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[改正労基法](13)時間単位年休と時季変更権行使

 年次有給休暇制度運用上の問題として、時季変更権の行使が時折、話題に出てきます。そこで改正労基法連載の第13回目は時間単位年休と時季変更権の行使について考えてみましょう。


 そもそも年休の時季変更権は、労働基準法第39条第4項にて「使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と定められています。今回の改正における時間単位年休についてもこの時季変更権の対象とされています。その際、労働者が時間単位年休の取得を請求したことに対し使用者が1日単位の年休に変更することを求めること、逆に1日単位の年休の取得を請求したことに対し時間単位年休に変更することを求めること等が想定されますが、通達でこれらは時季変更にあたらず、認められないこととしています。つまり、労働者が請求したその年休そのものに対し、厳密に時季変更ができるか否かを判断しなければなりません。


 また、時間単位年休の取得時間等について労使協定で一定の制限を設けるようなことも労使協議の中で検討課題として挙がることが予想されますが、これについては、同じく通達において「あらかじめ労使協定において時間単位年休を取得できる時間帯を定めておくこと、所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限すること、一日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められない」としています。これのみから判断すると、時間単位年休は労働者にとって相当柔軟に取得できる制度になっているようです。そのため場合によっては、毎週月曜日の朝1時間について年休取得を請求するなど、組織の秩序が乱れかねないようなケースも発生する危険性があります。今回の改正に伴い、労働者からの時間単位年休の制度導入は必ず要望が出るかと思いますが、導入は慎重に行わなければならないでしょう。


[関連法規]
労働基準法 第39条第4項
4 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。



7月9日(木)に名古屋で労基法改正セミナーを緊急開催!
 名南経営では、来る7月9日(木)に名古屋・栄の名古屋市青少年文化センター会議室(ナディアパーク9階)で、平成22年4月施行の改正労働基準法に関する緊急セミナー「平成22年4月施行の改正労働基準法の概要と知っておきたい実務ポイント」を開催します。以下よりお申込み頂けますので、是非ご参加下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar_rouki2010.html


関連blog記事
2009年6月26日「[改正労基法](12)時間単位年休の取得単位」
https://roumu.com
/archives/51575372.html
2009年6月25日「[改正労基法](11)時間単位年休の1日の時間数の考え方」
https://roumu.com
/archives/51574128.html
2009年6月24日「[改正労基法](10)時間単位で年休付与日数と翌年度に繰り越す場合の注意点」
https://roumu.com
/archives/51574127.html
2009年6月23日「[改正労基法](9)代替休暇を取得できなかった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51574122.html
2009年6月22日「[改正労基法](8)代替休暇取得の意向確認」
https://roumu.com
/archives/51574115.html
2009年6月19日「[改正労基法](7)代替休暇における「半日単位」の実務的取扱い」
https://roumu.com
/archives/51572531.html
2009年6月18日「[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定」
https://roumu.com
/archives/51572516.html
2009年6月17日「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」
https://roumu.com
/archives/51570839.html
2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
https://roumu.com
/archives/51570771.html
2009年6月15日「[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目」
https://roumu.com
/archives/51570735.html
2009年6月11日「[改正労基法](2)法定割増賃金率引上げが猶予される中小企業とは」
https://roumu.com
/archives/51568433.html
2009年6月10日「[改正労基法](1)法定割増賃金率引き上げと所定休日労働の関連」
https://roumu.com
/archives/51567812.html
2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
https://roumu.com
/archives/51565876.html
2009年3月10日「改正労働基準法の省令案要綱が明らかに」
https://roumu.com
/archives/51516254.html
2008年12月24日「改正労働基準法のパンフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51473104.html
2008年12月16日「改正労働基準法に関する最初の通達が発出」
https://roumu.com
/archives/51469129.html
2008年12月5日「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51462195.html


参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html


(宮武貴美)


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平成21年4月に改正された障害者雇用促進法とはどのような内容ですか

