%の大幅増となった労働基準監督署への解雇申告件数」
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/archives/51512926.html

2009年3月3日「厚生労働省 雇用調整助成金の各種様式ダウンロードを開始」
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2009年2月27日「動画で見られる中小企業緊急雇用安定助成金申請方法などの解説」
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2009年2月7日「中小企業緊急雇用安定助成金の最新(2月6日改正反映版)リーフレット ダウンロード開始」
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2009年2月6日「第二次補正予算成立を受け発表された「20分の1要件」撤廃など雇用調整助成金等の拡充」
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2009年2月3日「雇用調整助成金等の計画従業員数 1ヶ月間で15倍に急増」
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2009年1月22日「雇用調整助成金の各種申請書式をWord形式でダウンロード」
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2009年1月21日「 [ワンポイント講座]採用内定者を自宅待機させた場合の休業手当はどのように計算すればよいのか」
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4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13%で、平成21年度も引き上げなし

4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13%平成24年4月からの児童手当拠出金率は以下のブログ記事でご案内しています。
2012年4月3日「児童手当拠出金 4月からの拠出金率は0.02%引き上げられ0.15%に」
https://roumu.com
/archives/51921985.html

平成23年4月からの児童手当拠出金率は以下のブログ記事でご案内しています。

2011年4月4日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13% 平成23年度も引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51835668.html

平成22年4月からの児童手当拠出金率は以下のブログ記事でご案内しています。
2010年4月12日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13% 平成22年度も引き上げなし」https://roumu.com
/archives/51721193.html

 平成19年4月に引き上げられた児童手当拠出金の率ですが、平成21年度も0.13%となることが3月31日の官報で公布されました(画像はクリックして拡大)。

 児童手当拠出金とは、児童手当に要する費用の負担のために納付するものですが、厚生年金保険の適用事業所は児童手当を受けている被保険者がいるか否かに関係なく、一定率の拠出金を厚生年金保険料と共に納付しています。

[参考条文]
児童手当法 第20条(拠出金の徴収及び納付義務)
 政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用及び第29条の2に規定する児童育成事業
に要する費用に充てるため、次に掲げる者(以下「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収
する。
1.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項に規定する事業主
2.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第28条第1項に規定する学校法人等
3.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の3第1項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
4.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第126条第1項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
2 一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。

児童手当法 第21条(拠出金の額)
 拠出金の額は、次の表の上欄に掲げる法律に基づく保険料又は掛金の計算の基礎となる同表の中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第1項の育児休業の制度に準ずる措置による休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項に規定する育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業をしている被用者について、当該育児休業又は休業をしたことにより、同表の上欄に掲げる法律に基づき保険料の徴収を行わず、又は掛金を免除し、若しくは徴収しないこととされた場合にあつては、当該被用者に係るものを除く。以下この条において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
 厚生年金保険法     標準報酬月額  標準賞与額
 私立学校教職員共済法  標準給与の月額 標準賞与の額
 地方公務員等共済組合法 給料の額    期末手当等の額
 国家公務員共済組合法  標準報酬の月額 標準期末手当等の額
2 前項の拠出金率は、毎年度における被用者に対する児童手当の支給に要する費用の予想総額の10分の7に相当する額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率に第29条の2に規定する児童育成事業に要する費用のうち前条第1項の拠出金をもつて充てる額の予定額を当該年度における賦課標準の予想額をもつて除して得た率(次項において「事業費充当額相当率」という。)を加えた率を基準として、政令で定める。
3 毎年度の事業費充当額相当率は、当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前5年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して設定しなければならない。

児童手当法第22条(拠出金の徴収方法)
 拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。
2 前項の拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、社会保険庁長官が行なう。
3 政府は、拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てに関する事務を、当該拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。
4 前項の規定による拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立て及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。


関連blog記事
2008年5月12日「医療制度改革における乳幼児の窓口2割負担の範囲拡大
https://roumu.com
/archives/51326504.html
2008年4月2日「4月から児童手当拠出金の拠出金率は0.13%で引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51296081.html
2007年4月6日「4月から児童手当拠出金の拠出金率が0.09%から0.13%に引き上げに」
https://roumu.com
/archives/50935209.html
2007年4月5日「4月から3歳未満の児童の児童手当がすべて10,000円に」
https://roumu.com
/archives/50935191.html

 

(宮武貴美)

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残業削減実施事業所の事業活動の状況に関する申出書

残業削減実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 残業削減雇用維持奨励金残業削減計画届を提出する際に、初回の申請時に添付することになっている残業削減実施事業所の事業活動の状況に関する申出書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
word
Word形式 ws_jigyou.doc(118KB)
PDFPDF形式 ws_jigyou.pdf(42KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この奨励金の対象となるには、売上高又は生産量等の指標の最近3か月間の月平均値がその直前の3か月または前年同期に比べ5%以上減少している事業所ですが、中小企業については、直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満でも可能となっています。なお、計画届を提出する際には、数量(事業所全体の生産高、売上高等)の確認ができる書類を添付する必要があります


