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政府の経済危機対策に盛り込まれた雇用対策の内容

政府の経済危機対策に盛り込まれた雇用対策の内容 先週金曜日(2009年4月10日)に、「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議より「経済危機対策」が公表されました(画像はクリックして拡大)。内容としては、内需下支えによる「底割れ」の防止、財政出動に関する国際協調の実践、予想される失業率悪化への対処、民需主導経済への円滑な移行などを考慮し、補正予算により国費15.4兆円程度(事業費56.8兆円程度)の対応を行うというものですが、本日はこの対策の中から雇用対策に関する内容を紹介したいと思います。



雇用調整助成金の拡充等
・解雇等を行わない場合の助成率の上乗せ、残業を大幅に削減して解雇等を行わない場合の助成対象への追加に加え、大企業に対する教育訓練費の引上げ、1年間の支給限度日数の撤廃等
再就職支援・能力開発対策
○「緊急人材育成・就職支援基金(仮称)」による職業訓練、再就職、生活への総合的な支援
・若者・母子家庭の母など、雇用保険を受給していない者を対象に職業訓練を抜本的に拡充し、訓練期間中の生活保障のための「訓練・生活支援給付(仮称)」を支給するとともに、訓練の受入枠の確保等を図るため人材育成機関への支援を実施
・中小企業等の人材ニーズを踏まえ、新規成長・雇用吸収分野等において十分な技能・経験を有しない求職者への実習雇用・雇入れの支援
・介護、ものづくり分野などについて、事業主団体等と連携した職場体験や職場見学の実施
・長期失業者や住宅を喪失し就職活動が困難となっている者について、民間職業紹介事業者への委託による再就職支援、住居・生活支援
○ 職業能力開発支援の拡充・強化
・職業能力形成機会に恵まれない労働者への職業訓練に対する支援の拡充
・民間教育訓練機関等への委託訓練について実施規模の拡大、託児サービスの提供拡充等
○ 障害者の雇用対策
・障害者に関する雇用調整助成金の助成率の引上げ、障害者が公的機関において一般雇用に向けた就労経験を積む「チャレンジ雇用」の拡大、ハローワークの障害者専門支援員の増員等
○ ハローワーク機能の抜本的強化等
・ハローワークの人員・組織体制の抜本的充実・強化、短時間労働者均衡待遇推進等助成金・両立支援レベルアップ助成金の充実、ジョブカフェの拡充等
雇用創出対策
・更なる雇用創出等を図るため、緊急雇用創出事業(基金)の積み増し等
・海外における我が国の優れた技術の活用等を通じた緊急雇用創出
派遣労働者保護対策、内定取消し対策、外国人労働者支援等
○ 派遣切りの防止など派遣労働者保護の強化等
・派遣先による中途解除に伴う損害の賠償の確保、派遣元による労働基準法の遵守・派遣先の確保、製造業務派遣に対する重点監督の実施
・派遣会社に関する資産、現金・預金等の許可要件の厳格化
○ 内定取消し対策等
・内定取消し企業についての企業名公表の実施
・未内定学生等対象の就職面接会の実施等
・妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇等の不利益取扱いに関する相談への適切な対応、未然防止に向けた周知徹底等
・未払賃金立替払の請求増加への対応
○ 外国人労働者への支援
・通訳・相談員の増配置など機動的な相談・支援機能の強化
・我が国で引き続き就労することを希望する日系人に対する日本語能力を含む就労準備研修の実施
・定住外国人の子どもに対する日本語指導等を通じた就学支援
・帰国を希望する日系人離職者に対する家族を含む帰国支援の実施
・外国人研修生・技能実習生に対する帰国支援の実施
住宅・生活支援等
・雇用と住居を失った者に対して、住居の確保の支援、継続的な生活相談・支援と併せた生活費の貸付け等
・ホームレス対策事業の拡充を図るため、既存建築物の借上げ方式による緊急一時宿泊施設の増設等を推進


 政府の雇用維持の切り札となっている雇用調整助成金ですが、先日拡充となった解雇等を行わない場合の助成率の上乗せ、残業を大幅に削減して解雇等を行わない場合の助成対象への追加に加え、大企業に対する教育訓練費の引上げ、1年間の支給限度日数の撤廃等が予定されているようです。