 労働局から宮田部長のところへ「高年齢者及び障害者の雇用状況に係る報告」の書類が届いたことから、宮田は障害者雇用について、大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。労働局から「高年齢者及び障害者の雇用状況に係る報告」の書類が届き、昨日提出しておきました。
大熊社労士:
 そうですか。それはちょうど良いですね。今日は先日改正が行われた障害者雇用促進法についてお話しようと考えてたところでした。
宮田部長宮田部長:
 法改正があるのですか。私も書類が届いたことから今後、当社として障害者雇用についてどのように取り組めばよいかと考えていたんですよ。それでは法改正など、今後の動向も含め、情報を頂けませんか?
大熊社労士:
 分かりました。まずは法改正の件からですが、今年の4月より障害者雇用促進法が改正され、段階的に適用されることになっています。今回の改正のポイントとしては以下の2点があります。
障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大(平成22年7月より段階的に適用)
障害者雇用率制度への短時間労働者の追加(平成22年7月より)
宮田部長:
 現行の障害者雇用納付金制度では、常時雇用労働者が301人以上の事業主が対象でしたが、これが見直されるということですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そのとおりです。現在は常時雇用労働者が301人以上の事業主が対象とされていますが、平成22年7月から201人以上300人以下の事業主、平成27年4月からは101人以上200人以下の事業主に対象が拡大されます。なお、この対象が拡大する部分の納付金については5年間の納付金減額特例が設けられ、1人不足するごとに徴収される金額が4万円/月(現行5万円/月)になるようです。
福島さん:
 当社の労働者数は現時点で50人ですから、今回の改正においても納付金制度の対象にはならないのですね。
大熊社労士:
 そうですね。とはいえ、そもそもこの対象事業主を拡大する目的としては、中小企業において障害者雇用が進んでいない現状があり、身近な雇用の場である中小企業において雇用を促進していきたいという考えがあります。そのため、雇用納付金制度の対象からは外れていますが、企業としては障害者雇用を考えていくことが求められています。
福島照美福島さん:
 なるほど。実際に雇用することを考えると、例えば所定労働時間を40時間よりも短い時間で、会社として働いてもらいたいあるいは本人が働きたいという話が出てくるのではないでしょうか?
大熊社労士:
 そういったこともありますね。ちょうどそれに関連した話が、先に挙げました法改正のの内容です。現行の障害者雇用率制度においては、原則として週30時間以上の労働者を実雇用率や法定雇用障害者数の算定の基礎としています。そのため、週20時間以上30時間未満の重度でない身体障害者等については、実雇用障害者数や実雇用率にカウントされていませんでした。しかし先ほどの宮田部長のお話のように短時間労働の要望もあることから、平成22年7月から、身体障害者または知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)についてもカウントすることができるようになります(※カウント数は0.5)。
宮田部長:
 もう1年後には制度が段階的に適用されていきますね。企業として考えていくことが求められていることが理解できました。社長にも話をしておきます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は改正された障害者雇用促進法について取り上げてみましたが、主な改正点のについて補足しておきましょう。上記において、障害者の短時間労働者についても0.5としてカウントされると解説しましたが、併せて、障害者雇用率制度の実雇用率や法定雇用障害者数を計算する際に、常用雇用労働者の総数に短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)の数を加算して計算することになりますので、この点に注意が必要です(※カウント数は0.5)。具体的な計算式は次のようになります。
実雇用率=(障害者である労働者の数+障害者である短時間労働者の数×0.5)÷(労働者の数+短時間労働者の数×0.5)
法定雇用障害者数=(労働者の数+短時間労働者の数×0.5)×1.8%


 つまり、短時間労働者の数を含めて計算することになることから短時間労働者の数が多い企業においては、現行の計算方法に比べて法定雇用障害者数が大幅に増加する可能性がありますので、一度計算してみるとよいでしょう。