関連blog記事
2009年3月31日「ワークシェアリング推進の大型助成金 残業削減雇用維持奨励金が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527922.html

 

参考リンク
厚生労働省 「残業削減雇用維持奨励金の創設等について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/syourei.html

(福間みゆき)

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[改正雇用保険法](5)再就職困難な者に対する基本手当の給付日数の延長

 改正雇用保険法の特集の第5回目は、再就職が困難な者に対する給付日数の延長について取り上げてみましょう。


 倒産や解雇などにより、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者については、特定受給資格者として基本手当に係る3ヶ月の給付制限がなくなるほか、所定給付日数も手厚くなっています。今回の改正では、この特定受給資格者や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者のうち、一定の要件を満たし特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合に給付日数が最大60日延長となります。この一定の要件には以下の3つがあります。
受給資格に係る離職日において45歳未満であること
雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住していること
公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められること


 に関して平成21年3月31日現在で指定されている地域は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の29府県になっています。この延長の対象となる者は平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える者から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの者となっています。



関連blog記事
2009年4月8日「[改正雇用保険法](4)特定理由離職者の範囲と判断基準」
https://roumu.com
/archives/51531336.html
2009年4月7日「[改正雇用保険法](3)改正に伴い新しくなった離職証明書」
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2009年4月6日「[改正雇用保険法](2)特定受給資格者に加えて新設された特定理由離職者」
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2009年4月3日「[改正雇用保険法](1)適用範囲が拡大された雇用保険の被保険者」
https://roumu.com
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2009年3月31日「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」
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2009年3月30日「改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日」
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2009年3月14日「[ワンポイント講座]雇用保険未加入が判明した場合の手続きと修正申告」
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2009年1月21日「改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ」
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2008年12月9日「政府の新雇用対策に掲げられた雇用保険制度の改正方針」
https://roumu.com
/archives/51465429.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年 雇用保険制度改正関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/


(宮武貴美)


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残業削減雇用維持奨励金のご案内

残業削減雇用維持奨励金のご案内タイトル:残業削減雇用維持奨励金のご案内~残業削減により労働者の雇用を維持する事業主を支援します
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年4月
Downloadはこちらから(127KB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/j_zangyousakugen.pdf



関連blog記事
2009年4月8日「雇用調整助成金制度の拡充について」
https://roumu.com/archives/50479013.html
2009年4月7日「中小企業緊急雇用安定助成金のご案内」
https://roumu.com/archives/50478832.html
2009年4月14日「政府の経済危機対策に盛り込まれた雇用対策の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51536151.html
2009年3月31日「ワークシェアリング推進の大型助成金 残業削減雇用維持奨励金が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527922.html
2009年3月30日「[速報]雇用調整助成金の助成率 本日の省令で大企業3/4 中小企業9/10へ引上げ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527777.html
2009年2月22日「第二次補正予算により創設・拡充された雇用関係助成金の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51507686.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-1.html
厚生労働省「中小企業緊急雇用安定助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html


(大津章敬)

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中小企業の2009年賃上げ 連合二次集計では4,136円(1.62%)

中小企業の2009年賃上げ 連合二次集計では4,136円(1.62%) 2009年4月6日のブログ記事「中小企業の2009年賃上げ 連合一次集計では4,273円(1.65%)」では、連合が発表した中小企業の賃上げデータの一次集計結果について取り上げましたが、早速その二次集計結果が発表されましたので、お伝えします。


 4月6日時点の二次集計によれば2009年の中小企業の賃上げは平均で4,136円(1.62%)となり、昨年実績の4,641円(1.80%)と比較すると、505円(△0.19%)の減少という結果になっています(画像はクリックして拡大)。前回の一次集計は4,273円(1.65%)でしたので、額で137円、率で0.03%マイナスとなりました。


 また、これを99人以下企業に限定すると、昨年実績4,365円(1.76%)に対し、今年の平均は3,745円(1.51%)となり、4,000円を割り込み、更に3,500円くらいの水準を睨む結果となっています。