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2009年3月31日「ワークシェアリング推進の大型助成金 残業削減雇用維持奨励金が創設」
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2009年3月30日「[速報]雇用調整助成金の助成率 本日の省令で大企業3/4 中小企業9/10へ引上げ」
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2009年2月26日「助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金」
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2009年2月22日「第二次補正予算により創設・拡充された雇用関係助成金の概要」
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2009年2月19日「平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充」
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2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
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/archives/51503716.html
2009年2月14日「雇止めした労働者に住居を提供する企業に支給される「離職者住居支援給付金」の概要」
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2009年2月12日「年長フリーター・内定取消者等の雇用に対し支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」」
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/archives/51499250.html
2009年2月10日「2月6日に創設された派遣労働者雇用安定化特別奨励金の概要」
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/archives/51499235.html


参考リンク
内閣府「経済危機対策(平成21年4月10日)」
http://www5.cao.go.jp/keizai1/mitoshi-taisaku.html#taisaku


(大津章敬)


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派遣先の事業所の皆様へ~派遣契約の安易な中途解除をしないでください

派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでくださいタイトル:派遣先の事業所の皆様へ~派遣契約の安易な中途解除をしないでください
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年4月
概要:平成21年3月31日に公布・適用された「派遣先が講ずべき措置に関する指針」に関する派遣先事業所向けのリーフレット
Downloadはこちらから(104KB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/hakensaki20090331.pdf



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2009年4月11日「労働者派遣と請負の区分に関する基準の質疑応答集が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51528886.html
2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444525.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51420633.html


参考リンク
厚生労働省「派遣元・先指針の改正について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2009/20090415-haken_kai/index.html


(大津章敬)

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[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付

 改正雇用保険法特集も終盤戦を迎え、あと残すところ3回となりました。本日の第8回は、育児休業給付の改正点について取り上げます。育児休業給付は、雇用継続給付の一つであり、平成7年4月1日より、労働者が育児休業を取得しやすく、その後の円滑な職場復帰を援助・促進することにより、育児をする労働者の職業生活の円滑な継続を目的に創設されました。


 現在の育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了し、職場復帰してから6ヶ月が経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2種類があります。今回の改正では、これら2種類の給付金を統合し、全額育児休業期間中支給されることになりました。この改正は他の改正より遅れて施行されることになっており、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した者に適用されます。


 また、平成19年の雇用保険法改正で平成19年4月1日以降に職場復帰した者から平成22年3月31日までに育児休業を開始する者までを対象として給付率が育児休業開始時賃金の50%に引上げられていましたが、これが当分の間、延長されることになっています。なお、平成22年3月31日までに育児休業を開始した者のついては、従前どおり、育児休業基本給付金として30%、育児休業者職場復帰給付金として20%が支給されることに変更はありません。


 育児休業給付については、育児休業者取得者からもう少し育児休業期間中の補償を厚くして欲しいという意見を耳にすることがありました。今回の改正でこの部分は多少解決されそうですが、総務担当者からは育児休業を取得後、復帰せずに退職するものが増加しそうだという声が聞こえてきそうです。



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2009年4月13日「[改正雇用保険法](7)常用就職支度手当の給付率の引上げと支給対象者の拡大」
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2009年4月10日「[改正雇用保険法](6)再就職手当の給付率の引上げと支給要件の緩和」
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2009年4月9日「[改正雇用保険法](5)再就職困難な者に対する基本手当の給付日数の延長」
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2009年4月8日「[改正雇用保険法](4)特定理由離職者の範囲と判断基準」
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2009年4月7日「[改正雇用保険法](3)改正に伴い新しくなった離職証明書」
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2009年3月31日「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」
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2009年3月30日「改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日」
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2009年3月14日「[ワンポイント講座]雇用保険未加入が判明した場合の手続きと修正申告」
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2009年3月9日「6ヶ月以上遡って雇用保険に加入する際には遅延理由書の添付が必要に」
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2009年1月21日「改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ」
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2008年12月9日「政府の新雇用対策に掲げられた雇用保険制度の改正方針」
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2007年6月13日「雇用保険法改正 育児休業給付率の50%への引き上げの内容」(旧改正)
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2007年5月14日「[平成19年雇用保険改正]育児休業給付の給付率引き上げ」(旧改正)
https://roumu.com
/archives/50969725.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年 雇用保険制度改正関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/


(宮武貴美)


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派遣会社の事業所の皆様へ~派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでください

派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでくださいタイトル:派遣会社の事業所の皆様へ~派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでください
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年4月
概要:平成21年3月31日に公布・適用された「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」に関する派遣会社向けのリーフレット
Downloadはこちらから(210KB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/hakenmoto20090331.pdf



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2009年4月11日「労働者派遣と請負の区分に関する基準の質疑応答集が公開」
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2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444525.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51420633.html


参考リンク
厚生労働省「派遣元・先指針の改正について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2009/20090415-haken_kai/index.html


(大津章敬)

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パートに残業をさせた際の時間外手当はどのように計算すればよいですか?