関連blog記事
2009年5月13日「[改正障害者法]分割支給が可能となった障害者雇用調整金(最終回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51544556.html
2009年5月12日「[改正障害者法]事業協同組合等算定特例の創設(第5回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51544555.html
2009年5月11日「[改正障害者法]常用雇用労働者数のカウントへの短時間労働者の追加(第4回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543612.html
2009年5月8日「[改正障害者法]障害者雇用率算定における短時間労働者の算入(第3回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543611.html
2009年5月7日「[改正障害者法]適用から5年間に限り行われる障害者雇用納付金制度の特例(第2回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543607.html
2009年4月24日「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51541112.html
2009年4月20日「4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51539278.html
2009年4月10日「平成22年7月に予定される障害者雇用の除外率10%引き下げの概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527384.html
2009年3月2日「労政審の答申が行われた障害者雇用促進法の改正内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51510399.html
2009年2月23日「徐々に明らかになってきた障害者雇用に関する法改正の詳細」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51507698.html
2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51503716.html
2008年12月22日「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51472063.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年4月(一部平成22年7月、平成24年4月又は平成27年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されます。」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/index.html


(福間みゆき)


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心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きタイトル心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年3月23日
ページ数:29ページ
概要:職場復帰支援について新たな経験や知見をふまえ、平成21年3月23日に内容が改定された職場復帰を支援する際に参考となる手引き
Downloadはこちらから(298KB)
https://roumu.com/pdf/rouki054.pdf



関連blog記事
2009年6月26日「労働者の心の健康の保持増進のための指針(概要)」
https://roumu.com/archives/50508460.html
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数 」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51569629.html
2009年4月7日「パワハラの追加など、改正が行われた精神障害等に係る労災認定の判断指針」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51532274.html
2009年3月6日「厚生労働省から公開されたセクシュアルハラスメントアンケート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51512374.html
2008年12月16日「管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51468353.html
2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51435846.html
2008年10月25日「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51435831.html
2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51433399.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51402104.html
2008年9月3日「スタートした「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51402085.html
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51401811.html
2008年8月30日「メンタル・ヘルス研究所から発表された2008年版「産業人メンタルヘルス白書」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51399413.html
2008年8月18日「メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51393225.html
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51389275.html
2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51387837.html
2008年6月16日「前年度比1.9倍と急増するセクシュアルハラスメント等に関する相談」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51352378.html
2008年5月29日「過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数が過去最高を記録」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51338576.html



参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
厚生労働省「平成20年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-1.html


(福間みゆき)


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大熊ブログ単行本 2009年8月17日に配本決定

大熊ブログ単行本 2009年8月17日に配本決定 2007年1月に開設しました当ブログ「大熊社労士の分かりやすい人事労務管理相談室」が、単行本になります。「大熊社労士の分かりやすい人事労務管理マニュアル(仮題)」というタイトルで2009年8月17日に配本となる予定で現在、初校ゲラ(画像はクリックして拡大)を受領し、校正作業を進めております。当ブログでは会話形式で分かりやすく人事労務管理のポイントを解説していますが、今回の単行本では一つひとつのテーマについてより深く、具体的に執筆しております。正式な発売日や価格などが決定しましたら改めてご案内させていただきますので、是非お買い求め下さい。


(大津章敬)


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残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立

国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案 今国会に提出されていた「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」が先週水曜日に参議院本会議において可決・成立(投票総数 219 賛成票 219 反対票 0)しました。今回の改正の目的は、仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに子育てをしながら働き続けることができる雇用環境の整備がとされており、根本には継続的な課題である少子化問題があります。この目的を実現するために以下の4つを柱として改正法は施行されます。



子育て期間の働き方の見直し
(1)短時間勤務制度の義務化
 短時間勤務制度について、3歳までの子を養育する労働者に対する事業主による措置義務とする。
(2)所定外労働の免除の義務化
 所定外労働の免除について、3歳までの子を養育する労働者の請求により対象となる制度とす
る。
(3)子の看護休暇の拡充
 小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日とする。