関連blog記事
2009年4月6日「中小企業の2009年賃上げ 連合一次集計では4,273円(1.65%)」
https://roumu.com
/archives/51531604.html
2009年4月5日「都内労働組合の賃上げ平均妥結額は前年比7.8%減の5,414円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/51528902.html
2009年3月23日「連合調査の賃上げ一次集計は前年比マイナス8.5%の5,830円」
https://roumu.com
/archives/51522791.html
2009年3月21日「今春の都内企業の学卒初任給は大卒205,000円・高卒168,000円」
https://roumu.com
/archives/51521167.html
2009年3月8日「平成20年冬季賞与の平均妥結額は831,813円(前年比△0.63%)」
https://roumu.com
/archives/51512566.html
2009年2月15日「今春の昇給は昨年比で大幅減の見通し」
https://roumu.com
/archives/51499217.html
2009年1月25日「厚労省より平成20年賃金構造基本統計調査の都道府県別速報が発表」
https://roumu.com
/archives/51489512.html
2009年1月3日「平成20年に賃上げを実施した企業は前年比で8.8%の大幅減」
https://roumu.com
/archives/51476589.html
2008年12月30日「東京都中小企業のモデル賃金 大卒35歳は326,035円」
https://roumu.com
/archives/51476228.html


参考リンク
連合「2009年春季生活闘争 中小共闘集計 第2回集計(4月6日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2009/shuukei_chuushou/index.html


(大津章敬)


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[ワンポイント講座]1年単位の変形労働時間制における期間途中の入退職者の賃金清算

 4月となり新年度が始まりました。36協定などの届出も済んだところではないでしょうか。さて、労使協定と言えば、1年単位の変形労働時間制を採用している企業も労使協定の締結と届出が必要となります。そこで今回は1年単位の変形労働時間制を適用した場合の注意点について取り上げてみましょう。


 1年単位の変形労働時間制の対象者について、従来は「対象期間の初日に使用している労働者であって、その使用期間が当該対象期間の前日までに満了しないものに限る」とされていました。その後、この規定が削除され、労使協定において労働者の範囲で定めることで、途中に入社する者や退職する者についても対象とすることができるようになりました。


 しかし、このような変形期間の途中に入退社する者にも1年単位の変形労働時間制を適用することによって、勤務カレンダーどおりに働いた場合でも、繁忙期の所定労働時間が長い時期に当たるなどして、結果的に平均すると週40時間を超えているというケースが発生することとなります。この割増賃金の未払いという問題を解決するため、労働基準法第32条の4の2に「賃金清算」の規定が設けられています。


 具体的な清算については、次のような通達(平成11年1月29日 基発第45号)が出されています。それによると、清算が必要な労働者は、対象期間の末日を平成11年4月1日以降の日とする労使協定に基づく1年単位の変形労働時間制により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者とされています。そして、労働させた期間が当該対象期間より短い労働者に該当するか否かは、適用される1年単位の変形労働時間制ごとに、その労働者に関してあらかじめ特定された労働日およびその日の労働時間が変更されることになるか否かで判断することになります。例えば、複数の労働時間制を採用している場合で、異動により1年単位の変形労働時間制の適用となった場合、配転後においては途中採用者と同様に清算が必要となります。


 次に清算の計算方法については、労働基準法第37条により、途中退職者等については退職等の時点において、途中採用者等については対象期間終了時点(※当該途中採用者等が対象期間終了前に退職した場合は当該退職の時点)において、次のように計算することになります。
(1年単位の変形労働時間制により労働させた期間における実労働時間)-(40×実労働期間の暦日数÷7)-(法第37条第1項の規定に基づく割増賃金を支払わなければならない時間)


 それでは例を用いて解説します。以下の表に基づく1年単位の変形労働時間制が適用されている事業所において、Aさんが4月1日から9月30日まで勤務したとしましょう(時間外労働がなかったと仮定)。
4月 176時間 5月 152時間 6月 192時間
7月 184時間 8月 168時間 9月 176時間
10月 168時間 11月 168時間 12月 176時間
1月 152時間 2月176時間 3月 176時間


 まず、Aさんは勤務した期間が当初の設定期間である1年間より短いため、会社に清算義務が生じます。そして、勤務していた期間の所定労働時間は、4月1日から9月30日までの暦日数が183日であり、上記の表に基づいて4月から9月までの実労働時間を合計すると1,048時間となります。これを先ほどの式に当てはめると、「1,048-(40×183/7)=3時間」となることから、変形労働時間制に基づく勤務カレンダーどおりに勤務したとしても、3時間分については割増賃金を追加して支払う必要があります。


 このように、1年単位の変形労働時間制の適用者については、全期間勤務した者との均衡を図るため賃金の清算が必要になることがありますので、その点に留意が必要です。なお、1年単位の変形労働時間の対象労働者において、育児休業や産前産後休暇などの休暇を取得するために実際の労働時間が対象期間よりも短い者については、この清算は適用されません。


[関連法規]
労働基準法 第32条の4の2
 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。


労働基準法 第37条
 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。


[関連通達]
平成11年3月31日 基発第169号
 本条は、途中退職者等雇用契約期間が同法第32条の4第1項第2号に規定する対象期間よりも短い者についての規定であり、休暇中の者などには適用されない。



関連blog記事
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参考リンク
静岡労働局「1年単位の変形労働時間制について」
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku/kantoku28.html


(福間みゆき)


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