 服部印刷では、3月にパートタイマーの退職があったため、4月から新しくパートタイマーを雇うことになった。本日はそのパートタイマーに交付する労働条件通知書の記載方法について大熊に相談をすることとした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。実は3月にパートさんの退職がありましたので、今月から2人補充することになりました。
大熊社労士:
 そうですか。確かパートさんについては長年勤められる方が多いというお話でしたね。
宮田部長宮田部長:
 はい。当社のパートさんは、みんな長く働いてくれています。今回はご主人の転勤ということで退職せざるを得ず、本当に残念でした。そこで相談なのですが、久しぶりに労働条件通知書を作るものですから、一点教えてください。労働条件通知書の様式の中の「賃金」のところに、「所定時間外、休日または深夜労働に対して支払われる割増賃金率」を書く欄がありますが、「法定超」と「所定超」という二つがあります。この違いは何でしょうか?
大熊社労士:
 なるほど。それでは、具体例を挙げて解説しましょう。Aさんは1日の所定労働時間が8時間、Bさんは1日の所定労働時間が6時間で、二人とも週3回の同じ日に勤務するとします。パートのため基本的には残業をしてもらうことは少ないと思いますが、もしAさんが残業した場合、8時間以降の勤務については、労働基準法に基づいて時間外割増を支払わなければなりませんね。
福島さん:
 もちろんです。
大熊社労士:
 それでは、Bさんはどうですか?Bさんとの雇用契約では、1日6時間働くことになっています。Bさんに残業をお願いする場合、6時間以降の勤務については時間単価をどのように取扱いますか?
宮田部長:
 Bさんは残業になりますので、25%増の単価になるのではないでしょうか?
福島照美福島さん:
 いや、宮田部長、それはおかしいように思います。同日に同じように勤務を行って、Aさんの場合、8時間働いた以降の勤務についてはじめて割増賃金がつくにも関わらず、Bさんは6時間勤務した後であれば8時間以内であっても割増された賃金になってしまいます。
大熊社労士:
 そうなのです。例えば二人の時給が同じ1,000円とすると、Aさんの場合、8時間以降の勤務については時間単価が1,250円となりますが、Bさんについては、6時間勤務した後の時間単価から1,250円となってしまいます。同じように働いておきながら、6時間勤務した後の時間単価をみると、Aさんは1,000円、Bさんは1,250円となり、Bさんだけが高くなってしまいますね。
宮田部長:
 確かに比較してみると変な感じがします。Bさんも8時間までは同じ1,000円で、8時間を過ぎたら、1,250円とすることはできないのでしょうか?
大熊社労士:
 それを示しているのが、労働条件通知書にある「法定超」「所定超」という区分です。そもそも割増賃金の支払いが必要となるのは、労働基準法第37条に定められているように「法定(労働時間)超」となる1日8時間、1週40時間を超えた場合です。
宮田部長:
 なるほど。「法定超」には法定割増率、つまり当社であれば25%と記入すればよいのですね。では「所定超」はどのようにすればよいのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 「所定超」については、所定労働時間を超えた時間、つまりBさんであれば契約時間である6時間を超えた以降8時間に至るまでの時間単価についてどのような取扱いにするのかを記入するのです。所定超については法律で何も定められていませんので、割増をつけず0%としても、法定超と同じように25%の割増をつけるといった取扱いとしても構いません。
宮田部長:
 なるほど。それでは「所定超」のところを0%とすれば、Bさんが残業したとしても、8時間を超えるまでは割増をつけない1,000円の時間単価で働いてもらうことができるということですね。わかりました。当社ではどのような取扱いにするのか社長に相談してみます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。平成20年4月1日にパートタイム労働法が改正され、パートタイマーについては、採用する際、労働基準法で書面による明示が義務づけられている項目に加えて、次の3点を文書の交付等により明示することになりました。
昇給の有無
退職手当の有無
賞与の有無