父親も子育てができる働き方の実現
(1)父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長
・父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を、子が1歳から1歳2ヶ月に達するまでに延長する。
・父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む。)の上限は、現行と同様1年間とする。
(2)出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
 妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特例として、育児休業の再度の取得を認める。
(3)労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
 労働協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じ育児休業を取得できるようにする。


仕事と介護の両立支援
○介護のための短期の休暇制度の創設

 要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度を設ける(年5日、対象者が2人以上であれば年10日)。


実効性の確保
(1)紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設

 育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設ける。
(2)公表制度及び過料の創設
 勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける。


 今後、政令・省令が発出されるかと思いますが、当ブログでもその内容と具体的対策を積極的に取り上げていきたいと思います。



関連blog記事
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
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2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51537400.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
https://roumu.com
/archives/51531353.html
2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
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2009年3月19日「中小企業子育て支援助成金の支給額・対象人数が拡充」
https://roumu.com
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2009年2月26日「助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金」
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/archives/51508226.html
2009年2月16日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出」
https://roumu.com
/archives/51503565.html
2009年2月9日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険料の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51497459.html
2009年1月20日「第二子以降に月額36,000円の支給が検討されている子育て応援特別手当」
https://roumu.com
/archives/51484965.html
2009年1月8日「短時間勤務の義務化など拡充が検討される育児休業制度」
https://roumu.com
/archives/51480821.html
2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
https://roumu.com
/archives/51462125.html
2008年8月15日「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」
https://roumu.com
/archives/51391167.html
2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
https://roumu.com
/archives/51377897.html
2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
https://roumu.com
/archives/51365167.html
2008年6月29日「女性従業員の取得率が9割に近づく育児休業」
https://roumu.com
/archives/51360343.html


(宮武貴美)


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開講まで2ヶ月!人事コンサルタント養成講座「人事あすなろ塾」(大阪)受付中

8月開講の「人事あすなろ塾(第15期)」の日程が内定 社会保険労務士ネットワーク主催で、弊社人事コンサルタントの小山邦彦・大津章敬が講師を務めます人事コンサルタント養成講座「人事あすなろ塾」ですが、今年は8月21日に大阪で開講します。ここ数年は東京で開催しておりましたが、今年は多くの要望を受け、久し振りに大阪で開催します。特に西日本のみなさまは今年がチャンスですので、この機会に是非受講をご検討下さい。なお、詳細および資料請求は以下の社労士ネットワークホームページよりお願いします。
http://www.e-comon.gr.jp/sr-net/event/asunaro-tokyo-kaisaityu.html




日 程
1回を2日間で行い、全コース12日間
第1回 8月21日(金)・22日(土)
第2回 9月5日(土)・6(日)
第3回 9月18日(金)・19日(土)
第4回 10月2日(金)・3日(土)
第5回 10月16日(金)・17日(土)
第6回 10月30日(金)・31(土)
会 場
 新大阪チサンホテル
  大阪府大阪市淀川区西中島6-2-19
受講料
 367,500円(消費税込)
定 員
 35名(最少開催人数15名)
お問い合わせ先
 人事あすなろ塾事務局(担当:渡部)
  東京都新宿区西新宿6-16-6タツミビル11F
   TEL 03-3343-3215  FAX 03-3343-3272
  Email sr-net-j@e-comon.gr.jp



参考リンク
社労士ネットワーク
http://www.e-comon.gr.jp/sr-net/


(大津章敬)


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日本経団連調査の大企業夏季一時金の平均妥結額は18.28%減の753,348円

日本経団連調査の大企業夏季一時金 先日、日本経団連より「2009年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の第2回集計(2009年6月25日時点)の結果が発表されました。この調査の対象は主要21業種・大手253社で、東証一部上場、従業員500人以上が原則。今回の集計では妥結し、平均額が判明している131社の集計結果となっています。