 この明示については、新規に採用する場合だけでなく、契約を更新した場合で再度契約を結び直すような場合も必要になります。また、この明示に違反した場合については罰則(10万円以下の過料)がありますので、様式に不備がないかチェックしておきましょう。



関連blog記事
2007年11月2日「ダウンロード開始!平成20年4月改正パートタイム労働法対応モデル労働条件通知書」
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2007年11月2日「モデル労働条件通知書(平成20年4月改正パートタイム労働法対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54869701.html
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
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2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062853.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062839.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51061223.html


参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html


(福間みゆき)


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産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出

産休・育休等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達 先月、厚生労働省より「現下の雇用労働情勢を踏まえた妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について」という資料が発表されています。


 これは、近年、労働者から厚生労働省等に育児休業に係る不利益取扱いに関して寄せられる相談が増加し続けていることを踏まえ、妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の申出または取得を理由とする解雇その他不利益取扱い事案について、労働者からの相談への丁寧な対応、法違反の疑いのある事案についての迅速かつ厳正な対応、法違反を未然に防止するための周知徹底等を行うよう、厚生労働省から各都道府県労働局長に対し通達されたものです。


 具体的には、これまで出されている男女雇用機会均等法、育児介護休業法等の法律およびこれらに関する業務取扱要領の内容を確認した上で、適切な指導を行うよう確認されています。このほか、育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱いの未然防止のについて、リーフレット(画像はクリックして拡大)を活用することで事業主等に周知徹底することを求めています。


 このリーフレットでは、「妊娠または出産したこと、産前産後休業または育児休業等の申出をしたことまたは取得をしたこと等」とは以下の13項目を確認しています。
(1)妊娠したこと
(2)出産したこと
(3)母性健康管理措置を求めたことまたは受けたこと
(4)坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、申出をしたことまたはこれらの業務に従事しなかったこと
(5)産前休業を請求し、休業をしたことまたは産後の就業制限の規定により就業できず、若しくは産後休業をしたこと
(6)妊娠中の女性が軽易な業務への転換を請求し、または軽易な業務に転換したこと
(7)妊産婦が時間外・休日・深夜に労働しないことを請求し、または労働しなかったこと、
(8)育児時間を請求し、または取得したこと、
(9)妊娠または出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったことまたは労働能率が低下したこと
(10)育児休業申出をしたことまたは休業したこと
(11)介護休業申出をしたことまたは休業したこと
(12)看護休暇申出をしたことまたは取得をしたこと
(13)時間外労働の制限、深夜業の制限、勤務時間短縮等の措置を申し出たことまたは利用したこと


 また、「禁止されている解雇その他不利益な取扱いの典型例」としては以下の11項目を例示しています。
(1)解雇すること。
(2)期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
(3)あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
(4)退職または正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
※勧奨退職や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、労働者の真意に基づくものではないと認められる場合には、これに該当します。
(5)不利益な自宅待機を命ずること。
(6)降格させること。
(7)減給をし、または賞与等において不利益な算定を行うこと。
(8)昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
(9)不利益な配置の変更を行うこと。
※産前産後休業からの復帰に当たって原職または原職相当職につけないことを含みます。
(10)就業環境を害すること。
(11)派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。


 なお、これらは、あくまでも例示ですので、これ以外の行為についても個別具体的な事情を勘案すれば、不利益取扱いに該当する場合もあることに注意が必要です。このような経済情勢下でも、雇用の維持に努めている企業は多くありますが、この機会に育児休業取得者等の処遇取扱いや育児介護休業規程の内容についても再度、見直してみる機会にしたいものです。



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2009年3月19日「中小企業子育て支援助成金の支給額・対象人数が拡充」
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2009年1月20日「第二子以降に月額36,000円の支給が検討されている子育て応援特別手当」
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2009年1月8日「短時間勤務の義務化など拡充が検討される育児休業制度」
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2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
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2008年8月15日「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」
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2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
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2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
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2008年6月29日「女性従業員の取得率が9割に近づく育児休業」
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参考リンク
厚生労働省「現下の雇用労働情勢を踏まえた妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html


(宮武貴美)


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職場復帰支援に関する情報提供依頼書(平成21年3月改訂)

職場復帰支援に関する情報提供依頼書(平成21年3月改訂) 心の健康問題により休業している労働者の職場復帰判断にその労働者の主治医から情報提供をしてもらうための依頼書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
word
Word形式 mental_info21.doc(28KB)
PDFPDF形式 mental_info21.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 メンタルヘルス不全者の職場復帰の可否については、労働者本人および関係者から必要な情報を適切に収集し、様々な視点から評価を行いながら総合的に判断することが重要です。まずは、労働者の職場復帰に関する意思等を確認するとともに、診断書に記載されている内容だけでは不十分なものに関し、主治医から情報や意見について収集することが必要でしょう。その際には労働者のプライバシー等に十分配慮し、労働者本人の同意を得たことが分かる書式を用いることが求められます。

 平成21年3月の改訂で文面等が若干変更になりました。


関連blog記事
2007年7月3日「職場復帰に関する意見書」
https://roumu.com/archives/54632691.html
2007年7月2日「職場復帰支援に関する面談記録票」
https://roumu.com/archives/54632500.html

 

参考リンク
厚生労働省「「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の改訂について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei28/index.html

(宮武貴美)

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[改正雇用保険法](7)常用就職支度手当の給付率の引上げと支給対象者の拡大

 先週金曜日のブログ記事「[改正雇用保険法](6)再就職手当の給付率の引上げと支給要件の緩和」では、再就職手当について取り上げてましたが、今回も同様に就職促進給付の一つに分類されている常用就職支度手当について改正点を押さえていきましょう。


 常用就職支度手当は、受給資格者のうち、障害者や就職日において45歳以上であり雇用対策法等に基づく再就職援助計画の対象者等、就職が困難な者が安定した職業に再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給されるものです。支給額は所定給付残日数の30%に相当する日数分に基本手当額(上限あり)を乗じた額となっていましたが、今回の改正でこの給付率が40%に引上げられました。また、支給対象者も改正されており、再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない者等も対象となっています。この改正は、再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある者が対象となります。


 常用就職支度手当は、前回取り上げた再就職手当に比べ、対象者が絞られますが、所定給付残日数に制限がなく、再就職手当を受給できない場合にも受けることができる給付となっています。支給対象者が拡大されたことも考えあわせると、年齢に問わず再就職が困難となっており、失業が長期化することを見越した改正であることがよく分かると言えるでしょう。



関連blog記事
2009年4月10日「[改正雇用保険法](6)再就職手当の給付率の引上げと支給要件の緩和」
https://roumu.com
/archives/51531341.html
2009年4月9日「[改正雇用保険法](5)再就職困難な者に対する基本手当の給付日数の延長」
https://roumu.com
/archives/51531337.html
2009年4月8日「[改正雇用保険法](4)特定理由離職者の範囲と判断基準」
https://roumu.com
/archives/51531336.html
2009年4月7日「[改正雇用保険法](3)改正に伴い新しくなった離職証明書」
https://roumu.com
/archives/51530106.html
2009年4月6日「[改正雇用保険法](2)特定受給資格者に加えて新設された特定理由離職者」
https://roumu.com
/archives/51530099.html
2009年4月3日「[改正雇用保険法](1)適用範囲が拡大された雇用保険の被保険者」
https://roumu.com
/archives/51529833.html
2009年4月3日「[改正雇用保険法](1)適用範囲が拡大された雇用保険の被保険者」
https://roumu.com
/archives/51529833.html
2009年3月31日「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」
https://roumu.com
/archives/51528429.html
2009年3月30日「改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日」
https://roumu.com
/archives/51527126.html
2009年3月14日「[ワンポイント講座]雇用保険未加入が判明した場合の手続きと修正申告」
https://roumu.com
/archives/51516274.html
2009年3月9日「6ヶ月以上遡って雇用保険に加入する際には遅延理由書の添付が必要に」
https://roumu.com
/archives/51515812.html
2009年1月21日「改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ」
https://roumu.com
/archives/51489035.html
2008年12月9日「政府の新雇用対策に掲げられた雇用保険制度の改正方針」
https://roumu.com
/archives/51465429.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年 雇用保険制度改正関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/


(宮武貴美)


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中退共の平成21年度付加退職金はゼロ

平成21年度引渡金額早見表 中退共では、実際の運用利回りが予定運用利回りを上回った場合に基本退職金に上積みして付加退職金が給付されますが、その算定にあたっては、金利の状況等に応じて毎年度、厚生労働大臣がその支給率を定めています。この平成21年度の「厚生労働大臣の定める率」は「0」と定められたということが3月31日に発表されました。よって平成21年度の付加退職金はゼロということになります。