 これによれば今夏の大手企業のボーナスの平均妥結額は753,348円という結果(画像はクリックして拡大)となりました。昨年同季の実績は919,042円でしたので、△18.28%の大幅減。特に製造業は落ち込みが大きく、△22.33%の731,609円となっています。今年の夏季賞与は昨年冬からの急激な企業業績の悪化により大幅減が避けられない状況となっています。住宅ローンの6月危機という言葉も聞かれるようになっていますが、更なる消費マインドの減退が懸念されます。



関連blog記事
2009年6月20日「都内労働組合の2009年夏季賞与 平均妥結額は前年比△11.13%の703,537円」
https://roumu.com
/archives/51573051.html
2009年6月3日「連合調査の夏季一時金 第4回回答集計の平均回答額は前期実績より8.5%減の639,131円」
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/archives/51563367.html
2009年6月2日「無料ダウンロード開始!賞与計算チェックリスト(2009年6月版)」
https://roumu.com
/archives/51559882.html
2009年5月2日「2009年夏季賞与は対前年同期比で14.4%と過去最大のマイナス幅」
https://roumu.com
/archives/51543456.html
2009年4月25日「連合調査の夏季一時金の平均回答額は前期実績より59,681円マイナスの654,332円」
https://roumu.com
/archives/51540850.html


参考リンク
日本経団連「2009年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第2回集計)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/061.pdf


(大津章敬)


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そろそろ熱中症の本格的な予防対策が必要な時期になります

 当ブログでは毎年、初夏を迎えると熱中症に対する注意喚起をしています。熱中症による死亡災害に関する統計を見ると、7月に入ると件数が大幅に増加していますので、そろそろ熱中症に対する本格的な予防対策が必要となります。以下では熱中症の予防策と、発生時の救急措置のポイントについて解説します。特に屋外作業を行う際には十分に以下の事項を注意し、現場指導を徹底することが求められています。



[予防策]
 そもそも熱中症とは、高温の環境で発生する障害の総称で、射病、熱けいれん、熱虚脱、熱ひはいに分けられますが、その基本的な対策としては以下のようなことに注意が必要です。
□日除けや風通しを良くするための設備を設置し、作業中は適宜散水する。
□水分・塩分補給を行い、また身体を適度に冷やすことのできる冷たいおしぼりなどの物品を用意する。
□日陰などの涼しい場所に休憩場所を確保する。
□十分な休憩時間や作業休止時間を確保する。
□作業服は吸湿性・通気性の良いものを着用する。
□健康診断や巡視などにより、作業者の健康状態を把握しておく。


[熱中症の初期症状の把握]
 以上のような予防策がまずは求められますが、その上で、熱中症の初期症状を早めに見極め、必要な応急措置を取ることが求められます。熱中症には以下のような初期症状が見られますので、まずはこうした症状が見られないか、注意しておくことが重要です。
□高い体温
□赤い・熱い・乾いた皮膚(全く汗をかかない、触ると熱い)
□ズキンズキンとする頭痛
□めまい、吐き気
□意識の障害(応答が奇妙である、呼びかけに反応がないなど)


[救急措置]
 実際に熱中症が発生してしまった際には、以下の手当を早急に行った上で、直ちに病院に連れて行き、医師の手当を受けることが必要です。
□涼しい場所で安静にする(安静中は1人にさせない)。
□水やスポーツドリンクなどを取らせる。
□体温が高いときは、裸体に近い状態にし、冷水をかけながら扇風機の風を当てるなどして、体温の低下を図る。


 また緊急時の備え、近くの病院や診療所の所在地や連絡先を把握し、緊急連絡網を作成して、関係者に知らせておくことも必要です。



関連blog記事
2009年6月23日「職場における熱中症の予防について」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50507681.html
2009年6月3日「熱中症環境保健マニュアル(2008年6月改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50499450.html
2009年6月2日「死を招く「熱中症」を防げ!!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50499448.html
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
https://roumu.com
/archives/51389275.html