 またこれを受け、適格退職年金制度から中退共への引継ぎにおける「引渡金額早見表」も発表されています(画像はクリックして拡大)。


[関連告示]
厚生労働省告示第202号
 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成14年政令第292号。以下「経過措置政令」という。)第七条第二項の規定に基づき、平成21年度に係る中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第10条第2項第3号ロ及び経過措置政令第2条第1項第3号ロの支給率は、0とする。
平成21年3月31日 厚生労働大臣 舛添要一


厚生労働省告示第206号(平成21年3月31日)
 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第三十条第二項第二号イの規定に基づき、平成21年度に係る同号イの厚生労働大臣が定める利率は、年0パーセントとする。
平成21年3月31日 厚生労働大臣 舛添要一



関連blog記事
2009年1月31日「2008年4月~12月の度企業年金の平均収益率は△15.24%」
https://roumu.com
/archives/51493928.html
2008年12月6日「2007年度企業年金の修正総合利回りは△10.58%」
https://roumu.com
/archives/51462176.html
2008年11月13日「金融危機と円高により危機的な状況にある企業年金の運用」
https://roumu.com
/archives/51448321.html
2008年10月19日「2008年度上半期の企業年金運用はマイナス4.66%に悪化」
https://roumu.com
/archives/51430706.html
2008年10月5日「中退共 累積欠損金急増で財務状況に関する資料を公開」
https://roumu.com
/archives/51423111.html
2008年8月26日「中退共 平成19年度決算発表 運用利回りは△2.98%で繰越欠損金は1,564億円まで急増」
https://roumu.com
/archives/51398061.html
2008年7月31日「2008年4~6月の企業年金運用はプラス2.68%に反転」
https://roumu.com
/archives/51379779.html


参考リンク
中退共「引渡金額早見表(掛金納付月数の通算に係る額表)」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/download/download04.html


(大津章敬)


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労働者派遣と請負の区分に関する基準の質疑応答集が公開

労働者派遣と請負の区分に関する基準の質疑応答集が公開 ここ数年、多くの企業において偽装請負が大きな問題となりましたが、そもそも労働者派遣と請負の区分については、昭和61年4月17日労働省告示第37号「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」において、以下の各基準においてその判断を行うことが示されています。
(1)業務遂行方法・評価の管理
(2)業務遂行の評価の管理
(3)労働時間管理
(4)企業秩序・服務規律の管理
(5)時間外・休日労働
(6)業務処理の独立性と責任
(7)機械・設備・資材の調達
(8)専門性
(9)労働者の配置等の管理
(10)偽装・脱法


 2008年9月29日のブログ記事「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」で取り上げたとおり、今後、2009年問題により再び偽装請負が問題となる可能性を秘めていますが、先日、この37号告示に関する疑義応答集が厚生労働省から公表されました(画像はクリックして拡大)。この質疑応答集では以下のような内容に関し、質疑応答形式(全15問)で具体的な判断基準を示しており、実務上非常に参考になります。派遣と請負の適正な判断を行うにあたり、是非押さえておきたい内容です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf



発注者と請負労働者との日常的な会話
 請負労働者に対して、発注者は指揮命令を行うと偽装請負になると聞きましたが、発注者が請負事業主の労働者と日常的な会話をしても、偽装請負となりますか。
 発注者からの注文(クレーム対応)
 欠陥製品が発生したことから、発注者が請負事業主の作業工程を確認したところ、欠陥商品の原因が請負事業主の作業工程にあることがわかりました。この場合、発注者が請負事業主に作業工程の見直しや欠陥商品を製作し直すことを要求することは偽装請負となりますか。
発注者の労働者による請負事業主への応援
 発注者から大量の注文があり、請負労働者だけでは処理できないときに、発注者の労働者が請負事業主の作業場で作業の応援を行った場合、偽装請負となりますか。
発注者の労働者と請負労働者の混在
 発注者の作業スペースの一部に請負事業主の作業スペースがあるときに、発注者と請負事業主の作業スペースを明確にパーテーション等で区分しないと偽装請負となりますか。また、発注者の労働者と請負労働者が混在していると、偽装請負となりますか。
請負業務において発注者が行う技術指導
 請負労働者に対して、発注者は指揮命令を行ってはならないと聞きましたが、技術指導等を行うと、偽装請負となりますか。



関連blog記事
2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
https://roumu.com
/archives/51444525.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
https://roumu.com
/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
https://roumu.com
/archives/51420633.html


参考リンク
厚生労働省「「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf


(大津章敬)


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