(大津章敬)


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雇調金・中安金の助成額にも影響のある雇用保険の基本手当日額等の変更

 雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均的給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されていますが、昨日、厚生労働省より「雇用保険の基本手当の日額等の変更について」という告示が公表され、平成21年8月1日より実施される内容についての詳細が明らかになりました。今回の変更内容は以下のとおりとなっております。


 なお、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の助成額は、「1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度」とされており、今回の変更で7,730円が7,685円に変更となる予定です。休業等の予定期間の初日が平成21年8月1日以降のものから上限額の変更対象となる予定となっています。詳細の情報は正式な発表が行われたときにこのブログで取り上げることにしましょう。



基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
 最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり
  □60歳以上65歳未満:6,741円→6,700円
  □45歳以上60歳未満:7,730円→7,685円
  □30歳以上45歳未満:7,030円→6,990円
  □30歳未満:6,330円→6,290円
 最低額
  □1,648円→1,640円


失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
 平成21年8月1日以後、1,334円→1,326円に引き下げられる。


高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
 平成21年8月以後、337,343円→335,316円と引き下げられる。



関連blog記事
2009年6月9日「雇用調整助成金 平成21年度第1次補正予算の成立を受けて再拡充」
https://roumu.com
/archives/51567293.html
2009年4月28日「[速報]補正予算案で示された雇用調整助成金の再拡充などの雇用対策」
https://roumu.com
/archives/51543412.html
2009年5月8日「中小企業緊急雇用安定助成金のご案内」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50483737.html
2009年4月14日「政府の経済危機対策に盛り込まれた雇用対策の内容」
https://roumu.com
/archives/51536151.html
2009年3月31日「ワークシェアリング推進の大型助成金 残業削減雇用維持奨励金が創設」
https://roumu.com
/archives/51527922.html
2009年3月30日「[速報]雇用調整助成金の助成率 本日の省令で大企業3/4 中小企業9/10へ引上げ」
https://roumu.com
/archives/51527777.html
2009年3月7日「平成21年1月に激増した雇用調整助成金の申請」
https://roumu.com
/archives/51512930.html
2009年3月3日「厚生労働省 雇用調整助成金の各種様式ダウンロードを開始」
https://roumu.com
/archives/51503724.html
2009年2月27日「動画で見られる中小企業緊急雇用安定助成金申請方法などの解説」
https://roumu.com
/archives/51510051.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当の日額等の変更について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0625-1.html


(宮武貴美)


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無料ダウンロード開始!算定基礎チェックリスト(平成21年6月版)

算定基礎チェックリスト(平成21年6月版) 年度更新が始まったと思ったところですが、各事業所には社会保険の算定基礎届も到着する時期となりました。労務ドットコムでは様々なチェックリストの無料ダウンロードを行っていますが、今回、この算定基礎のチェックリスト(画像はクリックして拡大)も作成しました。無料ダウンロードになっていますので、以下よりダウンロードの上、ご活用ください。
Downloadはこちらから(15KB)
https://roumu.com/wp-content/uploads/blogs/blog.livedoor.jp/roumucom/pdf
/santei_check2009.pdf



関連blog記事
2009年6月12日「無料ダウンロード開始!出産・育児関連手続きチェックリスト(平成21年6月版)」
https://roumu.com
/archives/51567352.html
https://roumu.com
/archives/51567352.html
2009年6月4日「算定基礎届とともに提出が必要となる「事業所業態分類調査票」」
https://roumu.com
/archives/51558425.html
2009年6月2日「無料ダウンロード開始!賞与計算チェックリスト(2009年6月版)」
https://roumu.com
/archives/51559882.html
2009年5月29日「労働保険年度更新チェックリスト(平成21年申告版)ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51559870.html


(宮武貴美)


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